滞納している家賃も借金の一種ですから法律上は踏み倒すことができます。合法的に家賃を踏み倒す方法は2種類あります。

  1. 5年の時効を待つ
  2. 債務整理する

この2つの方法や注意点について解説します。

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5年経って時効が適用されると家賃を支払う義務がなくなる

滞納家賃の時効は5年です。5年間何もなければ時効が適用されて、家賃を払う必要はなくなります。

全ての家賃支払い義務がなくなるわけではなく、時効が適応されるのは「5年を超えた分だけ」です。

下記のようなことがあると時効が中断され、家賃を支払う義務が消えません。

  • 時効までの5年間に一度でも家賃を払う
  • 大家さんに家賃を請求されて「支払います」と言っている
  • 訴訟を起こされる

5年も家賃を請求しない大家さんなんていませんから、時効を待つのは現実的ではありません。

※時効の中断については「借金の時効が成立するのを待つよりも債務整理を検討するべき」の記事をご覧ください。

滞納している家賃も債務整理できる

経済的にどうしても家賃が払えないなら、債務整理することをおすすめします。法律上は、滞納家賃も借金の一種ですから、債務整理をすれば滞納している家賃も減額・免除することができます

債務整理とは、法的に認められている借金を減額する方法です。『自己破産』が有名ですが、自己破産よりデメリットの少ない『任意整理』や『個人再生』という方法もあります。

家賃を債務整理する際の注意点が下記の3つです。

  • 債務整理の通知を送ると物件のオーナーから立ち退きを求められる
  • 連帯保証人が返済請求されてしまう
  • 債務整理するにも弁護士費用が必要(今手元にお金がなくても大丈夫です)

1.滞納家賃の債務整理をすると、立ち退き命令がきやすい

債務整理手続きを弁護士に依頼すると受任通知が送られますが、通知を行った時点でアパートからの立ち退きを求められることが多いです。

賃貸物件の大家さんや管理会社からすれば、家賃を払わない人に住んでもらうメリットがないからです。家賃を踏み倒すのですから、大家さんから「出て行ってくれ」と言われるのはしょうがないでしょう。

家賃を滞納してから立ち退き請求されるまでの流れ

不動産管理会社では、家賃の滞納が3か月続いた人に立ち退きを求める場合が多いです。裁判所から建物明渡請求が認められやすくなるのも、3~4か月以上家賃を滞納した頃からです。

賃貸物件のオーナーや管理会社は、そこに住んでいる人が家賃滞納しても強制的に追い出せるわけではありません。裁判所に建物明渡請求の申し立てを行い、裁判所の判決が確定してはじめて強制執行の申し立てを行います。

立ち退き請求までの流れは、以下のようになります。

  1. 3か月滞納している借主には電話・家庭訪問・内容証明郵便などで催促する
  2. 貸主が裁判所に「建物明渡請求」を申し立てる
  3. 裁判所から判決が確定される
  4. 貸主が裁判所に明渡しの強制執行を申し立てる
  5. 通常は1か月以内に立ち退くように催告がなされ、執行官による強制執行が実施される

強制執行は、執行官が連れてきた業者が、部屋にある物をすべて撤去して強制的に明け渡しが行われます。撤去されたものは、業者が倉庫で預かります。

訴訟を起こしてから強制執行が実施されるまで半年程度はかかります。

2.債務整理すると連帯保証人に請求がいく

賃貸契約をした際に家賃保証会社を使っているなら良いですが、一般的に連帯保証人になるのは両親や親せきです。そんな人は『家賃を債務整理の対象にすると、連帯保証人が返済請求される』ことに注意してください。

債務整理したからといって、借金自体が消滅するわけではありません。家賃の支払い義務が連帯保証人に移動し、連帯保証人に取り立てがいきます。

連帯保証人に知られずに家賃の債務整理をすることは不可能ですし、迷惑も掛けてしまいます。弁護士や司法書士はもちろん、連帯保証人になっている人とよく話し合ってください。

保証会社を利用しているなら大丈夫

親や知人に連帯保証人になってもらったのではなく、保証会社を利用している場合は債務整理で家賃を減額してもよいでしょう。

今住んでいるアパートを出ていくことになるので、新しく住む家に引越してから債務整理するのがよいでしょう。

債務整理するにも弁護士費用が必要

債務整理するためには弁護士費用がかかります。お金がなくて家賃を払えないのに、高額な弁護士費用を支払うのは厳しいですよね。

しかし、今手元にお金がなくても弁護士に債務整理を支払うことはできます。債務整理した人のほとんど全員は弁護士費用を払えています。

弁護士が債務整理の受任通知をおくると、支払い義務が一時的にストップし、債権者は債務者に対して取り立てできなくなるからです。

詳しくは『債務整理の費用を払えない』ページをご覧ください。

任意整理しても家賃だけは整理対象から外すことが多い

任意整理は、整理する借金を自分が自由に選べる手続きです。法律上は、滞納している家賃も任意整理で減額できます。

しかし、連帯保証人に請求がいきますし、現在住んでいる家から出ていかなければならなくなってしまいます。

住む場所の確保だけはしなければいけませんから、家賃だけは整理対象から外すことが多いです。なんとか家賃だけは支払い、その他の借金(クレジットカード・消費者金融・銀行ローンなど)を整理して生活再建を目指すことができます。

自己破産しても家賃だけは払うことが可能

自己破産すれば滞納している家賃も免除される可能性が高いです。しかし、それでも立ち退き請求はされてしまいます。

弁護士からも話があるとは思いますが、自己破産で家賃を踏み倒すかどうかは慎重に検討しなければいけません。家賃は偏頗弁済での免責不許可自由になりませんから、なるべく支払った方が良いでしょう。

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、ある特定の債権者にだけ借金を返済する行為のことです。

破産者の財産は債権者全員が平等に分配されるのが原則なので、特定の債権者に支払うことは禁止されています。

自己破産の申し立てをしても、偏頗弁済が裁判所にバレると免責不許可となる(自己破産できなくなる)可能性があります。

債務整理で減額できない負債もある(非免責債権)

アパートの家賃も携帯電話の未払い料金も消費者金融のキャッシングも債務整理で減額できますが、債務整理できない負債もあります。

それが非免責債権といわれるものです。税金や社会保険、子供の養育費、刑事罰の罰金などは免除されないと法律で定められています。

債務整理をしても賃貸物件を借りることはできます

債務整理を行うと信用情報機関に金融事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態になります。

新しくクレジットカードを作ったり借り入れを行うことができなくなり、一時的に銀行口座が凍結されることもあります。

賃貸アパートや賃貸マンションの審査とは無関係ですから、新たな物件を探して住むことはできます。

まとめ

この記事をまとめると下記のようになります。

  • 滞納している家賃は、債務整理すれば減額・免除できる
  • 債務整理の通知を送った時点で立ち退き命令がくるので、引越さなければいけない
  • 連帯保証人に滞納している家賃の支払い請求がいく
  • 任意整理や自己破産をしても、家賃を払えるなら払った方が良い
  • 保証会社を利用していて、新居に引越す準備ができているなら債務整理がおすすめ

任意整理なら家賃を整理対象から外すのが一般的で、自己破産しても家賃だけは支払う人が多いです。

現在の家賃が高いなら、債務整理で滞納家賃を整理し、家賃の安い新居へと引越して生活を立て直すことができます。

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