「訴訟予告通知書」という書面が突然届くと、「もう裁判になってしまうのか」と不安になりますよね。
結論から言うと、訴訟予告通知書は裁判所から届く書類ではなく、債権者や債権回収会社などが「期限までに支払わなければ裁判を起こす」と伝えてくる最終的な通知です。届いた時点では、まだ裁判は始まっていません。
ただし、無視すると訴訟や支払督促に進み、給与や預金口座の差押えにつながるおそれがあります。一方で、この段階ならまだ選べる対処法が多く残っています。
- 本物か、架空請求などの詐欺ではないかを確認する
- 債権者・金額・支払期限と、最後に返済した時期(時効)を確認する
- 電話や支払いをする前に、弁護士・司法書士に相談する
この記事では、訴訟予告通知書の意味から、本物か詐欺かの見分け方、放置した場合の流れ、具体的な対処法までを順番に解説します。
訴訟予告通知書とは?
「期限までに支払わなければ訴訟を起こす」と予告する通知書
訴訟予告通知書とは、滞納している借金やクレジットカード代金などについて、支払期限を示したうえで、守られなければ裁判(訴訟)を起こすと予告する書面です。「訴訟予告書」「法的手続き予告通知」「最終通告書」といった名称で届くこともあります。
法律で書式や名称が決められているわけではなく、債権者側が任意で送る通知です。そのため、文面や期限の長さは送り主によって異なります。
誰から届く?
- 貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社など)
- 債権回収会社(サービサー)
- 債権者から依頼を受けた弁護士・司法書士
借入先とは別の会社から届いた場合は、債権が譲渡されている可能性があります。債権回収会社については債権回収会社からの督促を無視すると強制執行?給与を差押えられる前にやることもあわせてご覧ください。
記載されていることが多い内容
- 債権者(請求している会社)の名称
- 請求している金額(元本・利息・遅延損害金)
- 支払期限(届いてから1〜2週間程度の日付が多い)
- 期限までに支払わない場合は、訴訟提起などの法的手続きを取る旨
- 連絡先(電話番号・担当部署)
訴訟予告通知書に法的な強制力はある?
訴訟予告通知書は、あくまで「これから裁判を起こしますよ」という予告です。届いただけで、預金や給与を差し押さえられることはありません。差押えをするには、原則として判決などの「債務名義」が必要です。
ただし、強制執行認諾文言つきの公正証書を作成している場合などは、裁判を経ずに差押えができるケースもあります。
強制力がないからといって放置してよいわけではありません。予告のあとに実際に訴訟が起こされる可能性は十分にあります。
督促から差押えまでの流れと、訴訟予告通知書の位置づけ
滞納が続いたときの一般的な流れは、次のとおりです。訴訟予告通知書は、裁判所の手続きに入る直前の段階にあたります。
- 電話・書面(請求書など)による督促
- 催告書(一括返済を求める通知)
- 訴訟予告通知書
- 訴状、または支払督促が裁判所から届く
- 判決(欠席した場合も含む)
- 給与・預金口座などの差押え
名前が似ていて混同しやすい書類との違いを整理します。
| 書類 | 送り主 | 位置づけ | 放置した場合 |
|---|---|---|---|
| 催告書 | 債権者・債権回収会社 | 任意の請求。一括返済を求める通知 | 訴訟予告や法的手続きに進む |
| 訴訟予告通知書 | 債権者・債権回収会社・弁護士など | 任意の通知。訴訟提起の予告 | 訴状や支払督促が届く可能性が高い |
| 訴状 | 裁判所(特別送達) | 実際に起こされた訴訟の書類 | 欠席判決が出て、差押えが可能になる |
| 支払督促 | 裁判所(特別送達) | 裁判所書記官が出す督促 | 異議を出さないと、仮執行宣言が付いて差押えが可能になる |
催告書が届いた場合の対処はプロミスから催告書が届いた時の対処方法やアコムの催告書を無視した後の流れと正しい対処方法で、支払督促については支払督促を無視すると差押えへ進む理由で詳しく解説しています。
まず確認!訴訟予告通知書が本物か詐欺かの見分け方
「訴訟最終告知」「民事訴訟告知」「裁判取り下げ最終期日」などと書かれたハガキやSMS、メールを送りつけ、お金をだまし取ろうとする架空請求の手口が確認されています。訴訟予告通知書が届いたら、内容を確認する前にまず本物かどうかを疑ってください。
詐欺を疑うポイント
- 借りた覚えのない会社や、身に覚えのない請求である
- 裁判所や国の機関(「法務省管轄」「訴訟管理局」など)を名乗っているが、正式な部署名や所在地がはっきりしない
- 連絡先が携帯電話の番号や、不自然なメールアドレスになっている
- 「今日中に連絡しないと差押え」「連絡すれば取り下げる」など、連絡を急がせる
- 請求内容が曖昧で、債権の具体的な内訳(借入日・金額など)が書かれていない
