債務整理を自分で行うのは、非常に難しいです。そのため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
では、弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいのでしょうか。
結論から言うと、1社あたりの借金が140万円を超える場合や、個人再生・自己破産をする場合は弁護士、1社140万円以下の任意整理だけなら司法書士も選択肢になります。迷ったときは、あらゆる状況に対応できる弁護士のほうが安心です。
この記事では、弁護士と司法書士の違い、司法書士ができる範囲、依頼先を選ぶときのチェックポイントを解説します。
- 司法書士が代理人になれるのは、1社あたり140万円以下の任意整理など(認定司法書士のみ)
- 個人再生・自己破産では、司法書士は申立ての代理人になれず、書類作成の支援が中心
- 途中で手続きが変わると、弁護士への依頼し直しが必要になる場合がある
- 依頼先は、費用の内訳・実績・説明の丁寧さで選ぶ
状況別の早見表
| 状況 | おすすめの依頼先 |
|---|---|
| 1社あたり140万円以下の借金を任意整理する | 弁護士・認定司法書士のどちらでも可 |
| 1社でも140万円を超える借金がある | 弁護士 |
| 個人再生をする | 弁護士 |
| 自己破産をする | 弁護士(財産が少なく、手続きが簡単な場合は司法書士の書類作成支援を使う方法もある) |
| 過払い金が140万円を超えている可能性がある | 弁護士 |
| どの手続きがよいか分からない | 弁護士(手続きの選択から相談できる) |
弁護士と司法書士の違い
| 弁護士 | 認定司法書士 | |
|---|---|---|
| 扱える金額 | 制限なし | 1社あたり140万円以下 |
| 対応できる裁判所 | 簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所など、すべて | 簡易裁判所の範囲のみ |
| 任意整理 | 制限なく代理人になれる | 1社あたり140万円以下なら代理人になれる |
| 過払い金請求 | 制限なく代理人になれる | 1社あたり140万円以下なら代理人になれる |
| 個人再生・自己破産 | 申立ての代理人になれる | 書類作成の支援が中心(申立ての代理人にはなれない) |
| 費用の傾向 | 比較的高め | 比較的安い傾向(事務所によって異なる) |
司法書士に依頼できる範囲は「1社あたり140万円以下」
司法書士が債務整理の代理人になるには、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」である必要があります。認定を受けていない司法書士は、書類の作成はできても、債権者との交渉などの代理人にはなれません。
認定司法書士が代理人になれるのは、1社あたりの債権額が140万円以下の場合です。
「借金の合計額が140万円以下」ではありません。2016年6月27日の最高裁判決で、個々の債権の額が140万円を超える場合は、司法書士は裁判外の和解を代理できないという判断が示されました。
具体例
| 借入先 | 借入額 | 司法書士による任意整理 |
|---|---|---|
| A社 | 100万円 | 可能 |
| B社 | 100万円 | 可能 |
| C社 | 150万円 | 不可(弁護士が必要) |
A社とB社の2社だけなら、借金の合計額は200万円ですが、1社ごとに140万円以下なので、司法書士が任意整理を代理できます。
一方、C社のように1社で140万円を超える借金がある場合は、その債権者との交渉は弁護士でなければ代理できません。なお、同じ会社から複数の借入がある場合の判断は、事務所によって扱いが異なることがあります。契約前に確認しておきましょう。
過払い金が140万円を超えているケース
借金だと思っていた取引が、取引履歴を取り寄せて計算し直すと、過払い金(払いすぎた利息)が140万円を超えていることもあります。
この場合、司法書士は対応できないため、弁護士に切り替える必要があります。手間や追加費用がかかる可能性があるので、取引が長い人は最初から弁護士に相談するのも一つの方法です。
裁判が地方裁判所に移った場合
司法書士が代理人になれるのは、簡易裁判所までです。裁判が地方裁判所に移ると、司法書士は代理人になれません。自分で対応するか、弁護士に依頼することになります。
個人再生・自己破産の場合は、弁護士と司法書士で立場が違う
個人再生や自己破産では、弁護士と司法書士の立場が大きく異なります。
- 弁護士:申立ての「代理人」として、裁判所への申立てから手続き全体に対応できる
- 司法書士:「書類作成の代理人」として、申立書類の作成を支援する(本人が申立人になる)
司法書士に依頼した場合、裁判所で話を聞かれる場面(審尋など)には、本人が対応することになります。管財事件になる場合や、住宅ローンがある個人再生など、手続きが複雑になるケースでは、代理人として動ける弁護士のほうが対応しやすいでしょう。
それぞれの手続きについては、個人再生とは?、自己破産とは?で解説しています。
弁護士・司法書士のメリットとデメリット
弁護士に依頼するメリット・デメリット
- メリット:借金の額や手続きの種類を問わず、1つの窓口で対応してもらえる。手続きの途中で方針が変わっても、依頼し直す必要がない
