個人事業主は自己破産と同時に廃業するのが一般的です。

自己破産をすればすべての借金を帳消しにできます。しかし生活に必要な最低限の財産以外を処分するので、事業を継続できません。営業車や事業用の機械を売却したあとに再び買い揃えるのは難しいです。

もっとも自己破産したからといって廃業しなければいけないわけではありません。

  • 新規の融資を受けられない
  • 事業資産をほとんど処分する
  • 従業員や大家との契約を解消する

この3点があっても事業を継続できる仕事(自分の体一つでできる仕事)なら継続できます。

事業を継続できる「任意整理」という選択肢について

借金が減れば事業を継続できるなら「任意整理」という選択肢があります。

  • 事業そのものは黒字
  • 一時的な資金ショート
  • 資金調達が難しい

こんな人なら自己破産よりも任意整理で解決できる可能性はあります。

個人事業主の自己破産は管財事件になります

自己破産は大きくわけて「同時廃止」「少額管財事件」「管財事件」の3種類ですが、個人事業主の自己破産は少額管財事件に振り分けられます。

少額管財では裁判所への予納金は最低20万円~、通常の管財事件だと裁判所への予納金は最低50万円~になります。破産するための費用が少なくすむのは同時廃止ですが、事業主が同時廃止になるケースは少ないです。

自己破産して同時廃止か管財事件のどちらになる?予納金を抑える方法は?

事業で使用している財産も処分する

自己破産すると、所有する財産のほとんどを処分します。

事業財産は全て処分します。売掛金・事業設備・備品・什器・商品在庫・材料など、少しでも価値のあるのは全てです。

ただし「自由財産」という破産する人が生活していく上で最低限度必要な財産は残せます。

個人事業主の自由財産は?

  • 99万円以下の現金
  • 差押禁止財産(衣服や家具など)
  • 新得財産(破産手続開始後に取得した財産)
  • 破産財団から放棄された財産(価値がないと判断されたもの)
  • 自由財産拡張が認められた財産(裁判所が「残していいよ」と認めたもの)

自動車や銀行預金などは、裁判所から自由財産と認められれば処分しないですむことがあります。

関連:自己破産しても残せる財産(自由財産)は何がありますか?

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