「パートナーに借金を打ち明けるのが怖い・・・」
「結婚前に借金を整理したいけれど、任意整理したら夫婦関係にヒビが入らないかしら」

こんな悩みを抱えている方はとても多いです。

借金を打ち明ける場合でも隠す場合でも、結婚前に任意整理しておくことをお勧めします。任意整理すれば借金の督促が自宅にくることもなく、穏やかな家庭を築いていきやすいためです。

任意整理した事実と結婚にはなんの関係もありません。返済できないほどの借金が結婚後にバレてしまうほうが危うくなってしまいます。

まずは任意整理で借金がいくら減るか、結婚前までに整理できそうか弁護士事務所に相談してみましょう。

結婚前に任意整理するデメリットはほぼない

任意整理が結婚後の生活に悪影響を及ぼすことはほぼありません。

もちろん任意整理した本人は、任意整理後5年間はクレジットカードを作れなかったりローンを組めません。

しかし、結婚相手の信用力でクレジットカードは作れますし、自動車ローンや教育も組めることがほとんどです。

ローンの連帯保証人になる場合を除けばデメリットはないと言ってよいでしょう。

※住宅ローンを組もうと思ったときに困るかもしれませんが、任意整理を検討している時点で返済できない借金があるでしょうから、任意整理しなくても連帯保証人になれないのは変わりありません。

結婚相手に借金を打ち明けない場合でも結婚前に任意整理しておく

結婚相手に借金を打ち明けないでいく場合は、やはり結婚前に任意整理して借金の督促がこないようにしておくべきでしょう。

自宅へ銀行・消費者金融からの督促が届けばバレてしまいますが、任意整理しておけば返済が滞らない限り自宅に連絡がくることはありません。

よくあるQ&A

夫婦になったら借金の返済義務ができる?

結婚前の借金が返済できずになんらかの通知が届いたとしても、配偶者に借金返済の義務はありません。パートナーが債権者から返済を迫られることもありません。

任意整理したことはパートナーにバレない?

バレる可能性はとても低いです。

任意整理したかどうかは、信用情報機関に個人情報を開示しない限りわかりません。弁護士事務所や司法書士事務所も秘密厳守で任意整理手続きを進めていきますので、和解後の返済が滞らない限りは家族に通知が届きません

借金をしたことがなければ、そもそも「任意整理」や「債務整理」という言葉すら知らないことも多いです。

任意整理後5年間は

  • クレジットカードが作れなくなり、今あるカードも止まる可能性が高い
  • 自分名義ではローンが組めない

こんな不自然な状況になります。

パートナーに借金の存在や任意整理したことを隠す場合、なるべくクレジットカードやローンを組まないように気を付けていく必要はあります。

内緒の借金は法律上の離婚事由になる?

借金そのものが法律上の離婚事由にはなりません。

民法第770条は裁判上の離婚事由として「婚姻を継続し難い重大な事由」定めていますが、自己破産ですら離婚要件にはなりません。

もちろん相手から「別れたい」と言われたのに仲良く夫婦関係を送っていく難しいです。できるだけ結婚前に解決策へ進んだほうがよいでしょう。

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