任意整理は、借金の元金そのものを減らす手続きではなく、支払い利息や遅延損害金を減らす手続きです。債権者との交渉で免除できるもにには未払い利息・将来利息・遅延損害金(遅延利息)があります。

それぞれの意味は下記の通りです。

将来利息 和解契約を締結した日から、借金が完済する日までに発生する利息
未払利息 最終取引日から和解成立日までに発生する利息
遅延損害金
(遅延利息)
返済が遅れた時に支払う延滞料金のようなもの

借金返済に悩んでいる人の多くは『毎月支払う額の多くを利息に充てるばかりで、元金がほとんど減らない』という状況に陥っています。

任意整理をすれば利息を支払わなくてよくなります。毎月の支払い額が少なくなって家計は楽になりますし、返済を続けていった時に支払い総額だって大きく減ります。

任意整理をすれば支払わずにすむ3種類の利息

任意整理をして支払い義務がなくなる可能性が高い利息は、未払い利息・将来利息・遅延利息の3つがあります。

未払い利息とは

未払い利息とは、銀行や貸金業者と最後に取引した日(お金を借りたorお金を返した日)から、任意整理の和解が成立する日までに発生する利息です。

任意整理は、手続き開始から和解成立までに2カ月から6カ月ほどかかります。ほとんどのケースで、手続き開始から和解成立までの期間に発生する未払い利息も免除されます。

将来利息とは

将来利息とは、和解成立日から完済日までに発生する利息です。

任意整理の手続き期間中に、最終取引日を基準とした借金残高を確定し、3年間36回払い(長くて5年60回払い)で返済計画を立て、それをもとに金融業者と和解します。

和解成立日以降の利息は一切つきません。

遅延損害金(遅延利息)とは

貸金業者が作る金銭貸借契約書には、期限の利益の喪失を理由とした遅延損害金が記載されています。

返済期日に支払いがなかった場合は延滞料金を払わなければならないということです。

借入時の契約書に記載されているので、手続きを行っても免除されないのではと思うかもしれませんが、任意整理を行うと遅延損害金も免除されるケースが多いです。

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