無収入の人が任意整理するのは難しいです。

任意整理は借金の利息をカットして、元金は返済する手続きです。無収入で借金を抱えている人が返済していくのは現実的ではありませんから、そもそも弁護士や司法書士も受任してくれません。

しかし、無職でも年金収入があったり、専業主婦で旦那さんの稼ぎがあるなら別です。

無収入の人ができるのは自己破産

債務整理には任意整理・特定調停・個人再生・自己破産がありますが、借金を全て免除できるのは自己破産だけです。

無収入の状態で法律事務所に任意整理の相談をしても、まず受任を断られます。弁護士がいくら債権者と交渉したところで、無収入で借金返済の目途が立たない以上は話にならないからです。

できるのは自己破産だけだと説明されるでしょう。

事故や病気で働けなくなった人の救済策として『自己破産』がある

自己破産は生活保護と同様に、事故や病気で働けなくなってしまった人の救済策という意味合いがあります。自己破産のデメリットは大きいですが、最低限の生活ができなくなるわけではありません。

自己破産して生活保護を受ければ最低限の生活は確保できますし、そこから社会復帰することだって十分に可能です。

自己破産をよく受任している弁護士は、社会福祉にも強い方が多いですから、まずは相談に乗ってくれる弁護士を探してください。
>>弁護士に自己破産の相談をする

定期的な収入(アルバイトでもOK)があれば任意整理可能

どうしても任意整理をしたいのであれば、まずは職を探すことです。職を探すといっても、正社員でなければいけないわけではなく、アルバイトでも構いません。

『定期的な収入があること』が条件です。

任意整理は3年間36回払い(長くて5年間60回払い)の分割で返済するのが基本です。毎月2万円を返済できるだけの収入があれば、120万円までは返済できるわけですから、和解契約への道が現実的になってきます。

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