「ショッピングやギャンブルが原因の借金は、自己破産しても免責にならない」という話は有名です。
たしかに、浪費は破産法が定める「免責不許可事由」のひとつです。しかし、浪費があるからといって、必ず免責にならないわけではありません。
結論から言うと、浪費が原因でも、裁判所の判断(裁量免責)によって免責されるケースは多いのです。
この記事では、浪費が原因でも自己破産できる理由、「浪費」に当たる行為、裁量免責を得るためにやるべきことを解説します。
- 浪費は免責不許可事由だが、裁量免責によって免責されることが多い
- 浪費がある場合、管財事件になり費用が増える可能性がある
- 浪費よりも、うそをつく・調査を拒むほうが免責されないリスクが高い
- 個人再生や任意整理なら、浪費はあまり問題にならない
免責不許可事由とは?
自己破産の目的は、裁判所に免責(借金の支払い義務を免除すること)を認めてもらうことです。
ただし、破産法252条1項に定められた「免責不許可事由」がある場合は、免責が認められない可能性があります。浪費は、このうちの4号です。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:破産法(e-Gov法令検索)
免責不許可事由は、浪費だけではありません。主なものは次のとおりです。
| 主な免責不許可事由 | 内容 |
|---|---|
| 財産隠し(1号) | 債権者を害する目的で、財産を隠したり壊したりすること |
| 偏頗弁済(3号) | 特定の債権者だけに、義務ではない返済や担保の提供をすること |
| 浪費・ギャンブル(4号) | 浪費や賭博などで、著しく財産を減らしたり、過大な債務を負担したこと |
| 詐術による借入(5号) | 支払不能なのに、そのことを隠して信用取引で財産を得たこと |
| 調査での虚偽説明・拒否(8号) | 裁判所の調査で説明を拒んだり、うその説明をしたりしたこと |
| 7年以内の免責(10号) | 以前に免責を受けてから7年以内に、再び破産申立てをしたこと |
「浪費」に当たるものと当たらないもの
条文をよく読むと、「浪費をしたこと」だけでは免責不許可事由になりません。浪費やギャンブルによって、著しく財産を減らしたり、過大な債務を負担したことが要件です。
浪費に当たりうる行為
次のような行為は、収入や財産に見合わない程度であれば、浪費と判断される可能性があります。
- 収入に見合わないブランド品・高額な買い物
- パチンコ・競馬などのギャンブル
- FX・株式投資などの射幸行為
- ソーシャルゲームへの高額な課金、ライブ配信の投げ銭
- 飲食・遊興費の使いすぎ
FXや株の借金については、FXや株の借金があっても自己破産できる理由とは?で詳しく解説しています。
浪費に当たりにくいもの
生活費、医療費、教育費、仕事に必要な支出などは、一般に浪費とは判断されにくいものです。
浪費に当たるかどうかは、収入や財産の状況、金額、期間、回数などを総合して判断されます。「これは浪費に当たるのか」と迷うときは、弁護士や司法書士に確認しましょう。
浪費があっても免責される理由は「裁量免責」
免責不許可事由があっても、直ちに免責が認められないわけではありません。
破産法252条2項は、免責不許可事由がある場合でも、破産手続開始に至った経緯などの事情を考慮して、免責を許可することが相当だと裁判所が認めるときは、免責を許可できると定めています。これを「裁量免責」といいます。
裁量免責で考慮されるポイント
裁量免責の判断では、次のような点が見られるとされています。
- 浪費の程度や悪質さ
- 本人が反省しているか
- 今後、同じことを繰り返さないための具体的な対策があるか
- 借金ができた原因を本人が理解しているか
- 手続きに誠実に協力しているか
実際に、浪費が原因で約1,200万円の負債があった人について、管財人が「浪費による免責不許可事由はあるが、借金をせずに生活できているため、裁量免責が相当」という意見を出し、裁判所が免責を認めた事例もあります。
浪費がある場合は「管財事件」になる可能性がある
自己破産には、財産がほとんどない場合に簡易に進む「同時廃止」と、破産管財人が選ばれて財産や免責の調査をする「管財事件」があります。
浪費などの免責不許可事由がある場合は、免責するかどうかを調べる必要があるため、管財事件になることが多いとされています。管財事件になると、予納金などの費用がかかり、同時廃止より手続きの期間も長くなります。
どのような場合に管財事件になるのかは、裁判所や事案によって異なります。詳しくは、自己破産して同時廃止か管財事件のどちらになる?をご覧ください。
裁量免責を得るためにやること
裁量免責を得られるかどうかは、「手続きが始まってからの行動」が大きく影響します。次のことを実践しましょう。
浪費やギャンブルをやめる
当然のことですが、まず浪費の原因となった行為をやめることが大前提です。申立て後に同じことを繰り返すと、裁量免責は認められにくくなります。
家計簿をつけて、収支を報告する
