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自己破産

自己破産すると賃貸(マンション・アパート)はどうなる?住み続けられる条件と注意点

「自己破産をすると、今住んでいるマンションやアパートから追い出されるのでは…」

そう不安に思う方は多いですが、結論から言うと、自己破産をしたこと自体は、賃貸借契約を解除する理由にはなりません。家賃をきちんと払い続けていれば、今の部屋に住み続けることができます。

ただし、滞納している家賃がある場合は話が別です。この記事では、自己破産と賃貸借契約の関係、滞納家賃の扱い、住み続けるための注意点を解説します。

関連:滞納している家賃を合法的に踏み倒す2つの方法と注意点

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自己破産をしても賃貸借契約は解除されない

平成16年の破産法・民法改正により、「借主が自己破産した」ということだけを理由に、貸主側から賃貸借契約を解除することはできなくなりました。

改正前は、借主が自己破産すると貸主が契約を解除できましたが、経済的に苦しいからこそ破産しているのに、そこへ転居の負担まで重なるのは不合理だという趣旨から、改正後は借主保護の方向で扱いが変わりました。

賃貸借契約書に「借主が自己破産した場合、貸主は契約を解除できる」という特約が記載されていることがありますが、この特約自体が基本的に無効とされています。

また、自己破産の手続きにおいて、裁判所や破産管財人から大家さんへ直接連絡がいくこともありません。家賃を滞りなく払えているなら、自己破産をしたことが大家さんに知られずに手続きが進むケースも多くあります。

ただし、家賃を滞納すると解除され得る

自己破産そのものは解除事由になりませんが、家賃の滞納は通常の賃貸借契約と同じく、契約解除・明け渡しの理由になります。

一般的に、3カ月以上の家賃滞納が続くと、契約解除や明け渡し請求の対象になりやすいといわれています。滞納からすぐに追い出されるわけではなく、裁判所への申し立てなどの手続きを経る必要があるため、一定の猶予期間はありますが、滞納を続ければいずれ住み続けられなくなります。

滞納から明け渡しまでの一般的な流れについては『滞納している家賃を合法的に踏み倒す2つの方法と注意点』で詳しく解説しています。

収入に家賃が見合っていないと判断されるケースもある

家賃を滞納していなくても、収入に対して家賃の負担が大きすぎる場合、生活の立て直しが難しいと判断され、管財事件では破産管財人から住み替えを促されることがあります。自己破産後の生活再建を見据えて、家賃と収入のバランスも意識しておくとよいでしょう。

滞納している家賃は破産債権として免責の対象になる

自己破産の申し立て前からすでに滞納している家賃は、ほかの借金と同じく「破産債権」として扱われ、免責が確定すれば支払い義務がなくなります。

【非免責債権とは】
法律上、免除されない債権のことです。税金や社会保険料、従業員の給与、裁判で命じられた罰金などは、自己破産をしても免除されません。家賃の滞納分はこの非免責債権にはあたらず、免責の対象にできます。

退去費用の請求は免責される?

自己破産後に、過去に住んでいた物件の退去費用(原状回復費用など)を請求されるケースもあります。この請求が免責の対象になるかどうかは、その費用が破産手続き開始より前に発生したものかどうかがポイントになります。

請求額が契約書の内容や相場と比べて不当に高い場合は、過剰請求の可能性もあるため、明細や契約書を確認したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。

家賃の支払いは偏頗弁済にならない

特定の債権者にだけ借金を返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として、破産法上の免責不許可事由にあたります。「債務整理をするなら特定の人にだけ返済してはいけない」と言われるのはこのためです。

しかし、家賃の支払いはこの例外で、偏頗弁済にはなりません。家賃は生活をしていくうえで欠かせない支払いだからです。自己破産後も今の部屋に住み続けたいなら、家賃は優先して支払っておくべきです。

偏頗弁済を避けながら家賃を確保する方法(第三者弁済)

自分の収入だけでは家賃の支払いが難しい場合、同居していない親族など第三者に家賃を立て替えてもらう「第三者弁済」という方法もあります。破産者本人の財産から支払うわけではないため、偏頗弁済の問題を避けながら住まいを維持できる可能性があります。利用を検討する場合は、事前に弁護士に相談しておきましょう。

自己破産後も家賃が支払えないなら、生活保護も検討を

仕事ができず家賃が払えないのであれば、生活保護の利用も選択肢に入れてください。「自己破産すると生活保護を受けられない」と思っている人もいますが、自己破産と生活保護は別の制度であり、自己破産後に生活保護を受けることは可能です。

関連:自己破産した後に生活保護を受けているなら、裁判費用や弁護士費用が事実上タダになります

立ち退くことになった場合は、引っ越し資金だけは確保しておく

収入を考えて、今後も家賃の支払いが厳しいようであれば、今の家から住み替えるという判断も必要です。

家賃の滞納があっても、大家さんはすぐに追い出すことはできません。貸主が裁判所に申し立ててから、実際に強制執行が実施されるまで、少なくとも3カ月程度はかかります。立ち退きを求められたからといって、すぐに出ていかなければならないわけではないため、その間に引っ越し資金を用意する時間はあります。

弁護士との詳しい相談が必要ですが、自己破産をして今の家から住み替えるのであれば、管財事件・同時廃止のどちらになるかも踏まえたスケジュールの中で、引っ越し資金だけは確保しておくようにしましょう。

自己破産と賃貸に関するよくある質問

Q. 自己破産したことは大家さんに伝わりますか?

裁判所や破産管財人から大家さんへ直接連絡がいくことはありません。家賃を滞納なく支払えていれば、自己破産をしたこと自体が大家さんに知られないまま手続きが進むケースもあります。

Q. 賃貸借契約書に「自己破産したら解除できる」と書かれている場合はどうなりますか?

そのような特約は、基本的に無効とされています。契約書に記載があっても、自己破産を理由に一方的に解除されることはありません。

Q. 更新のタイミングで契約を更新してもらえないことはありますか?

法律上、自己破産だけを理由に更新を拒絶することはできませんが、家賃の滞納歴があるなど契約上の問題があれば、更新時にトラブルになる可能性はあります。早めに弁護士や管理会社に状況を相談しておくと安心です。

まとめ

自己破産をしたこと自体は、賃貸借契約の解除事由にはなりません。家賃を滞納せずに支払い続けていれば、今のマンションやアパートに住み続けることができます。

一方で、すでに家賃を滞納している場合は、その滞納分は破産債権として免責の対象になりますが、滞納を理由とした契約解除・明け渡しのリスクは残ります。家賃は偏頗弁済にあたらないため優先して支払ってよく、収入だけで難しい場合は第三者弁済や生活保護の利用も選択肢になります。

住み続けられるかどうかの分かれ目は「自己破産したかどうか」ではなく「家賃を滞納しているかどうか」です。不安な点があれば、早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。

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