考える男

借金を返せなくなって業者からの通知を無視していたら、とうとう裁判所から支払督促の通知が届いてしまった。裁判所の通知まで無視したら一体どうなるのだろう…

裁判所からの通知を無視すると最終的には強制執行になり、会社の給与や銀行預金を差し押さえられます。

裁判所から支払督促が送られてから差し押さえられるまでの流れは次の通りです。

  • 初回の支払督促を送付する
  • 2週間後に仮執行宣言付き支払督促を送付する
  • 2週間後に支払督促が確定。債権者が債務名義を取得・差し押さえ可能になる。
  • (全て無視していると)強制執行がおこなわれて給料の一部や預金、自宅、家具などを差し押さえられる

最初の支払督促を受け取った時点で異議申し立てすれば訴訟へ移行するので、差し押さえは簡単に阻止できます。

裁判所からの支払督促(支払督促申立書)が届いたら、すぐに異議申し立てするか、弁護士に相談しましょう。放置していると強制執行で給与などを差し押さえられてしまいますし、会社や家族に借金していたことがバレてしまいます。

裁判所から届く『支払督促』とはどんなもの?

クレジットカードや消費者金融への返済が滞っても、電話やハガキで催告されても支払わない場合、最終的には法的手段で回収してきます。

この法的手段の一つが「支払督促手続きからの強制執行」です。あなたの財産を差押えるためにに必要な債務名義を取得するため、債権者は裁判所に必要書類を提出して、支払督促を申し立てます。

支払督促は「借金を支払いなさい。支払わない場合は、裁判所の権限を使って強制的に取り立てますよ。」というものです。支払督促申立書には下記の内容がかかれています。

【支払督促申立書の内容】

  • あなたには借金が○○円あります
  • 借金を債権者に支払ってください
  • それでもいいですか?異議があれば2週間以内に異議申し立てをしてください。

裁判所からの郵便物は特別送達という方法で必ず自宅へと郵送されます。通常は、支払督促申立書と一緒に督促異議申立書が同封されているので、一括で支払えなければ異議申し立てをしてください。(異議ありと書いて提出すればOKです。)

異議申し立てをすると、訴訟になり、裁判所で今後の話し合いをすることになります。異議の申立てをしなければ、次の段階に進みます。

支払督促申立書の次は『仮執行宣言付き支払督促』が届く

支払督促申立書が届いてから14日以上異議申し立てをしないと、今度は『仮執行宣言付き支払督促』が裁判所から届きます。

仮執行宣言付き支払督促は下記のようなことを確認する書類です。

【仮執行宣言付き支払督促の内容】

  • あなたが借金を認めたものだと確定します
  • 強制執行できるようにします
  • それでもいいですか?異議があれば2週間以内に異議申し立てをしてください

仮執行宣言付き支払督促は、受け取った日の翌日から2週間以内なら異議を申し立てることができます。異議を申し立てると、通常の訴訟手続で審理されることになります。

異議の申立てをしなければ、支払督促が確定して、仮執行宣言付支払督促の内容について今後争えません。消費者金融やカード会社は、強制執行手続をとれるようになります。

異議申立てをして訴訟になったら

異議申立てをしたら、訴訟に移行し、借金問題を裁判所で話し合います。

債権者側は「予定通りに借金の返済が行われていません。残っている借金全額を一括で返済してください。」と主張し、あなたは「一括返済は無理です。分割払いにしてください。」という主張をする形式です。

裁判所での話し合いは、あなたの希望を記入した「答弁書」をもとに行われるので、現実的に支払える額を考えて記入してください。

法廷での口頭弁論が終わったあとは、裁判所の職員の仲介のもと、債権者とあなたで和解交渉をします。

もしも『いくら裁判になろうが、収入がないのだから払えない。借金全額を返済することはできない。』というのであれば、最初から債務整理を検討した方がよいでしょう。

強制執行で給与などを差し押さえるルール

異議申立てをしなければ、強制執行によって財産を差し押さえられます。

消費者金融やカード会社が強制執行手続きを取れるようになっても、強制執行による差し押さえにはルールがあります。なんでもかんでも差し押さえられるわけではありません。

もっとも差し押さえられやすいのが給与です。

給与を差し押さえられる場合は、裁判所から勤務先へ「債権差押命令」という書類が届きます。勤務先は、あなたに対して給与の4分の3までしか支払うことができなくなり、4分の1は債権者へ直接振り込みます。

ただし、月額の給与が44万円を超える場合は、33万円を超える部分の全額を差し押さえられてしまいます。

給与額 差押え可能な額 差押えの例
44万円以下 給与の4分の1 給与:28万円
差押え:7万円
44万円超 33万円を超える部分全て 給与:100万円
差押え:67万円

生活が厳しい場合は、差し押さえ額の変更をしてもらえる

給与所得が低くて4分の1も差し押さえられたら生活できない人は、裁判所に申し立てることで一部を取り消してもらえる可能性があります。

手取りが10万円で一人暮らしをしている人が、2万5千円を差し押さえられたら家賃すら払えなくなってしまいますよね。こんな場合、本来は2万5千円差し押さえられてしまうところを、裁判官の判断で1万円程度に減額してもらえることがあります。

給与を差し押さえられたら、会社には借金があることが100%バレる

給与の差し押さえよくある疑問が「会社に借金の存在がバレるかどうか」です。これに関しては必ずバレます。

裁判所から差押命令の書類が届きますし、給与の一部を債権者へ払うのは、職場の経理担当者だからです。社員全員にバレるわけではありませんが、少なくとも経営者や経理担当者には必ず知られます。

※支払督促が届く前に債権者からの連絡は何度もあります

返済が滞るとすぐに裁判所から支払督促が届くわけではありません。

クレジットカード会社や消費者金融からなんども電話やハガキで催促され、それでも支払わなければ差押予告通知が送られてくることが多いです。

それでも支払わなければ法的手段の支払督促に移ります。

給与を差し押さえられても個人再生・自己破産手続きで中止できる

個人再生・自己破産は、裁判所を通じて借金を大幅に減らしてもらう手続きのことです。裁判所の権限で給与差し押さえを中止にできます。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

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