個人再生にかかる費用は40万円~60万円となるケースが多いです。

住宅ローン特則を使うかどうか5万円~10万円ほど変わりますし、弁護士事務所や裁判所によっても差がでます。

当サイトで紹介している弁護士事務所は分割払い可・後払い可です。弁護士側もあなたが借金の返済で困っていることは分かっていますから、借金を減らした上で無理のない返済プランを考えてくれます。

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個人再生申し立てにかかる費用

個人再生は地方裁判所で行われますが、金額は各裁判所によって異なります。目安は下記のようになります。

申し立て手数料 10,000円
控訴提起時に必要な郵便料(予納郵券) 2,000円
官報広告費用 12,000円
個人再生委員の報酬 15~30万円

個人再生委員が選任される

個人再生委員とは、複雑な個人再生手続きをサポートする人です。

原則として、個人が手続きを行う場合は個人再生委員が選任されます。弁護士が代理人となって申し立てを行った場合は再生委員が付きません。

個人再生委員が選ばれた場合は、申し立ての費用と別に再生委員の報酬(予納金)が発生します。再生委員に支払う報酬も裁判所ごとに異なり15万円~30万円程度となっています。(東京地裁は15万円、札幌地裁は30万円です)

弁護士への報酬はいくら?

40万円~60万円程度が相場です。

任意整理の費用は、債権者が増えれば増えるほど高くなりますが、裁判所を通して行う個人再生は債権者数が増えても、費用がそんなに高くなることはありません。

住宅ローン特則を利用するかしないかで5万円~10万円ほどかわります。住宅ローン特則を利用する場合は、個人再生の手続き前に住宅ローン債権者である銀行などと、今後の支払いスケジュールについて相談しなければならないからです。

弁護士への報酬はいつ支払う?

借金で生活苦に陥り個人再生を検討している人が50万円もの金額を簡単に支払えることはないと思います。

弁護士費用を用意するために、新たにキャッシングをしたら再生計画が認可されなかったり、詐欺罪になる可能性すらあります。(詳しくは「返済見込みなしに借金をすると、債権者から詐欺で訴えられる可能性がある」をご覧ください。)

弁護士側もそれが分かっていますから、多くの弁護士事務所は分割払いや後払いを用意しています。

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