個人再生とは、『裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、減額後の借金を原則3年(最長5年)で分割返済する制度』です。
住宅ローン以外の借金が対象で、「住宅ローン特則」を使えばマイホームを手放さずに借金を減らせるのが最大の特徴です。自己破産と比べてデメリットが少なく、任意整理よりも大きく借金を減額できます。
- 借金を大幅に減額できる(借金総額に応じた「最低弁済額」まで)
- 住宅ローン特則を使えば、持ち家を手放さずに済む
- 浪費・ギャンブル・投資の失敗が原因の借金でも利用できる
- 自己破産のような資格制限(職業制限)がない
一方で、安定した収入が必要なこと、官報に掲載されること、信用情報に事故情報が登録されることなどのデメリットもあります。この記事では、個人再生の仕組み、利用条件、減額される金額の目安、住宅を残せる条件、手続きの流れを、順番に解説します。
個人再生とは?仕組みをわかりやすく解説
個人再生は、借金の返済が困難で支払い不能になるおそれがある人が、裁判所に申し立てて利用する債務整理の手続きです。裁判所が認めた「再生計画」に沿って、減額された借金を分割で返済していきます。
- 住宅ローンを除く借金が、法律で決まった「最低弁済額」まで減額される
- 減額後の借金は、利息をつけずに原則3年(最長5年)で分割返済する
- 返済を終えると、残りの借金は免除される
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。借金が少ないうちは任意整理、それでは返済が難しい場合に個人再生、個人再生でも難しい場合の最終手段として自己破産を選ぶのが基本です。
任意整理(借金が少なめ)<個人再生<自己破産(借金が多い)
任意整理の仕組みは『任意整理とは?メリットやデメリット、自己破産や個人再生との違いについて』で解説しています。
個人再生には2つの種類がある
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
- 小規模個人再生:継続的な収入の見込みがある人が利用できる。債権者による書面決議があり、反対する債権者が多いと認められない
- 給与所得者等再生:給与など、定期的な収入があり、その変動幅が小さい人が利用できる。債権者の同意は必要ない。返済額は可処分所得の2年分以上が必要
利用者の多くは小規模個人再生です。2つの違いは『小規模個人再生と給与所得者等再生の違い』の記事をご覧ください。
個人再生を利用するための主な条件
個人再生を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 支払不能に陥るおそれがあること
- 住宅ローンなどを除いた借金の総額が5000万円以下であること
- 継続的に収入を得られる見込みがあること(アルバイト・パート・年金収入でも可能な場合がある)
- 減額後の借金を、原則3年(最長5年)で返済できる見込みがあること
個人再生は浪費やギャンブルが原因の借金でも利用できます。ただし、手続きを悪用するなど不当な目的があると認められた場合は、再生計画が認められないことがあります。
個人再生を利用できない人
次のような場合は、個人再生を利用できない、または難しくなります。
- 住宅ローンなどを除いた借金の総額が5000万円を超える
- 安定した収入がない(無職や生活保護のみの場合は難しい)
- 返済の見込みがない、または最低弁済額を支払えない
※給与所得者等再生の場合、過去7年以内に給与所得者等再生の認可や自己破産の免責を受けていると利用できないことがあります。
「過去7年以内」の制限は、給与所得者等再生を利用する場合のものです。小規模個人再生には、同じ期間の制限はありません。
個人再生では借金がどれくらい減る?最低弁済額の目安
個人再生では、借金の総額に応じて「最低弁済額」が決まっています。最低弁済額とは、「最低でもこれだけは返済しなければならない」という金額です。減額された借金には利息がつかないので、返済の負担は大きく軽くなります。
小規模個人再生を利用した場合の最低弁済額は、次の表のとおりです。
| 借金総額(住宅ローン等を除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
| 5000万円超 | 個人再生は利用できない(自己破産など) |
具体的な例は次のとおりです。
| 借金総額 | 最低弁済額 | 3年で返す場合の月額 |
|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 約2.8万円 |
| 800万円 | 160万円 | 約4.4万円 |
| 2000万円 | 300万円 | 約8.3万円 |
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生では、上の最低弁済額に加えて、可処分所得の2年分以上を返済する必要があります。どちらか大きい方の金額が返済額になります。
