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債務整理全般

法テラスを利用して債務整理するメリットとデメリット

「債務整理を検討しているが、どこへ相談へいったら良いかわからない」

こんな時、比較的安心して相談できる窓口の一つが、国が設立した「法テラス」という法的トラブルの案内所です。

とりあえず法テラスに相談すれば良いかといえば、一概にそうとはいえません。任意整理や自己破産といった手続きによってメリット・デメリットが異なってくるからです。

このページでは、法テラスを利用して債務整理を依頼する際のメリット・デメリットや注意点について説明します。

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法テラスで任意整理する場合

【メリット】
法テラスでは着手金や成功報酬などの弁護士費用が統一されているため、「依頼段階で明確な金額がわかる」ということです。法テラスが費用を立て替えてくれるため、無理なく返済できます。

(当サイトで紹介している法律事務所は、依頼段階で明瞭な金額を提示しています。)

【デメリット】
法テラスで任意整理する場合、和解契約を締結した時点で委任契約が終了することがあります。完済まで面倒をみてくれる保証はありません。

もしも和解後の支払いを滞納したら債務者本人に請求がきますが、この時は新たに弁護士を探さなければいけません。

法テラスで自己破産する場合

【メリット】
自己破産しようとすると、裁判所に収める予納金として22万円程度がかかり、弁護士費用も20万円以上は必要です。

自己破産費用を払うお金がない場合は法テラスの費用立替制度を利用して、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

あくまでも立替なので返済義務はありますし、裁判所に払う予納金は原則として立替できません。

【デメリット】
法テラス経由では弁護士を選ぶことができないため、手続きの処理にばらつきが出てしまいます。

生活保護受給者にとっては間違いなく良い窓口

『生活保護を受給していて自己破産のための費用が払えない』という人には法テラスはとても良い制度です。生活保護を受けている方なら上限20万円で裁判所の予納金も立て替えてもらえます。

自己破産手続き中は返還を猶予してもらえますし、自己破産の事件が終了した後も生活保護を受給している場合は、法テラスに申請することで返還義務が免除されます。

実質、すべての費用を負担してもらうことが可能です。

法テラスで個人再生するのは難しい

個人再生を利用するには安定した収入が必要です。法テラスの援助条件の一つである「収入要件」を満たすことができないため、あまり利用されません。

法テラスの収入要件

法テラスを利用するためには、手取り月収額が下記の通りでなければいけません。

人数 手取月収額の基準
※東京や大阪など生活保護一級地の場合は()内の基準を適用
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)

法テラスを利用して特定調停はできない

特定調停は弁護士に依頼をせず、債務者本人が自分で手続きを進めていくものなので、そもそも法テラスを利用するものではありません。

最後に

法テラスを利用するデメリットは「債務整理に強い弁護士に依頼できるわけではない」ことです。

生活保護受給者が自己破産する場合に限って法テラスを利用する大きなメリットはありますが、そうでなければ自分で探した方が良いと思います。

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