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借金の悩み

借金300万円の債務整理|任意整理・個人再生・自己破産はどれが向いている?毎月の返済額の目安

借金の悩み

借金の総額が300万円になると、「返済しても元金がなかなか減らない」「このまま返し続けられるか不安」と感じる方が多くなります。

借金300万円の債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産のどれも選択肢になります。どの手続きが向いているかは、収入、毎月の返済に回せる金額、財産、住宅ローンの有無などによって決まります。

この記事では、借金300万円の場合の、手続きごとの毎月の返済額の目安と、自分に合う手続きの選び方を解説します。

この記事のポイント

  • 任意整理:毎月約5万円(60回払い)〜約8.3万円(36回払い)を払い続けられる人に向いている
  • 個人再生:最低弁済額は100万円が目安。毎月約1.7万円(60回払い)〜約2.8万円(36回払い)
  • 自己破産:収入がなく、返済の見込みが立たない人に向いている
  • 手続きの向き・不向きは、収入・財産・住宅ローンの有無で変わる

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借金300万円の債務整理:3つの手続きの比較表

任意整理 個人再生 自己破産
借金の減り方 将来の利息をカット(元金は原則として減らない) 元金を大幅に減額(最低弁済額100万円が目安) 借金が原則ゼロになる
毎月の返済額(300万円の場合) 約5万〜8.3万円 約1.7万〜2.8万円 返済なし
返済期間 3〜5年が一般的 原則3年(最長5年) なし
財産 原則として残せる 原則として残せる(清算価値に注意) 一定の財産は処分される
官報 載らない 載る 載る
信用情報への登録 あり(5年程度) あり あり
裁判所の手続き 不要 必要 必要
費用の傾向 債権者の数に応じてかかる 比較的高め(裁判所の費用もかかる) 比較的高め(裁判所の費用もかかる)
向いている人 毎月約5万円を払い続けられる収入がある 収入はあるが、任意整理では返せない。マイホームを残したい 収入がなく、返済の見込みが立たない

任意整理の場合(借金300万円)

任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が債権者と交渉して、返済方法を見直す手続きです。将来の利息や遅延損害金がカットされ、元金を分割して返済します。

毎月の返済額の目安

将来の利息がカットされて、元金300万円だけを返済する場合の目安は、次のとおりです。

返済期間 毎月の返済額(利息0円の場合)
36回(3年) 約83,333円
48回(4年) 約62,500円
60回(5年) 約50,000円

任意整理の返済期間は、3年(長くても5年)が一般的です。60回払いで、毎月約5万円を払い続けられるかが、ひとつの判断基準になります。

任意整理が向いている人

  • 安定した収入があり、毎月約5万円を払い続けられる
  • 元金を3〜5年で、返済できる見込みがある
  • 利息の負担が重く、返済が苦しい
  • 家や車など、財産を手放したくない
  • 官報に載ることを避けたい

注意点

任意整理は、弁護士だけでなく、認定司法書士にも依頼できます。ただし、司法書士が代理人になれるのは、1社あたりの借金が140万円以下の場合に限られます。1社から140万円を超えて借りている場合は、弁護士に依頼する必要があります。詳しくは、債務整理は弁護士と司法書士どっちがいい?をご覧ください。

借金200万円の場合は、借金200万円は任意整理できる?で詳しく解説しています。任意整理の仕組みは、任意整理とは?をご覧ください。

個人再生の場合(借金300万円)

個人再生は、裁判所に申し立てて、借金の元金を大幅に減らし、原則3年(最長5年)で分割して返済する手続きです。任意整理では返せない場合でも、収入があれば利用できます。

最低弁済額と毎月の返済額の目安

個人再生では、借金の額に応じて、「最低限返済しなければならない金額(最低弁済額)」が決まります。借金が100万円以上500万円以下の場合、最低弁済額は100万円が目安です。

つまり、借金300万円の場合、返済額は100万円程度まで減らせる可能性があります。ただし、持っている財産の価値(清算価値)が100万円を超える場合は、それ以上の金額を返済する必要があります。

返済期間 毎月の返済額(100万円を返済する場合)
36回(3年) 約27,800円
60回(5年) 約16,700円

個人再生が向いている人

  • 継続的な収入があるが、任意整理の毎月の返済額(約5万円)は払えない
  • 借金を大幅に減らしたい
  • 住宅ローンが残っているマイホームを手放したくない(住宅ローン特則を利用)
  • 浪費やギャンブルが原因で、自己破産の免責に不安がある

