借金を減額できる債務整理には任意整理・個人再生・自己破産があります。

任意整理と個人再生は、減額した借金を3年間で36回か12回に分けて支払うのが基本です。(1か月に1回or3か月に1回を3年間)

自己破産は分割返済はありません。

任意整理の分割回数

任意整理の分割回数は3年が基本ですが、長い場合は5年になることもあります。(最長で10年ですが、10年になることはあまりまりません。)

借金の返済期間は長ければ長いほど現実的ではなくなります。10年の返済計画を示しても、貸金業者が和解してくれません。

5年で返済しきれない借金なら、個人再生や自己破産をした方が現実的ということです。

返済計画は、あなたの収入と借金の残高を考慮した上で、あなたと弁護士が相談して決めます。その後に弁護士が貸金業者と交渉することで、最終的な分割回数が決まります。

個人再生の分割回数

民事再生法229条では、個人再生手続きは再生計画の認可日から3年間で返済をおこなうと決められています。

原則としては3年ですが、特別の事情がある場合には最長5年で認められます。逆に短い再生計画(2年の再生計画など)は認められません。

【民事再生法229条】
(再生計画による権利の変更の内容等)
2  再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
一  弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
二  最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。

弁済頻度は3か月に1回とすることが多いです。弁護士事務所を経由して支払う契約の場合は、毎月決まった日に1度返済することもあります。

やむを得ない理由がある場合に限り、さらに追加で最長2年(合計7年)で計画を延長できることもあります。

自己破産は借金が免除される

自己破産は借金が免除される手続きですから、そもそも返済する必要がありません。ただし、税金・健康保険・年金の支払いは続きます。

所得税や住民税を滞納すると延滞税が発生してしまいます。税金は債務整理をしても消えることはありませんから、最優先で支払わなければならないのです。

税金の支払いが難しい場合は、市役所の窓口で相談してください。払う気があることを伝えれば、分割払いを認めてくれることが多いです。

年金にも保険料免除や納付猶予のシステムがあります。
参考:保険料を納めることが、経済的に難しいとき(日本年金機構)

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