- コンビニのギフトカードや電子マネーなど、不自然な方法での支払いを求める
- 書面やSMSに書かれた番号に電話・返信をする(個人情報を知られるおそれがあります)
- 内容を確認しないまま支払う
不安なときは、消費者ホットライン「188」や警察相談専用電話「#9110」に相談してください。
本物かどうか確認する方法
- 差出人が実在する貸金業者かどうか、公式サイトや自分で調べた連絡先で確認する
- 債権回収会社を名乗る場合は、法務大臣の許可を受けた業者か、法務省の公表情報で確認する
- 裁判所を名乗る書類は、裁判所の代表電話番号を自分で調べて問い合わせる(本物の訴状・支払督促は「特別送達」という郵便で届き、通常のハガキやSMSでは届きません)
- 判断がつかないときは、書面を持って弁護士・司法書士に見てもらう
本物だった場合に確認する4つのこと
1. 債権者は誰か(債権が譲渡されていないか)
借入先とは別の会社から届いた場合は、債権が譲渡されている可能性があります。通知に書かれた債権の内容(元の借入先・契約日など)が、自分の記憶や手元の資料と合っているか確認しましょう。
2. 借入の覚えと金額に間違いはないか
請求額の内訳(元本・利息・遅延損害金)が、実際の借入額や返済状況と合っているかを確認します。長期間借り入れと返済を繰り返してきた場合は、過払い金が発生していて、請求額が減る、あるいは請求がなくなる可能性もあります。
3. 最後に返済してから5年以上たっていないか(時効)
消費者金融やクレジットカード会社などからの借金は、最後に返済した日などから原則5年で消滅時効が完成します。5年以上返済していない借金なら、時効援用によって支払い義務がなくなる可能性があります。
ただし、すでに裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効が10年に延びています。
一部でも支払ったり、電話で「支払います」と伝えたりすると、借金を認めたことになり、時効がリセットされて援用できなくなるおそれがあります。心当たりのない請求や、長年放置していた借金の場合は、まず専門家に相談してください。
4. 支払期限はいつか
通知に書かれた期限をメモしておきましょう。期限を過ぎてもすぐに訴訟になるとは限りませんが、いつ手続きに進んでもおかしくない状態です。期限より前に、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
訴訟予告通知書を無視するとどうなる?
放置すると、次のような流れで状況が悪化します。
- 訴状または支払督促が裁判所から届く:裁判所から「特別送達」で自宅に届きます。
- 対応せずに放置すると、債権者の言い分どおりの判決になる:答弁書を出さず欠席すると、請求内容を認めたものとして扱われます。支払督促を放置した場合も、仮執行宣言が付きます。
- 給与・預金口座の差押え:判決などが確定すると、強制執行によって財産を差し押さえられます。
給与を差し押さえられると、勤務先に差押えの通知が届くため、会社に借金の事情を知られる可能性があります。差押えできる範囲は、原則として給与の手取り額の4分の1までです。
また、滞納している間は遅延損害金が積み重なり、訴訟になれば裁判費用の負担が加わることもあります。
届いたときの3つの対処法
1. 一括返済・分割払いを交渉する
支払える見込みがあるなら、債権者に連絡して、一括での返済や分割払いを相談する方法があります。ただし、自分で交渉すると債権者のペースで話が進みやすく、「今月はいくら払います」と口頭で約束したことが不利に働くこともあります。返済額に無理がないか、慎重に判断してください。
2. 時効援用をする
最後の返済から5年以上たっているなど、時効が完成している可能性があるときは、時効援用の手続きを取ります。援用は、債権者に対して「時効を主張する」という意思を伝える手続きで、通常は内容証明郵便で通知します。詳しい手順は時効援用とは?で解説しています。
3. 債務整理で借金を整理する
返済の見込みが立たない場合は、債務整理を検討します。訴訟予告通知書が届いた段階でも、債務整理は利用できます。
| 手続き | 内容 | 訴訟予告後の位置づけ | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者と交渉し、将来の利息をカットして、元本を3〜5年程度で分割返済する | 訴訟前なら、交渉で解決できる可能性がある | 安定した収入があり、元本は返せる人 |
| 個人再生 | 裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年程度で分割返済する | 申立て後、裁判所の判断で強制執行が中止される場合がある | 借金が大きく、住宅を手放したくない人 |
