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債務整理全般

相続人の借金を知らずに遺産を相続してしまった人はどう対処すべきか

親や兄弟が亡くなり相続手続きを進めていたら、後になって借金の督促状が届いた——このようなケースは決して珍しくありません。結論からいうと、対処法は「借金に気づいた時期」によって大きく変わります。亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄・限定承認で借金を背負わずに済みますが、期限を過ぎて通常の相続(単純承認)が成立してしまった場合は、相続人自身が借金を返済する義務を負い、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理で解決することになります。

この記事では、状況別にどう対処すればよいかを整理して解説します。

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まずは自分の状況を確認しよう

相続人の借金への対処法は、以下の3つのケースのどれに当てはまるかで変わります。

亡くなったことを知って3ヶ月以内 相続放棄または限定承認を家庭裁判所に申述すれば、借金を背負わずに済む
3ヶ月を過ぎたが、まだ督促は来ていない 原則として単純承認が成立しており、借金の返済義務がある。例外的に相続放棄が認められる場合もあるので、早急に弁護士へ相談
すでに督促が来ており、単純承認も成立している 相続放棄はできないため、返済が難しければ債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討

それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。

3ヶ月以内なら「相続放棄」「限定承認」で借金を回避できる

遺産相続は、プラスの財産(土地・建物・現金predict預金など)だけでなく、借金などのマイナスの財産もまとめて引き継ぐ手続きです。しかし、相続は必ずしなければならないものではありません。被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)であれば、以下のいずれかを選ぶことができます。

相続放棄:借金も財産もすべて手放す

相続放棄は、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、遺産を一切相続しない手続きです。家庭裁判所に申述することで、法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。

借金を一切背負わずに済む一方で、預金や不動産などの資産もすべて放棄しなければならない点がデメリットです。「明らかに借金の方が多い」「相続関係に関わりたくない」という場合に向いています。

限定承認:プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ

限定承認は、相続した財産の範囲内でのみ借金の返済責任を負う手続きです。財産と借金を相殺し、財産が余ればそれを受け取り、借金の方が多くても、相続人が自腹で払う必要はありません。

「借金があるかもしれないが、資産が残る可能性もある」という、財産状況がはっきりしないケースに向いた制度です。ただし相続人全員が共同で申述する必要があり、手続きも相続放棄より複雑なため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

3ヶ月を過ぎると「単純承認」が成立してしまう

熟慮期間内に相続放棄・限定承認の手続きをしなければ、「法定単純承認」として自動的にすべての遺産(借金を含む)を相続したことになります。一度成立すると、後から「知らなかった」では撤回できません。

なお、遺産の一部を使ってしまった(predict預金を引き出して生活費に充てた等)場合も単純承認とみなされることがあるため、借金の可能性が少しでもあるなら、遺産に手をつける前に専門家へ相談しましょう。

通常、この「知った時」とは以下の2つを指します。

督促が来てから借金に気づいた場合はどうする?

被相続人が生前に借金のことを話していなかったために、相続人が貸金業者からの督促状で初めて借金の存在を知る、というケースは非常に多く見られます。熟慮期間の3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうため、督促が届いた時点ではすでに通常の相続(単純承認)が成立してしまっていることが少なくありません。

もし督促状が3ヶ月以内に届いたのであれば、慌てず相続放棄・限定承認の手続きを検討してください。一方、すでに3ヶ月を過ぎていても、「借金の存在を知らなかったことについて相当な理由がある」と認められれば、例外的に相続放棄が認められる場合があります。まずは督促を無視せず、早い段階で弁護士に状況を伝えることが重要です。

すでに相続してしまった借金は債務整理で解決できる

単純承認が成立し、相続放棄も限定承認もできない状態になってしまった場合、相続人は被相続人の借金をそのまま背負うことになります。とはいえ、その借金を必ず一括で全額返済しなければならないわけではありません。返済が難しい場合は、債務整理によって負担を軽くすることができます。

債務整理の3つの方法

任意整理 将来利息をカットし、借金の総額を減らして分割返済する方法です。
個人再生 借金を5分の1〜10分の1程度に減額する方法です。住宅ローンが残っていても、要件を満たせば自宅を手放さずに済みます。
自己破産 裁判所の「免責」により借金をゼロにできる、最後の手段です。

どの方法が適しているかは、借金の総額・収入状況・残したい財産の有無によって異なります。相続で背負った借金であっても、手続きの内容自体は通常の債務整理と変わりません。

よくある質問

Q. 相続放棄した後に、別の借金が見つかったらどうなりますか?

相続放棄は遺産全体を放棄する手続きなので、放棄が成立していれば後から借金が見つかっても返済義務はありません。

Q. 兄弟の一人だけが相続放棄することはできますか?

できます。相続放棄は相続人ごとに個別に判断できる手続きです。ただし、一人が放棄すると他の相続人の相続分(および借金の負担割合)が変わる点には注意が必要です。

Q. 熟慮期間の3ヶ月を延長することはできますか?

財産調査に時間がかかるなど正当な理由があれば、家庭裁判所に申立てることで熟慮期間の伸長が認められる場合があります。期限が迫っている場合は早めに弁護士へ相談しましょう。

Q. 被相続人にどのくらい借金があるか、どうやって調べればよいですか?

信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に開示請求をすることで、被相続人名義の借入状況をある程度確認できます。ただし、個人間の借金や連帯保証債務はこれらに登録されないため、郵便物や通帳の履歴も合わせて確認し、不明な点があれば弁護士に調査を依頼するのが確実です。

Q. 相続放棄をすると、次の順位の親族に相続権が移ると聞きました。何か知らせる必要はありますか?

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、次順位の親族(子から親、親から兄弟姉妹など)に相続権が移ります。法律上の通知義務はありませんが、後で次順位の親族が借金を知らずに承継してしまうトラブルを避けるため、放棄した事実は伝えておいた方が望ましいでしょう。

Q. 相続放棄をしても、被相続人の生命保険金は受け取れますか?

受取人が相続人本人に指定されている生命保険金は、被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われる点には注意が必要です。

Q. 相続放棄をすれば、葬儀費用を遺産から出しても問題ありませんか?

社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、遺産から支出しても単純承認とはみなされないとされています。ただし線引きが曖昧なため、高額な支出や生前の借金返済に遺産を充てる行為は避け、判断に迷う場合は事前に弁護士へ確認しましょう。

Q. すでに単純承認が成立していても、詐欺や強迫を理由に取り消せますか?

他の相続人にだまされて相続放棄をしなかった、あるいは脅されて単純承認してしまったなど、詐欺・強迫が認められる特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申述して単純承認の取り消しが認められる可能性があります。ただし要件は厳格なため、専門家への相談が不可欠です。

Q. 債務整理をすると、他の相続人や家族に迷惑がかかりますか?

まとめ

相続人の借金への対処は「気づいた時期」が最大のポイントです。亡くなったことを知って3ヶ月以内であれば相続放棄・限定承認で借金を回避できますが、期限を過ぎて単純承認が成立してしまった場合は、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で解決を図ることになります。いずれの手続きも自分だけで判断するのは難しいため、相続や債務整理の実績が豊富な弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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