ローンやクレジットカードの滞納が続くと、電話や手紙での督促があります。それでも支払わなければ差押予告通知があり、その後に裁判所からの支払督促が届きます。

差し押さえとは、債権者が法律の力を使って強制的に借金を取り立てられる制度です。何もしなければ裁判所に訴えられて、給与や銀行口座から強制的に借金を回収されます。

差押予告通知や支払督促を受け取ったら、今すぐに弁護士に相談してください。債務整理の手続きをすることで、強制執行による差し押さえを回避できる可能性があります。

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差押予告通知に法的効力はない

借金の滞納を続けていると、業者から『差押予告通知』が届きます。この差押予告通知自体に差し押さえの効力があるわけではなく、あくまでも「借金を返済しなければ裁判所に申し立てます」という意味です。

差押予告通知は業者の脅しではありません。業者によって1か月程度で差し押さえの手続きをしますから、債務者はこの時点で既に崖っぷちにいるのです。

できることなら、この時点で借金を一括返済するのがベストです。一括返済できないのであれば、弁護士に相談しましょう。

差押予告通知が届いてすぐに弁護士に相談すれば、任意整理での和解交渉という道が残っていますし、差し押さえされない可能性も高いです。

裁判所から支払督促が届いたら?

差押予告通知を無視していると、業者は裁判所に申し立てを行います。すると、裁判所から支払督促が届きます。

裁判所からの支払督促は『特別送達』という方式で送られてきます。受け取り拒否をすることができず、配達員が郵便物を置いていけば送達が完了したとされます。

注意しなければいけないのは、内容を確認しなくても受け取ったことになってしまうという点です。

支払督促を放置した場合におこること

裁判所からの支払督促を放置していると、債務名義(相手に対して強制執行できる権利)を取得され、強制執行によって財産を差し押さえられてしまいます。

『財産を差し押さえられる』と聞くと、自宅やクルマなどをイメージするかもしれません。

最も差し押さえられやすいのは銀行の預金口座給料です。貸金業者としては簡単な手続きで現金を回収できるため、メリットが大きいのです。

給料が差し押さえられる

給与が差し押さえられる場合、貸金業者から債権差押命令の書類があなたと勤務先に送付されます。

この書類が届いた次の給料日から、手取り額の4分の1が勤務先から業者へ直接支払われます。手取り額が44万円以上の場合は、33万円を超える範囲が全額差し押さえられます。

【手取り額と差し押さえ額の関係】

手取り 差し押さえ
20万円 5万円
40万円 10万円
50万円 17万円
60万円 27万円

手取りが50万円の場合は17万円を、手取りが60万円の場合は27万円を差し押さえられます。

勤務先が直接業者へ支払うわけですから、会社の人には借金の滞納が間違いなく知られてしまいます。

一度の差し押さえで返済できなかった場合は、翌月以降の給料も差し押さえられます。

銀行預金の差し押さえ

預金口座は、差し押さえ禁止部分がありません。預金している全額を一気に差し押さえられてしまいます。これによってあなたの生活がままならなくなってしまう可能性があります。

クルマの差し押さえ

クルマやバイクも差し押さえの対象ですが、換金するまでの手間が大きいために、預金や給料よりは優先順位が低いです。

しかし、クルマは保管場所が分かりやすいという特徴がありますから、勤務先が分からなかったり銀行預金が少ない場合には差し押さえの対象となります。

生活必需品などは差し押さえが禁止されている

あなたの財産全てが差し押さえられるわけではありません。給与の3/4の他に、冷蔵庫や洗濯機、ふとんなどの生活必需品は差し押さえが禁止されています。

腕時計やテレビやパソコンなどは差し押さえられる可能性があります。

差押予告通知と支払督促の違い

下記に差押予告通知と支払督促の猶予期間を比較してみました。

差押予告通知 業者から届く
差し押さえの手続きまで1か月~2カ月程度
支払督促 裁判所から届く
差し押さえが可能になるまで4週間程度

差し押さえを回避する方法は?