| 自己破産 | 裁判所に認められると、借金の支払い義務が免除される | 手続きが開始されると、新たな強制執行はできなくなる | 返済の見込みがまったくない人 |
どの手続きが合っているかは、借金の総額、収入、資産(住宅や車)、滞納の状況によって変わります。
訴訟になる前に弁護士・司法書士へ相談すべき理由
受任通知で貸金業者からの取立てが止まる
弁護士や司法書士に依頼すると、債権者へ「受任通知」が送られます。受任通知が届くと、貸金業者は債務者本人に直接取り立てることができなくなり、以降のやり取りは専門家が窓口になります。
なお、受任通知を送っても、法律上、債権者が訴訟を起こすこと自体が禁止されるわけではありません。ただ、依頼後は交渉によって解決を図ることが多く、訴訟前であれば選べる手段が広い状態です。
訴訟になってからでも間に合うことがある
すでに訴訟が起こされていても、裁判の中で和解して分割払いで解決できることがあります。ただし、答弁書の提出期限などがあるため、対応が遅れるほど選択肢が狭まります。
弁護士と司法書士の違い
司法書士が債務整理で代理できるのは、原則として債権者1社あたりの借金が140万円以下の場合です。140万円を超える債権がある場合や、個人再生・自己破産で代理人が必要な場合は、弁護士に依頼するのが安心です。
費用が心配な場合
弁護士費用が払えないと不安な方も多いですが、分割払いや法テラスの利用など、費用面の負担を抑える方法があります。詳しくは債務整理の弁護士費用がなくても債務整理はできる?と任意整理の弁護士費用は分割払い可能|回数の目安と延滞時の注意点をご覧ください。
相談時に用意しておくとよいもの
- 訴訟予告通知書(封筒も含めて)
- 借入先・借入額の一覧(わかる範囲で)
- 契約書や取引履歴、請求書など
- 収入がわかる資料(給与明細など)
訴状や支払督促がすでに届いてしまった場合
訴訟予告通知書ではなく、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いたときは、さらに急ぐ必要があります。
- 訴状の場合:同封の書類に、答弁書の提出期限や、第1回の裁判の日時が書かれています。何も出さずに欠席すると、欠席判決が出るおそれがあります。
- 支払督促の場合:届いてから2週間以内に督促異議を申し立てないと、仮執行宣言が付き、差押えが可能になります。
いずれも期限が短いため、届いたその日のうちに弁護士や司法書士に相談してください。
訴訟予告通知書のよくある質問(FAQ)
Q1. 訴訟予告通知書を無視してもいいですか?
おすすめできません。無視しても消えるわけではなく、訴状や支払督促に進み、最終的には差押えのリスクがあります。ただし、身に覚えのない請求(詐欺の疑い)の場合は、連絡や支払いをせずに、消費者ホットライン「188」などへ相談してください。
Q2. 期限を過ぎたら、すぐに裁判になりますか?
すぐに裁判になるとは限りません。実際に訴訟を起こすかどうかは債権者の判断で、期限後も連絡が来る場合があります。ただ、いつ訴訟に進んでもおかしくないので、期限内に対応を始めるのが安全です。
Q3. 訴訟予告通知書が届いたあとでも、任意整理はできますか?
できます。訴訟前であれば、交渉で解決できることもあります。ただし、債権者が交渉に応じない場合や、すでに訴訟が始まっている場合は、対応が変わります。早めに専門家へ相談してください。
Q4. 心当たりがなく、時効が過ぎている気がします。どうすればいいですか?
債権者に連絡したり、一部を支払ったりする前に、まず専門家に相談してください。債権の存在や時効の完成が確認できれば、時効援用によって支払い義務がなくなる可能性があります。
Q5. 会社や家族に知られますか?
訴訟予告通知書は本人宛てに届きますが、自宅に届くため、同居している家族が郵便物を見る可能性はあります。また、裁判に進み、給与を差し押さえられると、勤務先に知られます。家族や会社にバレたくない場合は、任意整理は家族に内緒でできる?や任意整理をすると会社にバレる?もご覧ください。
Q6. 「訴訟予告通知書」と「訴状」は何が違いますか?
訴訟予告通知書は、債権者などが送る「訴訟を起こす予告」で、法的な強制力はありません。訴状は、実際に起こされた訴訟について裁判所が送る書類です。訴状が届いたら、答弁書の提出期限があるため、より急いで対応する必要があります。
まとめ
訴訟予告通知書が届いたときのポイントは、次の3つです。
- まず、本物か詐欺かを確認する:書面やSMSに書かれた連絡先には、すぐに連絡しない。
- 連絡や支払いの前に、債権の内容と時効を確認する:一部でも支払うと、時効が更新されるおそれがある。
- 訴状や支払督促が届く前に、弁護士・司法書士へ相談する:訴訟前ほど、選べる対処法が広い。
訴訟予告通知書は「最後の警告」であると同時に、裁判になる前に動ける最後のチャンスでもあります。不安を抱えたまま放置せず、早めに専門家へ相談しましょう。

