債務整理の手続きをはじめても、途中で依頼した弁護士が辞任してしまうことがあります。辞任通知が届くと同時に債権者からの督促が再開し、裁判に訴えられて財産を差し押さえられる可能性も高くなります。

辞任の理由はいくつかありますが、すぐに別の弁護士に債務整理の依頼をするのが大切です。自分で和解交渉を行うのは難しいので、引き継いでくれる弁護士がいなければ裁判に訴えられてしまいます。

引き継いでくれる弁護士や司法書士を探す

依頼している弁護士に辞任された時のデメリット・対処法について紹介します。

弁護士が辞任する3つの代表例

1.依頼者側に非があるケース

債務整理中に弁護士が辞任するケースの大半は「依頼者が信用できなくなった」「依頼者に対して嫌気がさしてしまった」などです。

  • 依頼者と連絡が取れない
  • 依頼者が必要書類を集めない
  • 弁護士費用を払わない
  • 和解後の借金返済が2回以上滞る

和解後の延滞をしてしまう債務者は少なからずいます。大手の事務所(アヴァンスなど)は債務者の入金忘れを防止するために「送金代行業務」を行っているので、自分自身で管理するのが大変なかたは代行依頼をおすすめします。

2.弁護士側の一方的な事情により辞任することもある

弁護士側の事情で多いのが「弁護士本人が体調を崩してしまった」ケースです。弁護士事務所の事務員だけでは弁護士業務を行えないので、辞任せざるをえなくなります。

また、アディーレ法律事務所のように、所属する弁護士会より懲戒処分として業務停止処分が下されるケースがあります。弁護士法人が懲戒処分として1カ月を超える業務停止を受けた場合には、受任中の事件は辞任しなければなりません。

3.債務整理手続き完了後の辞任通知(問題なし)

債務整理の手続きが終わると「完了辞任の通知」が届きます。「わたしの仕事は全て終わりました。あとはご自分で残った借金を返済してください。」という主旨の通知です。

この辞任通知が届いても何の問題もありませんから、債務整理の手続きで作成した返済計画通りに返済していきましょう。

弁護士辞任の問題点

債務整理中に弁護士に辞任されると次の2つの問題が発生します。

1.弁護士に辞任されたら貸金業者からの督促が再開する

弁護士が辞任することを決めると、債権者各社に「辞任通知」を発送します。弁護士と債務者(あなた)とは関係がなくなるので、辞任通知が届いた時点で督促が再開されます。

これ以降の督促は一括請求通知に切り替わりますし、和解してなければ利息もかさんでします。請求通りに支払えることはまずありません。

債権者の督促が再開すると同時に、差押えリスクも高くなります。裁判に訴えられて差押命令が届くのも時間の問題ですから、一刻も早く別の弁護士・司法書士を見つけましょう。

なお、弁護士に辞任されても着手金は払わなければいけません。着手金は「事件に着手した時点で支払う費用」なので、債務整理の依頼をした時点で支払い義務があります。

2.新しい弁護士や司法書士を探して依頼しなければいけない

債務整理中に弁護士が辞任されても、別の弁護士に依頼することは可能です。

他の弁護士事務所に辞任された方の依頼も受けている弁護士事務所はあるので、あきらめずに探してみましょう。

まとめ:弁護士に辞任されたら

債務整理中に弁護士に辞任された時の対処法は、引き継いでくれる弁護士事務所を探すことです。

弁護士の辞任を知った貸金業者のほとんどは、すぐに一括請求の督促を送ってきます。放っておけば裁判に訴えられて、給料や銀行預金を差し押さえられてしまうので、一刻も早く弁護士を探さなければいけません。

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