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自己破産

警備員が自己破産する前に知っておきたい注意点|資格制限とバレるリスクを解説

警備員として働いている方が自己破産すると、警備業法の資格制限により、免責が下りるまでの数カ月間は警備員の仕事に就けなくなります。会社にバレて解雇されるリスクもゼロではないため、自己破産を検討する前に知っておきたい注意点をまとめました。

「会社にバレるのだけは避けたい」という方には、任意整理・個人再生という選択肢もあります。あわせてご確認ください。

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警備業法14条により、免責までは警備員になれない

警備業法14条では「破産者で復権を得ないもの」は警備員となってはならないと定められています。「破産者で復権を得ないもの」とは、破産手続きの開始決定から免責許可が下りるまでの期間を指し、目安は4〜6カ月ほどです。

免責が下りればこの制限はなくなるため、もとの警備会社に復職することも、他の警備会社に再就職することも可能です。手続き中の数カ月だけ、別の仕事で生活をつなぐ方が多いのが実情です。

会社に自己破産がバレるのは「官報チェック」がほとんど

裁判所から警備会社へ「〇〇さんが破産手続きを開始しました」という通知が行くことはありません。会社にバレるとすれば、担当者が官報を定期的にチェックしている場合がほとんどです。

官報をチェックしていない会社であれば、自分から申告しない限りバレないまま手続きを終えるケースも多くあります。ただし、警備業法上は自己破産したら警備員の仕事ができなくなるのが原則なので、可能であれば会社に申告し、手続き期間だけ一時的に離職しておくのが望ましい対応です。

会社のチェックは「入社時のみ」が多い

警備会社は、破産者を警備員として働かせないよう注意する義務が法律で定められています。多くの場合、入社時に「破産者ではありません」という誓約書を提出させたり、役所で取得した証明書を提出させたりする形でチェックしています。

一方で、すでに働いている従業員に対して定期的に破産者でないことを確認させる法律上の義務はありません。官報をチェックしている警備会社もありますが、すべての会社が行っているわけではありません。

これから取得する資格者証・合格証明書は受け取れない

警備員としてキャリアアップするために検定や資格を取得中の方は、特に注意が必要です。警備業法22条では「破産者で復権を得ないもの」に対して、警備員指導教育責任者資格者証を交付しないと定められています。

つまり、検定合格前・資格取得前に破産者になると、資格者証や合格証明書を受け取れません。免責が下りて復権すれば、あらためて交付を受けられます。

すでに持っている資格者証は「返納命令」が出た場合のみ返納

警備業法22条では、公安委員会は資格者証の交付を受けた者が破産者に該当すると認めたとき、資格者証の返納を命ずることができると定められています。ただし、これは「命ずることができる」という裁量規定であり、必ず返納を命じられるわけではありません。

公安委員会から実際に返納命令の通知が来た場合のみ、資格者証を返納する必要があります。

免責後は復職・再就職ができる

自己破産の手続き中は警備員の仕事に就けませんが、免責許可が下りれば元の警備会社に復職することも、別の警備会社に再就職することもできます。「自己破産したら10年間は警備員になれない」というのは誤解で、免責後であればすぐに働くことが可能です。

なお、自己破産の事実が10年間記録される信用情報のブラックリストは、お金を貸す金融機関だけが照会できる情報であり、警備会社が確認できるものではありません。

「絶対に解雇は避けたい」なら個人再生・任意整理も検討を

解雇リスクをどうしても避けたい場合は、自己破産ではなく個人再生や任意整理を検討しましょう。どちらも警備業法上の資格制限はなく、今の会社を辞める必要はありません。

それぞれの違いや、警備員にどちらが向いているかは警備員が債務整理をするなら任意整理・個人再生がおすすめな理由で詳しく解説しています。

まとめ

警備員が自己破産すると、免責が下りるまでの数カ月間は仕事に就けず、会社にバレて解雇されるリスクもあります。会社への申告のタイミングや資格者証への影響を理解したうえで、必要であれば個人再生・任意整理も含めて弁護士に相談することをおすすめします。

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