財産があると返済額が増える(清算価値保障原則)
個人再生で返済する金額は、最低弁済額だけでは決まりません。個人再生では、自己破産で財産を処分した場合に債権者へ配当されるはずの金額(清算価値)を下回らない金額を返済することが求められます(清算価値保障原則)。
つまり、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産が多いと、最低弁済額より返済額が増えることがあります。借金の額だけで減額後の金額を判断せず、正確な返済額は無料相談で確認しましょう。
任意整理ができない人のための個人再生
任意整理は、将来の利息をカットして元金を分割返済する方法です。借金が少ない人には向いていますが、元金の返済が3~5年で終わらないほど借金が多い人には向いていません。
個人再生は、5000万円以下の借金を大きく減らせる制度です。任意整理では生活の再建が難しく、個人再生も利用できない場合に、最後の手段として自己破産があります。
個人再生で住宅を手放さずに済む『住宅ローン特則』の条件
個人再生で住宅を手放さずに済むのは、『住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)』があるからです。住宅ローン特則とは、住宅ローンを除いて借金を整理し、住宅ローンは返済を続けることで、住宅を守る制度です。
住宅ローンを組むと、住宅には抵当権が設定されます。返済できなくなると、抵当権が実行されて競売にかけられます。住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの返済を続けることで、競売を避けられます。
住宅ローン特則は、どんな住宅でも使えるわけではありません。次の条件があります。
- 債務者が所有し、自分が住んでいる住宅であること(投資用のアパートや、仕事で使うオフィスはNG。店舗兼住宅は、床面積の2分の1以上が居住用であれば可能)
- 住宅の建設・購入・改良のための、分割払いの住宅ローンであること
- 住宅ローン以外の抵当権(2番抵当など)がついていないこと
- 保証会社が代位弁済(住宅ローンの肩代わり)をした場合、その日から6か月以内に申し立てること
代位弁済とは、住宅ローンの返済が滞ったときに、保証会社が金融機関にローンを立て替えて支払うことです。代位弁済から6か月が過ぎると、住宅ローン特則を使えなくなり、住宅を残すことは難しくなります。
個人再生で住宅を残す場合でも、住宅ローンの残高そのものが減ったり、免除されたりすることはありません。住宅ローンは、これまでどおり返済を続けます。
住宅の価値が高いと、返済額が増えることがある
住宅の価値がローン残高を上回る(アンダーローン)場合、その差額が清算価値に加算されるため、返済額が増えることがあります。住宅ローンを完済している場合は、住宅の価値そのものが清算価値に加算されます。
一方、ローン残高が住宅の価値より大きい(オーバーローン)場合は、住宅の価値は清算価値に含まれません。
住宅を手放すことになる場合は「任意売却」を検討
住宅ローンの返済を続けるのが難しい場合や、住宅ローン特則の条件を満たさない場合には、住宅を手放すことを検討します。
住宅を手放すなら、裁判所主導の競売より、専門の不動産業者を通じた任意売却のほうが、好条件で売却できる可能性が高くなります。
賃貸物件に住んでいる場合は?
持ち家がない人でも、個人再生は申し立てられます。家賃は、手続き中も支払い続ける必要があります。
注意したいのは、個人再生を検討している間や手続き中に、家賃を滞納してしまうことです。申立て前の滞納家賃は、他の借金と同様に「再生債権」として扱われるため、特定の債権者だけを優先して返済することは、債権者を平等に扱う原則(偏頗弁済の禁止)に反する可能性があります。
滞納が続くと、家主から賃貸借契約を解除され、立ち退きを求められるおそれもあります。どう対応すべきかは、早めに弁護士へ相談しましょう。親族などの第三者が家賃を立て替える方法が使える場合もあります。
個人再生の流れと期間
- 弁護士・司法書士に相談する
- 依頼して受任通知を送る(債権者からの督促が止まる)
- 債務内容や収入・財産の調査、必要書類の準備
- 裁判所に個人再生を申し立てる(申立て後は家計収支表の提出が必要)
- 再生手続開始の決定(裁判所によっては個人再生委員が選任され、面談がある)
- 債権額の確定・再生計画案の提出
- 債権者の書面決議(小規模個人再生の場合)・再生計画の認可決定
- 再生計画に沿って返済を開始する(原則3年、最長5年)
依頼から認可決定までは、半年~1年ほどが目安です。認可後は、原則3年(最長5年)にわたって返済を続けます。
費用の目安