注意点

  • 官報に載る
  • 裁判所に提出する書類が多く、手続きに半年〜1年程度かかることが一般的
  • 弁護士費用や裁判所の費用が、任意整理より高めになる傾向がある
  • 保証人がいる借金は、保証人に請求がいく

個人再生の仕組みは、個人再生とは?をご覧ください。

自己破産の場合(借金300万円)

自己破産は、裁判所に申し立てて、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。一定の財産は処分されますが、原則としてすべての借金がゼロになります。

自己破産が向いている人

  • 収入がなく、返済の見込みが立たない
  • 収入があっても、任意整理・個人再生で返済できる見込みがない
  • 処分される財産が、ほとんどない

自己破産の影響

  • 一定額を超える財産は処分される(財産が少なければ、影響は小さい)
  • 官報に載る
  • 手続き中は、一部の職業(士業・保険外交員・警備員など)に一時的な制限がある
  • 保証人がいる借金は、保証人に請求がいく

借金の額に、自己破産の下限はありません。借金が300万円でも、収入や財産の状況から、返済が不可能と判断されれば、自己破産できます。

浪費やギャンブルが原因の借金でも、裁判所の判断(裁量免責)で免責されることが多いです。詳しくは、浪費が原因でも自己破産はできる?をご覧ください。

自己破産の仕組みは、自己破産とは?をご覧ください。

自分に合う手続きの選び方

どの手続きが向いているかは、次のような点で判断します。あくまで目安なので、最終的には、弁護士や司法書士に相談して決めましょう。

チェック項目 任意整理が向いている 個人再生が向いている 自己破産が向いている
毎月払える金額 約5万円以上 約2万〜3万円程度 払えない
収入 安定している 継続的にある 不安定・ない
マイホーム 残したい(ローンがある場合も) ローンがあるマイホームを残したい 持っていない、または手放してもよい
官報への掲載 避けたい 気にしない 気にしない
借金の原因が浪費・ギャンブル 問題になりにくい 問題になりにくい 裁量免責の可能性があるが、審査が厳しくなることがある

収入がない場合は、無収入で借金を返せなくなった人が任意整理を行う方法は?も参考になります。

借金300万円を返し続けた場合の利息の目安

債務整理をせずに、返済を続けた場合、利息はどれくらいかかるのでしょうか。毎月の返済額ごとの、完済までの期間と利息の総額を、計算してみました。

利息制限法の上限金利
借入元本が10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。借入元本は、1社ごとに判断されます。1社から300万円を借りている場合は15%、複数社から借りていて、各社の借入元本が100万円未満の場合は18%になります。

金利15%(1社から300万円を借りている場合)

毎月の返済額 返済期間 利息の総額
15万円 24回(2年) 473,841円
12万円 31回(2年7ヶ月) 619,594円
10万円 38回(3年2ヶ月) 783,566円
8万円 51回(4年3ヶ月) 1,073,430円
6万円 79回(6年7ヶ月) 1,737,360円

金利18%(複数社から借りていて、各社の借入元本が100万円未満の場合の例)

毎月の返済額 返済期間 利息の総額
15万円 24回(2年) 593,480円
12万円 32回(2年8ヶ月) 788,378円
10万円 41回(3年5ヶ月) 1,015,495円
8万円 56回(4年8ヶ月) 1,442,086円
6万円 94回(7年10ヶ月) 2,586,707円

※毎月の返済額で完済までの期間を計算した概算です。実際の金額は、返済のタイミングや貸付条件によって異なります。

毎月6万円を返済し続けると、6年7ヶ月〜7年10ヶ月かかり、利息だけで約174万円〜約259万円を払うことになります。任意整理で将来の利息がカットされれば、元金300万円だけを返済すればよくなります。

借金200万円の場合の利息は、借金200万円は任意整理できる?に掲載しています。

費用と期間の目安

費用

費用は、手続きや事務所によって異なります。

  • 任意整理:債権者1社あたりの着手金や報酬金がかかる(借入先が多いと、総額が高くなる)
  • 個人再生・自己破産:弁護士費用のほか、裁判所に納める費用がかかる。自己破産で管財事件になる場合は、予納金が必要になる

任意整理の費用相場は、任意整理の費用相場で解説しています。費用が不安な場合は、お金がなくて債務整理の弁護士費用を払えない時の対処法、任意整理の弁護士費用は分割払い可能をご覧ください。

期間

  • 任意整理:相談から和解まで数か月程度。その後、3〜5年の返済
  • 個人再生:申立てから認可まで、半年〜1年程度
  • 自己破産:申立てから免責まで、数か月〜1年程度(同時廃止か管財事件かで異なる)

おまとめローンという選択肢は?

