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カードローンやクレジットカードなどの借金返済に悩んだ時は『債務整理』を考えてみてください。

債務整理とは、法律で認められた借金を減額する手続きです。借金が膨れ上がって返済ができなくなった人でも、法的な救済措置を受けて借金を減らすことができます。

一口に債務整理といっても「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払い金請求」などの種類があり、それらをまとめて「債務整理」と呼んでいます。

それぞれにメリット・デメリットがあり、対応が早いほどデメリットの少ない方法を選択できます。実際、「自己破産だけはしたくない」と思っている人のほとんどが、任意整理・個人再生などの自己破産しないですむ方法で借金を完済しています。

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考える男

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債務整理手続きの種類

借金で行き詰った人への救済制度である債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つの方法があります。

任意整理 裁判所を通さずに、短期間で借金を減額する手続きです。
家族や会社に知られずに解決できる可能性が最も高い方法です。
個人再生 裁判所を通して、借金を5分の1から10分の1にする手続きです。住宅ローン付きの自宅を残せるメリットがあります。
自己破産 一定の財産以外を処分して、それでも返せない借金をゼロにする手続きです。債務整理の中で最もデメリットが多いですが、借金をゼロにできるのは自己破産だけです。
特定調停 債務者本人が裁判所を通して金融業者と和解する手続きです。申立て件数に比べて成立件数が極端に低いです。

それぞれにメリット・デメリットがあります。債務整理の方法として最も使われるのが任意整理で、年間300万件~500万件あると言われています。

各手続の違い

任意整理・個人再生・自己破産の違いをまとめました。

任意整理 個人再生 自己破産
借金をゼロにできる × ×
住宅を残せる ×
ローン付きの車を残せる × ×
裁判所に出頭する ×
給与の差押えを止められる ×
ブラックリストに載る
官報に名前が載る ×
破産者名簿に名前が載る × ×
同居する家族にバレにくい ×

任意整理の特徴

任意整理とは、裁判所を通さずに金融業者と弁護士が任意で話し合いをする方法です。

主に借金の金利を免除してもらい、もともと借りた元金を分割で支払うことで、完済を目指します。

「金利が減るだけでは効果が少ないのでは?」と思う人がいるかもしれませんが、金利が免除されると借金総額がかなり低くなります。

任意整理は3年以内に借金を返済できるような和解内容になります。仮に10%以上の金利が0%になるとしたら、30%近い債務が減るのと同様の効果があります。

裁判所を通す必要がないため、家族や勤め先に最もバレにくい方法です。必ずバレないというわけではなく、奨学金を減額する際などの例外はあります。

債務者本人が金融業者と話をしても相手にされませんから、弁護士か司法書士が間に入って交渉をするのが一般的です。

任意整理の詳しい解説はこちら

個人再生(個人民事再生)の特徴

個人再生とは、持っている財産を手放すことなく、借金を5分の1から10分の1にする整理方法です。

「マイホームを手放さずにすむ」というメリットがあり、残債務を3年~5年で返済します。

借金が5000万以内(住宅ローン等は除く)に限られているなど、一定の制限があります。弁護士に依頼して再生手続きをするのが一般的です。

裁判所の手続きはいりませんが、官報に名前が載る(家族や職場に知られやすい)というデメリットがあります。

個人再生の詳しい解説はこちら

自己破産の特徴

債務整理の方法として最も有名なのが自己破産でしょう。

自己破産は、冷蔵庫や洋服などの生活必需品と99万円までの現金以外を処分して、それでも返せない借金をゼロにする手続きです。自己破産を申し立てて裁判所で免責許可決定されれば、借金の返済が免除されます。

債務整理の中で最もデメリットが多いですが、借金をゼロにできるのは自己破産だけです。

債権者・債務者双方にデメリットが大きいため、あくまでも最終手段と考えた方が良いでしょう。

自己破産は年々件数が少なくなっており、2015年・2016年は年間7万件程度となっています。

自己破産の詳しい解説はこちら

任意整理や個人再生できなければ債務者は自己破産するしかなくなってしまいます。自己破産されると債権者は大ダメージですから、それを防ぐためにも任意整理や個人再生に応じてくれる場合が多いです。

特定調停の特徴

特定調停とは、裁判所を通して債務者本人が金融業者と借金の和解交渉を行う制度です。

任意整理と似ていますが、弁護士や司法書士に依頼せず【債務者本人が】手続きを行います。初心者が一人で手続きを行うのは決して簡単なものではありません。

専門家への報酬が発生しませんから安く済ませることが出来るというメリットはあります。しかし、元金の減額はできませんし、裁判所へ出頭しなければいけません。

債務者の要望に債権者が協力的ではないこともあり、申立て件数に比べ成立件数が極端に低いという特徴があります。(2004年から2010年までのデータでは3.1%しか成立していません)

特定調停が成立することは滅多にありませんから、弁護士費用を払って適切な債務整理を相談した方が良いです。

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