債務整理の手続きを弁護士や司法書士にお願いする場合、委任状に記載して委任契約を結びます。

委任状は、弁護士があなたの代理人として行動するために必要なものです。

委任状がなければ弁護士として正当に活動できませんから、あなたの代わりに貸金業者と交渉したり、裁判所に申し立てることもできません。

委任状の役割

委任状には以下の内容が記載されます。

  • 委任者(あなた)の名前
  • 代理人(弁護士や司法書士)
  • 委任者が債務整理(任意整理)をすること
  • 委任事項(代理権の範囲)

金融業者からの借金の取り立てを止めるためには受任通知が必要ですが、弁護士は委任状なしに受任通知を送ることができません。

弁護士への依頼は、委任契約を交わして委任状を作ることから始まります。

受任通知とは、債権者に「債務者の○○さんから債務整理手続きを引き受けました。本日から全ての連絡は弁護士を通してください。」という通知を送ることです。

受任通知を送ると、金融業者からの借金の取り立てが止まり、毎月の支払いが一時的にストップします。

関連:弁護士・司法書士に依頼して受任通知が送られると借金の取り立てが止まる

弁護士と司法書士は代理できる権限が違う

委任事項(代理権の範囲)が記載されますが、弁護士と司法書士では代理できる範囲が違います。

弁護士 司法書士
任意整理 金額に制限なく代理交渉可能 1件当たり140万円までなら代理可能
個人再生
自己破産
訴訟代理権あり
代理人として申し立てできる
訴訟代理権なし、書類を作ることは可能
裁判所にて 同席するのが基本
代理人として発言できる
代理人として発言できない

個人再生や自己破産するなら弁護士の方が良いのは、裁判所で代理人として発言できるからです。

司法書士は裁判所で代理人として発言できませんから、裁判所を通さない任意整理(1社あたり140万円まで)のみを受任しているケースも多いです。任意整理に関しては、弁護士よりも司法書士に依頼した方が費用が安く済むことが多いと言われています。

まとめ

債務整理は、弁護士や司法書士にあなたの代理となってもらって、裁判所や債権者とやりとりをしてもらいます。

借金減額や利息免除などの重大な責任のあることを行うわけですから、いくら弁護士とはいえ正当な権限がなければ一切やってはいけません。

委任状は、弁護士が弁護士として正当に活動するために必要な、いわば業務の中核をなすものなのです。

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