下記のような理由で、債務整理の直前に借り入れしようと思う人は多いです。

  • 弁護士や司法書士に払う着手金を借りたい
  • ブラックリスト状態になったら借り入れができなくなるのだから、借りられるうちに借りたい

結論からいうと、債務整理の直前に借り入れを行うと、自己破産するしかなくなってしまう可能性があります。

債務整理の直前に借り入れを行うとどうなるか

弁護士に依頼して行う債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がありますが、直前の借り入れは全てにおいて不利に働いてしまいます。

弁護士や司法書士に支払う着手金がなくて借り入れを検討しているのであっても、新規借り入れは絶対にやめてください。

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任意整理の場合

任意整理は、貸金業者と弁護士の交渉で和解を目指す手続きです。任意整理直前の借り入れは、この交渉を不利にしてしまいます。

貸金業者にとって任意整理とは、債務者の借金を減らしてあげる(=自社の利益を放棄する)ということです。和解後に借金を支払ってもらうことが前提で交渉するのですから、相手のことを信用できないのであれば和解は難しいです。

個人再生の場合

個人再生は裁判所を通して行う手続きです。

裁判所へ提出した再生計画書を債権者(貸金業者など)が確認して過半数に同意されなければ認可されません。

直前の借り入れは債権者が不同意する理由になりかねません。過半数が不同意では再生計画が認可されませんから、自己破産しか道はなくなってしまいます。

とはいえ、自己破産するにも問題があるのです。

自己破産の場合

自己破産は裁判所を通して行われますが、免責されてはじめて借金がなくなります。

ただし、債務者に免責不許可事由がある場合は免責されません。免責不許可とは、借金の支払い義務がなくならないということです。

免責不許可事由については、破産法で以下のように定められています。

(免責許可の決定の要件等)
破産法 第二百五十二条
二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

債務整理直前の借り入れは免責不許可事由に該当する可能性があります。免責不許可になると債権者が借金の取り立てをできるようになりますし、差し押さえも出来るようになってしまいます。

自己破産で免責不許可決定になる例は少ない

とはいえ、自己破産で免責不許可決定される確率は高くありません。免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量によって免責が許可されることはあります。

実際に、全体の97%は免責許可が下りています

債務整理の直前に借り入れを行っても、自己破産ならできると考えるのもありかもしれません。自己破産しか選べなくなってしまうということでもありますが・・・。

着手金の不安があっても相談を

債務整理を考えたら、まずは弁護士や司法書士に相談です。着手金の不安があっても、新たに借り入れることだけは絶対にしてはいけません。

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