- デメリット:司法書士に比べて、費用が高めになる傾向がある
司法書士に依頼するメリット・デメリット
- メリット:1社140万円以下の任意整理であれば、実務は弁護士と大きく変わらず、費用を抑えられる傾向がある
- デメリット:140万円を超える債権や、個人再生・自己破産の代理人にはなれない
途中で弁護士への切り替えが必要になるケース
司法書士に依頼して、次のような状況になると、弁護士に依頼し直す必要が出てきます。
- 取引履歴を調べたら、1社の債権額が140万円を超えていた
- 任意整理では支払えないことが分かり、個人再生や自己破産に切り替えることになった
- 債権者から訴えられて、地方裁判所での対応が必要になった
依頼し直すと、時間がかかるだけでなく、費用が二重にかかる場合があります。借金の状況に不安がある人は、最初から弁護士に相談しておくほうが安心です。
一方、「1社あたりの借金がすべて140万円以下で、任意整理だけで完済できる見通しがある」という場合は、司法書士に依頼する選択肢が現実的になります。
債務整理の依頼先を選ぶときのチェックポイント
弁護士・司法書士のどちらに依頼するにしても、次の点を確認しましょう。
1. 費用の総額と内訳が明確か
着手金、報酬金、実費(郵送費・裁判所への費用など)について、書面で説明してもらえるか確認します。「1社あたり○円」という金額だけでなく、総額でいくらかかるのかを聞いておきましょう。費用の相場は、任意整理の費用相場で解説しています。
2. 債務整理の取扱実績があるか
債務整理を日常的に扱っているか、自分と似た状況の解決実績があるかを確認します。
3. メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか
信用情報への登録(いわゆるブラックリスト)、クレジットカードが使えなくなることなど、デメリットも丁寧に説明してくれる事務所は信頼できます。
4. 任意整理以外の選択肢も提案してくれるか
本来なら個人再生や自己破産のほうがよい状況でも、任意整理しか提案しない場合は注意が必要です。複数の手続きを比較したうえで、提案してくれるかを確認しましょう。
5. 連絡が取りやすく、担当者が明確か
連絡の手段(電話・メール・LINEなど)や、担当者が誰になるのかを確認します。手続きは数か月から数年かかることもあるため、連絡の取りやすさは大切です。
6. 依頼後にいつ取立てが止まるのか説明があるか
依頼すると、債権者に受任通知が送られ、原則として債権者からの直接の取立てが止まります。受任通知を送るタイミングを、事前に確認しておきましょう。
7. 無料相談を複数の事務所で受けてみる
1か所だけで決めず、できれば2〜3か所で相談して、費用や説明を比べると安心です。
注意したい依頼先
弁護士や司法書士の資格がないのに、債務整理の相談を受けている業者もいます。弁護士や司法書士以外が、報酬をもらって債務整理の交渉などを行うことは、法律で禁止されています。
- 「必ず借金が減らせる」「絶対に大丈夫」と言い切る
- 資格の有無や事務所の所在地が、はっきりしない
- 契約書や費用の説明がない
- 最初に高額な費用を、現金で求められる
弁護士であれば日本弁護士連合会、司法書士であれば日本司法書士会連合会の検索サービスで、資格の有無を確認できます。
費用が不安なとき
「費用が用意できない」という理由で、債務整理をあきらめる必要はありません。多くの事務所が分割払いに対応しており、法テラスの制度が使える場合もあります。詳しくは、次の記事をご覧ください。
よくある質問
司法書士に依頼して、あとから弁護士に変更できますか?
変更できます。ただし、新しい事務所に依頼し直すことになるため、費用が改めてかかる場合があります。それまでに支払った費用が返金されるかどうかは、契約内容によって異なります。
認定司法書士かどうかは、どうやって確認すればよいですか?
司法書士本人または事務所に、直接確認するのが確実です。日本司法書士会連合会の検索サービスで確認する方法もあります。
行政書士に債務整理を依頼できますか?
行政書士は、債務整理の代理人にはなれません。債権者との交渉や、裁判所への申立てを依頼できるのは、弁護士と認定司法書士です。
依頼したあとに連絡が取れなくなったら、どうすればよいですか?
まず、事務所に連絡して状況を確認しましょう。費用の支払いが遅れたことで、辞任されるケースもあります。辞任通知が届いた場合は、辞任通知が届いたらどうする?をご覧ください。
債務整理を依頼したことは、家族にバレますか?
弁護士・司法書士には守秘義務があるため、依頼したことを家族に知らせることはありません。ただし、郵便物や連絡方法によって、家族に知られる可能性はあります。連絡手段は、事務所に相談して決めましょう。詳しくは、任意整理は家族に内緒でできる?をご覧ください。
まとめ
債務整理の依頼先は、状況によって次のように選びます。
- 1社あたり140万円を超える借金がある、または個人再生・自己破産をする:弁護士
- 1社あたり140万円以下の借金だけを任意整理する:弁護士・認定司法書士のどちらでも可
- 手続きや借金の状況に不安がある、迷っている:弁護士
どちらを選ぶにしても、費用の内訳、実績、説明の丁寧さを確認し、できれば複数の事務所に相談して比べましょう。
債務整理は、早く動くほど選べる選択肢が増えます。まずは無料相談を利用して、自分の状況を整理してみてください。
