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債務整理全般

債務整理の返済期間はどのくらい?任意整理・個人再生は3年が基本、自己破産は返済不要

【まずは結論】

任意整理・個人再生は「3年(最長5年)」で分割返済するのが基本です。任意整理は毎月払い、個人再生は3ヶ月に1回以上の分割払いが原則になります。

一方、自己破産は借金そのものが免除される手続きのため、分割返済は発生しません。ただし、税金・年金・健康保険料はどの手続きを選んでも支払いが続く点は共通しています。

この記事では、手続き別の返済期間と分割回数の考え方、自己破産後も残る支払いについて解説します。

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手続き別の返済期間・早見表

任意整理 3年(36回払い)が基本。長い場合は5年(60回払い)まで延長できることもある
個人再生 原則3年。特別な事情があれば最長5年。さらにやむを得ない理由があれば合計7年まで延長可能
自己破産 免責により借金自体がなくなるため、分割返済は発生しない
税金・年金・健康保険料 どの手続きを選んでも支払い義務は継続。支払いが難しい場合は役所や年金機構に相談

任意整理の分割回数

任意整理の分割回数は3年(36回払い)が基本ですが、長い場合は5年(60回払い)になることもあります。制度上は最長10年まで組める場合もありますが、実際に10年の返済計画で和解が成立することはほとんどありません。

返済期間が長くなるほど、途中で支払えなくなるリスクが高まるため、現実的な計画とは見なされにくくなります。10年の返済計画を提示しても、貸金業者が和解に応じてくれないケースが多いのが実情です。5年で返済しきれないほど借金が多い場合は、任意整理よりも個人再生や自己破産の方が現実的な選択肢になります。

実際の返済計画は、収入と借金残高をもとに、まず依頼者と弁護士が相談して案を作り、その後弁護士が貸金業者と交渉することで最終的な分割回数が決まります。

個人再生の分割回数

個人再生の返済期間は、民事再生法229条により「再生計画の認可日から3年間」と定められています。原則は3年ですが、特別な事情がある場合には最長5年まで認められます。逆に、2年など3年より短い返済計画は認められません。

【民事再生法229条】
(再生計画による権利の変更の内容等)
2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。

弁済の頻度は3ヶ月に1回とされることが多いですが、弁護士事務所を経由して支払う契約の場合は、毎月決まった日に1回ずつ返済していく運用になることもあります。

やむを得ない理由がある場合に限り、さらに最長2年間(合計で最長7年)まで計画を延長できることもあります。

自己破産は返済そのものが不要になる

自己破産は「免責」によって借金の支払い義務そのものがなくなる手続きです。任意整理や個人再生のような分割返済の計画は、そもそも必要ありません。

ただし、税金・年金・健康保険料の支払い義務は自己破産をしても続きます。所得税や住民税を滞納すると延滞税が発生し、これは債務整理をしても消えることはないため、最優先で支払うべきものです。

税金の支払いが難しい場合は、市区町村の窓口に相談してください。支払う意思があることを伝えれば、分割払いに応じてもらえることが多いです。年金についても、保険料免除や納付猶予の制度が用意されています。

参考:保険料を納めることが、経済的に難しいとき(日本年金機構)

関連:債務整理をしても滞納した税金を減額することはできない

よくある質問

Q. 任意整理の途中で収入が減り、支払えなくなったらどうなりますか?

一時的な滞納であれば、弁護士を通じて貸金業者に返済猶予を相談できる場合があります。長期的に支払いが難しい状況であれば、個人再生や自己破産への切り替えを検討することになります。

Q. 個人再生の3ヶ月に1回の支払いと、毎月払いはどちらが一般的ですか?

制度上は3ヶ月に1回以上の支払いであれば要件を満たしますが、家計管理のしやすさから、弁護士事務所を通じて毎月一定額を積み立てていく運用が選ばれることも多くあります。

Q. 自己破産をしても、税金の滞納分は分割払いにしてもらえますか?

できます。税金は非免責債権のため自己破産をしても消えませんが、支払いが難しい場合は市区町村の窓口に相談することで、分割払いに応じてもらえることが多いです。

Q. 返済期間中に繰り上げ返済をして早く終わらせることはできますか?

任意整理・個人再生ともに、可能であれば繰り上げ返済をして早期に完済することに問題はありません。まとまった収入があった場合などは、弁護士を通じて相談してみるとよいでしょう。

まとめ

任意整理・個人再生の返済期間は3年(最長5年、個人再生はさらに延長で最長7年)が基本です。自己破産は免責により返済自体が不要になりますが、税金・年金・健康保険料の支払いはどの手続きでも続く点に注意が必要です。返済が難しくなった場合も、放置せず早めに弁護士や役所に相談することが解決への近道です。

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