家賃を滞納していても、任意整理で減額したり自己破産してチャラにすることは可能です。

しかし、大家さんや管理会社に弁護士事務所の受任通知が届いた時点で『今住んでいる物件からの立ち退きを求められる』可能性があります。

「わたしは家賃を払いません」と意思表示するわけですから、今住んでいるマンションやアパートから出ていかなければいけないのは無理もないでしょう。

立ち退きを求められたくなければ、任意整理なら整理対象から外すしかありません。個人再生や自己破産は原則として全ての債務が整理対象になりますが、家賃だけ支払うことができます。

滞納している家賃を債務整理することはできます

税金や社会保険料などの非免責債権を除いて、借金や債務は全て債務整理の対象にできます。

【非免責債権とは】
法律上、免除されない債権のことです。従業員の給与、税金、裁判で命じられた罰金などは自己破産しても免除されません。

法律上は、家賃の滞納分も債務整理で減額することは可能です。

家賃を債務整理すると立ち退きを求められる

債務整理を依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送ります。

家賃を債務整理しようとする場合は、大家や管理会社に受任通知が届いた時点で立ち退きを請求される可能性が高いです。

大家さんもボランティアでアパートやマンションを貸しているわけではないですから、仕方ないでしょう。

債務整理をした後の生活を考えると、以下の2通りの選択肢があります。

  • 引越し費用・引越し先を確保してから債務整理をする
  • 立ち退きを求められないように、債務整理しても家賃だけは支払う

今の部屋に住み続けたいなら、なんとか家賃だけは支払うしかありません。

任意整理なら家賃を整理対象から外せる

任意整理は、減額したい借金を自由に選ぶことができます。

他の借金が減れば家賃を払っていけるなら、任意整理をしたあと、滞納した家賃も含めて支払っていくのも選択肢の一つです。

自己破産する場合も、家賃を支払うことはできる

自己破産が認められれば全ての借金がゼロになります。滞納している家賃が免除されても、現在の住まいから立ち退きを請求される可能性が高いです。

自己破産後も家賃が支払えないのであれば立ち退きするしかありません。この点は弁護士さんとしっかり相談しておきましょう。

仕事をできなくて家賃が払えないなら生活保護も考えてください。自己破産すると生活保護を受けられないと思っている人もいますが、自己破産と生活保護は別の制度なので、自己破産後に生活保護を受けることは可能です。

家賃の支払いは自己破産の免責不許可事由にならない

特定の債権者にだけ借金を返済するのは偏頗弁済となり、破産法上の免責不許可事由にあたります。

『債務整理するなら、特定の人にだけに借金返済をしてはいけない』と言われるのはそのためです。

しかし、家賃は例外で免責不許可事由になりません。自己破産後も今の家に住むなら、家賃を支払っておくべきです。

立ち退くなら、引越し資金だけは貯めておく

おそらく、家賃の債務整理を検討しているあなたは、現時点で2~3か月以上の家賃を滞納しているかと思います。大家や管理会社から「法的処置」というお手紙が来ているかもしれません。

家賃の滞納があっても、大家はすぐに追い出すことはできません。貸主が裁判所に申し立ててから、実際に強制執行が実施されるまで、少なくとも3か月はかかります。

収入を考えて債務整理後も家賃の支払いが厳しいなら、今の家から出ていくしかありません。

しかし、立ち退きを求められたからといって、すぐに出て行かなければならないわけではないのです。引越し資金を用意する時間はあります。

弁護士さんとの詳しい相談が必要ですが、債務整理をして今の家から立ち退くのなら、引越し資金だけは貯めておくようにしましょう。

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