ギャンブルが原因で借金した場合、自己破産では免責許可がおりません。
任意整理は債権者との私的な交渉で和解を目指す手続きですから、交渉次第では和解することができます。そもそも借金の理由を債権者に話すことも少ないです。
ギャンブルが原因で借金が膨れてしまった場合は、まずは任意整理の相談をしてみてください。
自己破産には免責不許可事由がある
パチンコや競馬・競輪などを理由に作った借金は「免責不許可事由」に該当しますから、自己破産できない可能性があります。
免責不許可事由は破産法252条によって定められています。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
賭博とはギャンブルの事です。宝くじ、株式・FX、高級車やブランド品に浪費した場合も免責不許可事由となっています。
ただし、免責不許可事由があっても裁判官の裁量によって免責される可能性はあります。
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任意整理ならギャンブルで作った借金でも減額できる
任意整理は裁判所を通さずに、債権者(銀行や消費者金融)と弁護士が交渉することで和解を目指します。
銀行や消費者金融の担当者にとって大事なのは、借金した理由よりも『いつまでにどれくらい返済可能か』です。
この交渉で借金した理由が大きな話題となることは少ないです。わざわざ「借金してパチンコと競馬を頑張ってましたが、なかなか勝てませんでした」なんて債権者に話す必要はないですよね。
金融業者からお金を借りた場合であれば、和解交渉がまとまる可能性が高いです。
いくらまでなら整理可能?
任意整理は、和解した金額を3年間36回で支払うのが原則です。
毎月3万円を支払える収入があるなら108万円まで、毎月5万円を支払えるなら180万円までは任意整理が可能です。
なお、任意整理は元金そのものが減る手続きではありません。将来利息を免除することで、支払い総額を大きく減らす手続きです。
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