任意整理の手続きは借金の総額に関係なくできます。ただし、任意整理で和解した金額を3~5年以内に支払える収入があることが前提です。

取引歴が長くて払い過ぎた利息が多いほどメリットが大きくなるという特徴があります。

任意整理はいくらからでもできる

借金がいくらになったら任意整理をするか考えている人がいますが、借金の大きさと任意整理するタイミングは関係ありません。

返済が困難で生活苦に陥りそうなら、任意整理を検討する段階に入っています。

任意整理ができるかどうかの基準は、借金がいくらあるかではなく、返済を続けられる収入があるかどうかです。

たとえ、借金の総額が100万円でも200万円でもできます。2008年以前からの長い取引歴がある場合は、後述するグレーゾーン金利問題があるため、任意整理のメリットを大きく受けられる可能性があります。

3年以内に返せるなら任意整理できる

任意整理するかどうかは、『契約を見直したあとの借金残高を長くても3年(長くても5年)で返済できるかどうか』がポイントになります。

和解成立後の借金残高を、3年かけて36回の分割払いで返済できない場合は、個人再生や自己破産を選択した方が良いかもしれません。

和解後の債務が180万円の人を例にあげると

毎月5万円を返済できる場合、3年(36回払い)で返済できる⇒任意整理が可能
毎月2万円しか返済できない場合、5年(60回払い)でも返済できない⇒個人再生・自己破産を検討する

関連:債務整理後の弁済期間はどのくらい?3年かけて分割返済するのが基本です

任意整理は利息をカットする手続き

任意整理は元金を減らすのではなく、将来の利息をカットして生活再建を目指す手続きです。

もともと低い利息で借りていて、利息のカットが見込めないのであれば任意整理をするメリットは少ないです。

また、任意整理後には必ずしも利息が0%になるわけではありません。現在15%の金利が5%になることもあります。

どんな和解内容になるかは、貸金業者の担当者によって異なりますし、任意整理を依頼した弁護士・司法書士の交渉力が関わってきます。債務整理が得意な弁護士事務所に依頼した方が、上手くいく可能性は高いでしょう。

グレーゾーン金利で長く返済しているほどメリットが大きい

任意整理するメリットを受けられる人は、取引歴の長い人です。2008年の貸金業法第3次施行以前から取引している人(いわゆるグレーゾーン金利で長く返済している人)ほど、借金が減ります。

借金が全てなくなるだけではなく、過払い金が発生していて、100万円以上のお金が返ってくる可能性すらあります。

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