多重債務者の中でもっとも危険なのが『借金を一度も返済してない業者がある』という人です。借金を返すために借金をして、複数の貸金業者からお金を借りて自転車操業になってしまうと、借金を一度も返済してない業者がでてきてしまうんですね。

なぜ危険かというと、債務整理しようとすると債権者から詐欺で告訴される可能性があるからです。債務整理をすれば借金が減額されたり免除されますが、はじめから借金を返さないつもりで借りたなら詐欺にあたるというわけです。

自転車操業になって借金を返済できる見込みがないなら、その時点で弁護士に相談してください。返済見込みなしに借金すると詐欺罪となって前科がつく可能性がありますが、弁護士のところへ行けば合法的に借金を減額できます。

債務整理できるかどうか、貸金業者から詐欺で訴えられないかを診断する

和解見込みがなければ弁護士は任意整理の受任をしない

お金を借りた人に対して「一度も返済していないけど借金を減額してくれ」なんてお願いするのは無理がありますよね。

弁護士に任意整理の相談をしても、明らかに和解見込みがなければ、依頼を断られてしまいます。

任意整理を受任している弁護士の報酬は、債権者と和解成立した際に受け取る成功報酬が大きいです。弁護士もボランティアではありませんから、売上にならない仕事を受けることはありません。

弁護士は弁護士法で仕事を拒否することが正式に認められています。

一度も返済してなければ自己破産・個人再生ができない

お金を貸した側から考えれば、「一度も返済していないけど借金を減額してくれ」なんて言われたら反対するのが当然ですよね。

自己破産や個人再生をしようとしても、債権者が異議申し立てを行うことがあります。

個人再生は議決権者の半数の反対があると再生計画案の許可がおりません。自己破産の場合は、免責にたいして異議申し立てが行われ、免責許可がおりないことがあります。

それどころか、「はじめからだまし取るつもりだったのでは?」と考えて、債務者を詐欺罪で告訴することさえ考えられます。

債務整理しようとすると詐欺罪で訴えられる理由

詐欺罪とは、人を騙して利益を得ることです。「一度も返済していないけど借金を減額してくれ」が詐欺に当たります。

つまり、以下のような考え方です。

  • 一度も返済していないのに借金を減額するお願いをしている
  • =返済する意思がないのに借金をした
  • =はじめからだまし取るつもりだったのでは?

実際に騙す気持ちがあったかどうかを証明することは難しいですから、裁判ではあなた自身の行動(借金を返そうとしていたか)で判断されます。

一度も返済したことがなければ、客観的に見て借金を返そうとしていたとは考えられませんから、だまし取るつもりだったと判断される可能性があるのです。

もちろん、一度も返済せずに滞納し続ければ詐欺で訴えられる可能性はあります。

せめて数カ月は返済していなければならない

もしも『誰でもどんな状況でも債務整理できる』なんてことになったら、ひたすら借金して自己破産をするだけのお仕事が生まれてしまいます。そんなことになったら、真面目に働いている人達がばかばかしくなってしまいますよね。

債務整理をするには「返済しようと努力したこと」が大切です。最初の返済期日に支払えなければ、もう債務整理を検討すべき時期でしょう。

借金を返すための借金をしている時点で破滅はすぐそこです。返済できなくなった時には、すぐに弁護士に相談してください。

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