任意整理では、和解契約書に「2回以上滞納した場合は期限の利益を失う。一括返済しなければいけない。」などの内容が記載されるケースが多いです
延滞が2回以上続くと一括請求通知が送られてきたリ、弁護士に辞任されてしまうこともあります。自業自得ですが、債務者は一括請求に応じなければいけませんし、一括で返済できなければ銀行預金や給料の一部を差し押さえられてしまいます。
2回目の滞納で一括請求通知が送られてくる
和解後の支払いが滞ると金融業者からの督促が再開しますが、その際には一括請求されるのが一般的です。
ほとんどの和解契約は「滞納した場合は一括で返済しなければならない」という内容になっているので、一括で返済しなければいけません。
しかし、一括で返済できる人はいません。3年間36回の分割払いで支払える金額に設定してあるからです。そのまま何もしなければ、裁判に訴えられて給料と預金を差し押さえられてしまう人が大半です。
差し押さえを防ぐためには親族や友人からお金を借りるか、2回目の和解交渉をすることになります。
2回目の滞納で弁護士に辞任されることがある
和解後に滞納してしまうと、依頼していた弁護士から辞任されてしまうケースがあります。
辞任された時の対処方法は次の2つです。
- 自分で金融業者と再交渉する
- 新たな弁護士を立てて再交渉するか、もう一度債務整理を行う
任意整理後であっても金融業者からの連絡は弁護士に行くことが多いですが、辞任されてしまったら債務者に直接連絡がきます。つまり、あなたが自分自身で交渉しなければいけません。
しかし、せっかく和解した後も約束を破ってしまったあなたが単独で再交渉しても、金融業者側が話を聞いてくれる可能性は低いです。
現実的なのは新たな弁護士を立てて再交渉するか、もう一度債務整理を行うことです。
新たな弁護士を立てて個人再生や自己破産も検討する
新たな弁護士を立てて二度目の任意整理に向けた計画を立てたり、個人再生や自己破産も検討して生活再建を目指すのが一般的です。
まずは2回目の任意整理の交渉を検討してくれる弁護士を探すのがよいでしょう。個人再生や自己破産なら今よりも支払い額が少なくなる可能性が高いです。
関連:辞任通知が届いたらどうする?債務整理中に弁護士に辞任された時の対処法
返済できなくなったらすぐに連絡を入れる
借金の返済が滞る債務者は次のの二通りに分かれます。
事前に支払いできないことを伝えてくる債務者
よく言われることですが、返済が遅れてしまう時は事前連絡を入れるほうが絶対に良いです。
事前連絡しておけば和解契約の内容通りに一括請求されるとは限りません。金融業者はあなたに自己破産されると困るので、1週間程度の遅れなら金融業者の担当者が気を利かせてくれることも多いです。
まとめ
この記事をまとめると以下のようになります。
- 支払いが滞りそうになったら金融業者か依頼していた弁護士に連絡する
- 2回以上滞納したら一括請求通知が送られてきて、給料や預金を差し押さえられる可能性が高い
- 新たに弁護士を立てて二度目の債務整理を検討する
