生活苦で借金をした人なら「債務整理で借金を減らせれば全て解決」というわけにはいきません。生活自体を立て直す必要があるためです。

働けないために生活が苦しい人なら生活保護を視野に入れることになります。借金のある人が役所やケースワーカーに生活保護の相談をすると、自己破産をすすめられることが多いです。

しかし、生活保護を受給しようとする人は、預貯金だけで自己破産のための費用を賄えなません。

そこで活用して欲しいのが、法テラスの民事法律扶助です。自己破産手続きが終了した後に生活保護を受給している人は、弁護士費用の償還義務が免除される制度があり、事実上タダで自己破産できます。

まずは弁護士事務所の無料相談を利用して、借金を減らせないかどうか聞いてみましょう。

生活保護受給者が自己破産する方法

自己破産するための費用は最低でも30万ほどかかりますから、生活保護を受けようと思っている人にとってはなかなか払えません。

そこで効果的なのが法テラスの民事法律扶助です。

民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。

引用:http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/

法テラスは経済的に余裕がない人の支援をしている機関です。裁判所や弁護士費用を法テラスが立て替えてくれるので、利用者は余裕を持って支払うことができます。

自己破産した後に生活保護を受給している人は、法テラスへの返済が不要になります。

生活保護を受けようとする人は、法テラスを使うことで裁判費用や弁護士費用が事実上タダになることもありますから、積極的に利用してください。

法テラスと提携している債務整理に強い弁護士事務所を探すことをおすすめします。

無料の法律相談の後、法テラスを利用して自己破産手続きをしてくれる弁護士事務所があるため、弁護士費用や裁判所の費用がなくても自己破産できます。

※通常、法テラスは弁護士費用しか借りることができませんが、生活保護受給者は裁判所の予納金も借りることができます。自己破産事件終了後に生活保護を受給している場合、償還義務が免除されます。

生活保護費で借金の返済は出来ない

受けとった生活保護費で借金を返済していくことは認められません。生活保護は税金を財源としていますから「生活保護費は生活苦に陥っている人のために使われるべき」という考えがあるためです。

生活保護費で借金を返済していることを役所に知られると生活保護が止まってしまう可能性もあります。

生活保護費で借金の返済ができませんから、支払い義務が残る債務整理(任意整理や個人再生)はできません。生活保護受給者ができるのは自己破産だけです。

自己破産しても生活保護を受けられます

「自己破産したら生活保護を受けられない」という話しがありますが、これは間違いです。

むしろ、「借金のある人は自己破産しなければ生活保護を受けられない」といった方が正しいです。自己破産の手続きを開始した後に、すぐに生活保護の申請が認められることも多いです。

生活保護が自己破産する場合、よくある自己破産事件と比べて借金額が少ないケースが多いという特徴があります。通常、100万円以下の借金は返済可能な人が多いために自己破産はできません。

しかし、生活保護を受給する人は借金の返済が不能なため、100万円以下の借金でも自己破産が認められます。

まとめ

  • 生活苦からの借金で返済が滞っている人でも、自己破産して生活保護を受ければ生活を立て直すことができます。
  • 生活保護を受給できるなら、法テラスの民事法律扶助を利用することで自己破産の費用をかなり抑えられます。
  • まずは、弁護士事務所の無料相談を利用して自己破産できるかどうかを聞いてみてください。

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