毎月の収入と支出を家計簿につけておくと、生活が改善していることを示せます。管財人から家計の状況を聞かれたときにも、具体的に答えられます。
反省文を書く
借金ができた原因、反省していること、今後の再発防止策を、自分の言葉で書いておきましょう。求められたときに、すぐに提出できます。
借金ができた原因を分析しておく
「なぜ浪費してしまったのか」を整理しておくことも大切です。ストレスや依存傾向など、原因がはっきりすれば、再発防止策も具体的になります。必要に応じて、専門の相談機関を利用するのも一つの方法です。
裁判所や管財人の連絡に、必ず応じる
管財人や裁判所からの電話や書類には、すぐに対応しましょう。連絡がつかないこと自体が、マイナスの評価につながります。
浪費よりも危険なのは、うそをついたり調査を拒むこと
自己破産では、裁判所の調査に応じる義務があり、破産管財人(裁判所の依頼で調査をする弁護士)に説明する義務があります。
第二百五十二条
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
引用:破産法(e-Gov法令検索)
浪費が原因で借金をしたことよりも、きちんと説明しないことのほうが、免責不許可のリスクを高めます。
かなりの浪費をした人でも、調査に誠実に応じて、反省の態度を示した人は、裁量免責されるケースが多いです。破産手続が始まったあとの対応のほうが大切だと言ってもよいでしょう。
特に注意したいのは、次の行為です。
- 財産を隠す、家族名義にする(1号)
- 特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済・3号)
- 管財人の質問に、うその説明をする(8号)
弁護士に浪費が原因だと隠すのは非常に危険
浪費が原因で借金をしたからといって、弁護士や司法書士に隠して相談するのは危険です。裁判所の調査に対して、どれだけ誠実に対応できるかが大切だからです。
調査のたびに新しい事実が出てくると、裁判所や管財人の信頼を失ってしまいます。「はじめは病気が原因の借金だと言っていたが、実は浪費が原因だった」ということになると、免責の判断に大きく影響します。
「ショッピングが好きで大きな借金になっていました」「ソシャゲ課金をしすぎました」と、最初から正直に説明すれば、弁護士は状況に応じた対策を考えてくれます。
個人再生・任意整理なら、浪費はあまり問題にならない
個人再生の場合
個人再生には、自己破産のような「免責不許可事由」の制度はありません。浪費が原因の借金でも、原則として手続きを進められます。
ただし、再生計画を最後まで履行できることが重要です。浪費を繰り返さず、返済を続けられる見通しを示す必要があります。
個人再生については、個人再生とは?で詳しく解説しています。
任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者(銀行や消費者金融)と弁護士・司法書士が交渉して和解を目指す手続きです。
債権者にとって大切なのは、借金をした理由よりも「いつまでに、どれくらい返済できるか」です。ブランド品やソシャゲ課金が原因の借金でも、任意整理で利息や遅延損害金をカットし、支払い総額を減らせます。
任意整理については、任意整理とは?で詳しく解説しています。
よくある質問
ギャンブルやFX・株が原因の借金も、自己破産できますか?
ギャンブルやFX・株などの射幸行為も、浪費と同じ免責不許可事由(4号)です。ただし、浪費と同様に裁量免責の対象になります。個別の事情によって判断されます。
以前に免責を受けたことがありますが、また自己破産できますか?
前回の免責の確定から7年以内の場合は、免責不許可事由(10号)になります。7年を経過していれば、再び自己破産することは可能です。2回目以降の債務整理については、債務整理は2回目もできる?で解説しています。
免責不許可になった場合は、借金はどうなりますか?
免責が許可されなければ、借金の支払い義務は残ります。ただし、実際に免責不許可となるケースは例外的です。万が一、免責が認められなかった場合でも、個人再生や任意整理など、ほかの方法を検討できます。
浪費が原因だと、弁護士に断られませんか?
浪費が原因でも、債務整理を引き受けてもらえるのが一般的です。むしろ、事実を隠して相談することのほうが、あとでトラブルになりやすくなります。
まとめ
浪費が原因の借金でも、次の理由から自己破産できるケースは多いです。
- 浪費は免責不許可事由だが、裁量免責の制度がある
- 裁量免責では、反省の態度や再発防止策、手続きへの協力が重視される
- 浪費があると管財事件になり、費用や期間が増える可能性がある
- 浪費よりも、うそをついたり調査を拒んだりするほうが危険
免責不許可事由があって免責が難しそうな場合でも、個人再生という方法があります。浪費をやめられるなら、弁護士や司法書士は現実的な再生計画を作れます。
浪費が原因の借金だから債務整理は無理だと、あきらめてしまう前に、一度専門家に相談してみてください。
