基本的に自己破産しても公務員は免職されません。破産手続きは公務員の欠格事由ではないからです。警察署・消防署・自衛官・学校教師・役所の職員など、すべての公務員が同じです。

破産を理由に仕事ができなくなるかどうかは法律で決まっています。職場に破産したことがバレても免職されることはありません。

公務員が自己破産して職場にばれる可能性はあります(共済組合からお金を借りているケース)

破産を検討している公務員は、共済組合からお金を借りているケースが多いです。

共済組合からお金を借りている場合は、破産手続きにおいて共済自体が債権者となります。そのため勤務先の給与担当者には自己破産したことを知られます。

職場全体に広まるかどうかは担当者の口の軽さ次第ですが、噂が広まったことで職場にいづらくなり、自主退職してしまうケースはあります。

しかし職場に知られたからといって、解雇されるわけではありません。

整理対象から共済組合を除いて借金総額を減らす「任意整理」という手続きもあります。職場にもバレないので、ケースによっては任意整理の方がよいかもしれません。(後述します)

破産すると処分を受ける?

公務員には破産者に関する資格制限はありませんし、破産しても公務員の身分を失うことはありません。よくある「○○の処分を受けませんか?」の答えを紹介します。

  • 免職/解雇されません
  • 警察官が自己破産しても問題ありません
  • 子供が公務員になれない心配もありません
  • 戸籍に書かれません
  • 選挙権もなくなりません
  • 自己破産は信用失墜行為にはあたりません
  • 退職金も受け取れます

債務整理は日本国民に認められた権利なので、公務員もなんの問題もなく利用できます。ただし破産の原因が副業だった場合は、なんらかの懲戒処分を受ける可能性はあります。

退職金に関しては8分の1相当を現金で支払わなければいけない規定があります。(後述)

【免職されない理由】国家公務員法・地方公務員法の欠格事由を見てみよう

国家公務員法・地方公務員法のどちらでも、破産者が欠格事由に当たる記載はありません。

国家公務員法第38条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は,人事院規則の定める場合を除くほか,官職に就く能力を有しない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
  4. 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて,第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  5. 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

地方公務員法第16条(欠格事項)

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  4. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

自己破産すると免責されるまでの期間(半年程度)は資格制限を受けますが、地方公務員・国家公務員は制限を受けないので免職されません。

例外として、人事官や公安委員会委員、公正取引委員などの特別職は破産が欠格事由となります。もっとも人事官なんて日本に3名しかいません(うち1名は総裁です)から、大多数の公務員は関係ありません。

公務員が自己破産する注意点やデメリットは?

公務員が自己破産する注意点及びデメリットは次の2つです。

  • 退職金の支給見込み額も財産と見なされる
  • お金を借りれなくなる

1.支給見込み額の8分の1相当を債権者に現金で配当する

公務員は退職手当が手厚いこともあり、退職金の支給見込額の8分の1相当を現金で債権者に配当しなければ破産できません。(これは公務員だけでなく、大手企業のサラリーマンも同じです)

対象となるのは「現時点で退職した場合の、退職金見込額の8分の1」です。

【例】現時点での退職金見込額が1000万円の場合、8分の1の125万円を配当します。現金125万円を一括で支払えるなら自己破産しないでしょうから、現金で積み立てて裁判所に支払います。

2.お金を借りれなくなる

自己破産すると10年間はブラックリスト入りしますから、クレジットカードを作れなくなったり、住宅ローンを組めなくなります。

ただし公務員に限っては、10年経ってなくてもお金を借りられる可能性が高いです。公務員には金融機関が簡単にお金を貸してくれるからです。

破産以外の解決策(任意整理と個人再生について)

借金を返済できなくなったといっても、自己破産以外の債務整理手続きもあります。それが任意整理と個人再生です。

任意整理 裁判所を通さずに、短期間で借金を減額する手続きです。家族や会社に知られることなく、支払い総額を減らせます。借金の元金はそのままで、利息だけを減額するのが一般的です。
個人再生 裁判所を通して、借金を5分の1から10分の1にする手続きです。住宅ローン付きの自宅を残せるメリットがあります。

個人再生の場合も退職金見込額の8分の1を債権者に配当する点は同じです。(精算価値保証の原則)

自己破産・個人再生・任意整理のどれが適しているか

自己破産・個人再生・任意整理のどれになるかの大まかな目安は次の通りです。

  • 借金総額が10分の1になっても完済できない⇒自己破産
  • 借金総額が5分の1~10分の1になれば3~5年で借金を完済できる⇒個人再生
  • 利息がなくなれば3~5年で完済できる⇒任意整理

この判断はケースバイケースでとても難しいため、専門の弁護士と相談することをおすすめします。

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