借金の返済がキツイけど車は残したい!自己破産しないで済む方法は?

[char no=”3″ char=””]借金の返済が厳しくてとうとう滞納してしまった。でも、自己破産すると車も手放さなければいけない。どうしたらいいんだろう…[/char]

自己破産すると全ての借金が免除されますが、家や車などを含む財産のほとんどを失うことになります。

『車を残したいから自動車ローンだけは払っていきたい』と考えて任意整理を希望する人は多いです。任意整理なら、整理する債務を自分で選択できるので、自動車を残せる可能性があるからです。

ただし、任意整理するためには『毎月の支払い額が少なくなれば返済できる』ことが必須条件です。

もしも弁護士に『この人は任意整理しても支払えないだろう』と判断されれば自己破産しかなくなることが多く、任意整理を希望しても依頼を断られてしまいます。

そんな時にあなたができるのは、任意整理に取り組んでくれる弁護士や司法書士を探すことです。弁護士事務所の相談ツールを利用してもよいでしょう。

車を差し押さえられる前に相談しよう

貸金業者から督促されているのに債務整理しないでいると、車を差し押さえられてしまいます。

債権者が裁判に訴えて差し押さえしやすいものがいくつかあります。

  • 銀行預金
  • 給料
  • 自動車やオートバイ
  • 不動産(持ち家の人のみ)

借金滞納した人が最初に差し押さえられるのは給料と銀行預金ですが、その次に持って行かれやすいのが自動車です。すぐにでも弁護士に依頼して受任通知を送ってもらう必要があります。

貸金業者も「少しでも貸したお金を回収するために、できれば自己破産しないでほしい」と思っているので、弁護士から受任通知が届けば任意整理の相談に乗ってくれます。

受任通知とは「依頼者△△さんから弁護士○○が債務整理の依頼を受けました。」と通知する文書です。受任通知を受け取った貸金業者は法律によって取り立てができなくなります。

自己破産で車を残すのは難しい

自己破産しても全ての財産を処分するわけではありません。破産しても残せる「自由財産」があります。

自由財産として認められるもの

  • 99万円以下の現金
  • 差押禁止財産(生活必需品や生活保護費など)
  • 裁判所の判断で自由財産として認められるもの

裁判所の判断で自動車が自由財産と認められる可能性は少なく、基本的には自己破産すれば自動車を処分しなければいけません。

任意整理に取り組んでくれる弁護士事務所を探すのをおすすめします。

無職だと絶対に任意整理できないので注意

任意整理するためには一定の収入がなければいけません。無収入なら、毎月の支払い額が少なくなっても返済できなくなるからです。

もっともアルバイトやパートをしていれば収入があると認められます。無職で無収入なら自己破産しかないので、働き先を見つけてから弁護士事務所へ相談にいきましょう。

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