債務整理のデメリットの一つが「官報」に載ることです。

官報に載ると借金を返せなくなっていたことが家族や会社にバレてしまう可能性があるため、どうしても抵抗があるという人もいます。

官報に載るのは個人再生か自己破産をする人です。借金を整理したいけれど官報に載るのは嫌、そんな人に任意整理で対応できるかどうかを検討しましょう。

官報に個人情報が載る理由

個人再生や自己破産した人の個人情報は、官報に掲載されるので全国に公表されます。

官報とは、独立行政法人国立印刷局が提供している法令などの公的な伝達手段です。利用料金を支払えばだれでも閲覧可能で、インターネットでも閲覧できます。
https://kanpou.npb.go.jp/

官報に掲載されるのは『債権者平等の原則』という原則があるためです。

債権者平等の原則とは、1人の債務者(あなた)に複数の債権者(銀行や貸金業者)がいる場合に、すべての債権者が債権額に応じて、平等に弁済を受けられるという原則のことです。

個人再生や自己破産は、任意整理のように特定の債権者だけを優先する手続きではありません。裁判所を通じて、債権者全員の債権を平等に減額する手続きです。

そのため、国が運営する情報機関を通して公表しなければならないというわけです。

任意整理なら官報に載らないわけ

任意整理は、特定の債権者だけを優先して借金減額交渉を行う手続きです。

そもそも債権者平等の原則がなく、裁判所を通さずに行う手続きですから、全国に公表する必要はないわけです。

官報には載らないが、ブラックリストには載る

任意整理しても官報には載りませんが、ブラックリスト(信用情報機関)には登録されます。

ブラックリストは全国に公表されるのではなく、加盟している金融機関しか見ることができない情報です。

信用情報機関については下記の記事をご参照ください。

参考:金融業界のブラックリストってどういうもの?

官報を見ているのはどんな人?

官報をチェックしているのは、主に金融業者や信用情報機関です。一般人で官報をチェックしている人は滅多にいません。

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