借入先が複数ある場合は、「おまとめローン」で返済を1本にまとめる方法もあります。ただし、借金300万円では、審査が厳しいことが多く、支払い総額が変わらない、または増えることもあります。すでに返済が苦しい場合は、債務整理を検討するほうが現実的です。

詳しくは、おまとめローンの審査に落ちたらどうすればよい?をご覧ください。

見落としやすい注意点

保証人がいる借金

保証人がいる借金を債務整理すると、債権者が保証人に、残りの借金の一括返済を請求する可能性があります。保証人付きの借金が含まれる場合は、事前に弁護士や司法書士に相談しましょう。

過払い金がある可能性

2010年ごろまでに借り入れを始めて、年20%を超える高い金利で、長期間返済してきた場合は、過払い金(払いすぎた利息)が発生している可能性があります。過払い金があれば、借金が減ったり、お金が戻ってきたりします。完済から10年がたつと請求できなくなるため、取引期間が長い人は、早めに確認しましょう。

借入先が分からない場合は、借入先が分からなくなった時の調べ方をご覧ください。

信用情報への影響

どの手続きでも、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たなクレジットカードやローンが使えなくなります。詳しくは、金融業界のブラックリストってどういうもの?、「任意整理ならクレジットカードを持てる」は嘘?をご覧ください。

相談先

どの手続きが向いているか迷う場合は、まず弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。借金の総額、収入、財産、家族構成などを伝えると、状況に合った手続きを提案してもらえます。

  • 法律事務所・司法書士事務所の無料相談
  • 法テラス(日本司法支援センター):収入などの条件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士費用の立替制度が利用できる
  • 財務局の多重債務相談窓口・お住まいの自治体の相談窓口

依頼先の選び方は、債務整理は弁護士と司法書士どっちがいい?で解説しています。多重債務の解決方法は、多重債務を解決する方法もあわせてご覧ください。

よくある質問

借金300万円で、自己破産できますか?

自己破産に、借金の金額の下限はありません。収入や財産の状況から、返済が不可能(支払不能)と判断されれば、借金が300万円でも自己破産できます。

個人再生の最低弁済額は、必ず100万円ですか?

借金が100万円以上500万円以下の場合、最低弁済額は100万円が目安です。ただし、持っている財産の価値(清算価値)が100万円を超える場合は、それ以上の金額を返済する必要があります。

収入が少なくても、任意整理できますか?

任意整理は、元金を3〜5年で返済することが前提です。借金300万円なら、60回払いで毎月約5万円を払い続けられるかが、ひとつの目安です。これが難しい場合は、個人再生や自己破産を検討します。

マイホームは残せますか?

任意整理や個人再生なら、残せる可能性があります。個人再生は、住宅ローン特則を使えば、住宅ローンを払い続けながら、ほかの借金を減らせます。自己破産の場合は、原則として、持ち家は処分されます。

債務整理を、家族に内緒でできますか?

任意整理は、裁判所を通さないため、内緒で進めやすい手続きです。個人再生や自己破産は、裁判所に提出する書類が多く、同居の家族の収入や家計の資料が必要になることもあります。詳しくは、任意整理は家族に内緒でできる?をご覧ください。

債務整理の手続き中も、仕事は続けられますか?

任意整理や個人再生は、仕事に制限はありません。自己破産は、手続き中、士業・保険外交員・警備員などの一部の職業で、一時的な制限があります。

結婚を控えていますが、債務整理しても大丈夫ですか?

結婚前に債務整理をすることは可能です。影響や注意点は、結婚前に任意整理・債務整理しても大丈夫?で解説しています。

まとめ

借金300万円の債務整理について、ポイントをまとめます。

  • 任意整理:毎月約5万円(60回払い)〜約8.3万円(36回払い)を払い続けられる人に向いている
  • 個人再生:最低弁済額は100万円が目安。毎月約1.7万円〜約2.8万円。収入があって、任意整理では返せない人に向いている
  • 自己破産:収入がなく、返済の見込みが立たない人に向いている
  • 手続きの向き・不向きは、収入・財産・マイホームの有無で変わる

借金300万円は、「どの手続きが合うか」で、その後の生活が大きく変わります。まずは、弁護士や司法書士に相談して、自分の状況でいちばん負担が少ない方法を確認してみましょう。

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