支払督促が確定して債務名義になるまでは次の通りです。

  • 初回の支払督促を送付する
  • 2週間後に仮執行宣言付き支払督促を送付する
  • 2週間後に支払督促が確定する(債務名義を取得・差し押さえ可能になる)

1回目の支払督促で異議申し立てをすれば、通常の訴訟に移行します。この時点でアクションを起こせば簡単に債務名義の取得を阻止できます。

支払督促で債務名義を取得する制度は「裁判所が債権者の意見だけを聞いて一方的に支払督促を送る」ので、異議申し立てをすれば裁判所が却下することはありません。

差押えられても債務整理で一時停止できる

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停がありますが、強制執行による差し押さえを停止するためには個人再生か自己破産を検討しなければいけません。

裁判所が認めれば強制執行を一時的に停止できます。

特定調停でも強制執行を停止できますが、特定調停は申立て件数に比べて成立件数が極端に低いという特徴があります。調停が成立すること自体が滅多にないのですから、弁護士を頼って自己破産か個人再生した方が結果的には良い方向へ行くでしょう。

裁判所を通さない任意整理手続きには、強制執行や差し押さえを停止する効力がありません。どうしても強制執行を回避したいなら、任意整理以外の債務整理が必要です。

任意整理でも和解が成立すれば差し押さえは止まりますが、差し押さえてから和解交渉に応じてくれる業者はいません。差し押さえられるまえに弁護士へ相談して、任意整理での和解成立を目指すのがよいでしょう。

給与の差し押さえを解除する方法は?

給与が差し押さえられてしまった場合、返済が終わるまで差し押さえ続けられることになります。自宅や自動車が差し押さえられたら競売にかけられます。

差し押さえを解除する方法は、『個人再生』『自己破産』『一括返済する』という選択肢があります。

一括返済できる人は滅多にいないので、多くの人が強制執行を避けられていない

滞納している借金を一括で返済できる人は滅多にいません。お金がなくて返済が滞っているだけでなく、滞納したことで遅延損害金が加算されているからです。

遅延損害金率は業者によって異なりますが、年20%程度としている業者が多いです。(アコム・モビット・レイクは遅延損害金率20%です)

ほとんどの人は自分1人では解決することができないため、なにも対応を取らずに給料や銀行口座を差し押さえられてしまいます。

支払督促を放置すると強制的に差押えられて生活に大きな支障がでます。「2週間あるから・・・」と油断するのは非常に危険です。ギリギリになってから相談しても、差し押さえを防ぐことができない可能性があるからです。

銀行口座が差し押さえられたら解除できる?

銀行預金の差し押さえは、差押えの時点で口座にある残高を引き落として終わりです。

給与差し押さえのように何カ月にもわたって続くものではなく、1度だけのものです。そもそも「解除する」という感じではありません。

将来預金は差し押さえの対象とはなりませんから、差押え後に新しく入金された分が、自動的に差押えられるものではありません。給与が振り込まれたら引き出すことができます。

ただし、一度差し押さえられた預金を取り戻すことは原則としてできません。

まとめ:可能性が残っているうちに法律事務所に相談するべき

差押予告通知を受け取った時点であなたに残された時間は多くありません。

その通知を放置しておくと強制執行されて給与を差し押さえられるので、会社に借金がバレてしまいます。会社にバレるだけならともかく、給与や銀行口座を差し押さえられると本当に生活が厳しくなります。

差し押さえられてから弁護士に相談する人も多いですが、差し押さえを回避できる可能性が残っているうちに無料相談くらいはしておくべきでしょう。

少なくとも、弁護士に債務整理の依頼をすれば借金の督促は確実にストップします。貸金業法によって、弁護士から受任通知を受け取った金融業者は、債務者へ返済の督促をしてはならないと定められているからです。

債務整理の手続き中は業者へ返済しなくてよくなりますから、借金の返済に追われる生活から抜け出すことができます。

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