個人再生の費用は、弁護士や司法書士に支払う報酬のほか、裁判所に納める費用や、個人再生委員が選任される場合はその報酬がかかります。任意整理や自己破産に比べて、費用が高めになる傾向があります。事務所によって異なるため、無料相談で見積もりを確認しましょう。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリット
- 住宅ローン特則を使えば、持ち家を手放さずに借金を大きく減らせる
- 原則として、財産を処分せずに手続きを進められる(ただし清算価値に応じて返済額は変わる)
- ギャンブルの失敗や、株・FXなど投資の失敗が原因でも利用できる(自己破産では免責不許可事由になる)
- 職業や資格の制限がない
- 給与所得者等再生なら、債権者の同意が得られなくても手続きできる
個人再生のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト入り。登録期間は情報機関により5~10年程度)
- 官報に掲載される
- 継続した収入が必要(無職や、生活保護のみの人は利用が難しい)
- 財産が多いと返済額が減らないことがある
- 住宅ローン以外のすべての債権者を平等に扱う必要がある(友人・知人からの借金も手続きに含まれる)
- 保証人がついている借金は、保証人に一括請求される
- 手続きが複雑で、期間と費用がかかる
- 返済が滞ると、再生計画が取り消されて、減額された借金が元に戻るおそれがある
任意整理・個人再生・自己破産の違い
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 手続き | 裁判所を通さない交渉 | 裁判所の手続き | 裁判所の手続き |
| 借金の減額 | 将来利息のカット(元金は原則減らない) | 大幅に減額(最低弁済額まで) | 原則すべて免除 |
| 住宅 | 住宅ローンを対象外にすれば残せる | 住宅ローン特則で残せる | 処分される |
| 財産 | 処分されない | 原則処分されない(清算価値は返済に反映) | 一定以上の財産は処分される |
| 浪費・ギャンブルの借金 | 可能 | 可能 | 免責されないことがある |
| 資格・職業の制限 | なし | なし | 一部の職業で制限あり |
| 官報への掲載 | なし | あり | あり |
どの手続きが向いているかは、借金の額、収入、財産、住宅の有無によって変わります。自己判断が難しい場合は、弁護士や司法書士の無料相談で、自分に合った方法を確認しましょう。
よくある質問
Q. 個人再生と自己破産はどちらがよいですか?
住宅を残したい、または自己破産では免責が認められにくい借金(浪費・ギャンブルなど)がある場合は、個人再生が向いています。一方、安定した収入がなく、返済の見込みが立たない場合は、自己破産を検討することになります。
Q. 個人再生は家族にバレますか?
個人再生は裁判所を通す手続きなので、裁判所からの郵便物や、同居家族の収入に関する書類の提出を求められる場合があります。そのため、任意整理に比べて家族に知られるリスクは高くなります。詳しくは『任意整理は家族にバレない?』の記事もご覧ください。
Q. 保証人がいる場合はどうなりますか?
個人再生で借金が減額されても、保証人の責任は減りません。債権者は、保証人に対して残りの借金を一括で請求できます。保証人になっている家族などがいる場合は、事前に対応を考える必要があります。
Q. 車やローン中の財産はどうなりますか?
車の価値は清算価値に含まれることがあります。また、車のローンが残っていて、所有権がローン会社にある場合は、車を引き上げられることがあります。車が生活に欠かせない場合は、手続きの前に弁護士へ相談しましょう。
Q. 途中で返済できなくなったらどうなりますか?
病気や失業などで返済が難しくなった場合は、再生計画の変更(最長2年の期間延長)や、要件を満たす場合の「ハードシップ免責」が認められることがあります。返済が難しくなったら、早めに弁護士へ相談しましょう。
Q. パートやアルバイト、年金収入でも利用できますか?
継続的な収入の見込みがあれば、パートやアルバイト、年金収入でも利用できる場合があります。ただし、再生計画に沿って返済できる金額の収入が必要です。
まとめ
- 個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度
- 住宅ローンを除く借金が5000万円以下で、継続した収入があることが利用の条件
- 最低弁済額は借金総額によって決まるが、財産が多いと返済額が増えることがある
- 住宅ローン特則を使えば、住宅を手放さずに済む(住宅ローンそのものは減額されない)
- 官報掲載や信用情報への登録、保証人への影響などのデメリットもある
借金の状況によって、任意整理・個人再生・自己破産のどれが向いているかは変わります。まずは無料相談で、あなたの場合にどれくらい借金が減るのか、住宅を残せるのかを確認してみましょう。
