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自己破産

自己破産して同時廃止か管財事件のどちらになる?予納金を抑える方法は?

自己破産

自己破産には、財産が少ない人が振り分けられる『同時廃止』と、財産がある人が振り分けられる『管財事件』の2種類があります。

振り分けの基準は破産法で一律に定められているわけではなく、実務上は裁判所ごとに運用が異なるのが実情です。同時廃止であれば予納金は数万円で済みますが、管財事件になると最低20万円以上の予納金がかかるため、依頼者にとってどちらに振り分けられるかは費用面でも大きな違いになります。

このページでは、振り分けの基本基準に加えて、裁判所ごとの運用の違いや資産種類ごとの具体的な判断基準、同時廃止で進めるための実務上のポイントを解説します。

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同時廃止と管財事件の違い

同時廃止と管財事件の違いをまとめました。

同時廃止 管財事件
管財人の選定 なし あり
一定の資産 なし あり
免責不許可事由 なし あり
居住制限 なし あり
手続きの期間 2~3か月 6か月~1年以上
予納金 1~3万円 20万円~50万円

同時廃止は資産が少ない人向けの手続き

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に手続きが終了する簡易な手続きです。

処分する資産がないため破産管財人が選任されず、免責手続きのみが進みます。免責が下りるまでの期間は2カ月~3カ月程度、手続きにかかる予納金は1万円~3万円です。

管財事件は資産がある人向けの手続き

管財事件とは、一定の資産がある場合や、借金をした理由に問題があると判断された場合に取られる手続きです。

破産管財人と呼ばれる弁護士が、破産者の資産を調査して債権者に配当します。手続きには20万円~50万円ほどの予納金がかかり、6カ月~1年程度の期間をかけて進みます。

少額管財事件について

破産管財人が調査をしても、債権者に分配するほどの財産がないと判断した場合、少額管財事件として扱われることがあります。

通常の管財事件には50万円の予納金が必要ですが、破産を申し立てる人はそもそも資金に余裕がないケースが多く、手続き期間も長くなりがちです。こうした負担を軽減するために運用されるようになったのが少額管財事件で、予納金は20万円程度に抑えられます。

ただし、少額管財事件は破産法で規定された制度ではなく、裁判所ごとの運用であるため、対応していない裁判所もあります。申立て先の裁判所が少額管財を運用しているかどうかは、事前に確認が必要です。

同時廃止・管財事件を振り分ける基本基準

振り分けの基本的な判断要素は、以下の2つです。

  1. 免責不許可事由があるか(借金を作った理由に問題があるかどうか)
  2. 一定以上の資産があるか

1. 免責不許可事由がある場合

借金をした理由に、破産法で問題とされる事由(免責不許可事由)があるかどうかです。

免責不許可事由がある場合は、事情を調査するために破産管財人が選任されます。ギャンブルや投資による借金、裁判所への虚偽申告などが該当します。

借金をした理由に大きな問題がなければ、同時廃止となるケースがほとんどです。実際に自己破産となる人の9割以上が同時廃止となっています。

2. 一定以上の資産がある場合

一定以上の資産があれば、同時廃止ではなく管財事件となります。目安としては、20万円以上の価値がある自動車や退職金・生命保険などが対象です。不動産を保有している場合は、原則として管財事件となります。

「同時廃止になるように自宅にある贅沢品を処分しましょう」と提案されることがありますが、これはブランド品や高額査定の車を保有していると管財事件となり、費用負担が大きくなるためです。ただし、財産隠しや不当な処分と判断されると免責不許可事由に該当するおそれがあるため、処分の仕方には注意が必要です。

裁判所ごとの振り分け基準の違い

振り分け基準は全国一律ではなく、裁判所ごとに運用が異なります。実務では申立て先の裁判所の運用を確認することが欠かせません。主な裁判所の基準は以下のとおりです。

裁判所 主な基準
東京地方裁判所(破産再生部) 破産手続開始決定時点で現金33万円以上を保有していると管財事件。個別財産は20万円基準。不動産はオーバーローン(住宅ローン残高が評価額の1.5倍以上)であれば資産として評価しない運用
大阪地方裁判所 所持する現金等の合計額が50万円を超えると認められる場合、管財事件へ移行
水戸地方裁判所 2019年4月から「資産総額50万円基準」を廃止し、「個別資産20万円基準」に変更
横浜地方裁判所 「早期面接制度」を採用。申立てから10日以内を目安に裁判官と申立代理人が面接し、同時廃止か管財事件かの方向性を判断

同じ「現金33万円」「個別資産20万円」といった基準でも、裁判所によって計算対象や運用の細部が異なります。申立て先の裁判所の最新運用を確認せずに進めると、想定外に管財事件へ振り分けられ、予納金が数十万円単位で変わってくることがあるため注意が必要です。

資産の種類ごとの判断基準

「一定以上の資産」といっても、資産の種類によって判断の考え方が異なります。実務でよく問題になる資産の種類は以下のとおりです。

現金・預貯金

現金・預貯金の合計額が、各裁判所が定める基準額(東京地裁なら現金33万円など)を超えるかどうかで判断されます。

不動産

大手など信用のある不動産業者2社の査定額の平均で判断され、20万円以上であれば管財事件の対象となります。

住宅ローンなどの担保権が設定されている不動産で、被担保債権額が評価額を上回る「オーバーローン」の状態にある場合は、処分しても配当に回せる金銭が残らないため、資産として評価しない扱いになることがあります(東京地裁では被担保債権額が評価額の1.5倍以上の場合が目安)。

相続財産

不動産・現金・預貯金など相続財産の価値が20万円以上かどうかで判断されます。遺産分割が終わっていない財産も対象に含まれる点に注意が必要です。

事業用資産

現在または過去に事業を営んでいた場合、事業設備・在庫・備品などの処分価格が20万円以上かどうかで判断されます。

過払い金・否認権行使の対象財産

過払い金請求権や、否認権行使(不当な財産処分の取り消し)の対象となる財産も、資産の一種として判断対象に含まれます。財産の性質ごとに20万円以上かどうかが個別に検討されます。

代理人弁護士による調査を経ても20万円以上の財産を有していないことが明白でない場合は、破産管財人による調査が必要と判断され、管財事件となります。債権者数や借金総額が多い場合なども、財産的な裏付けがあるとみなされやすく、管財事件に振り分けられる傾向があります。

自己破産に必要な予納金の目安

予納金は申立て時に納める必要があり、支払えなければ自己破産の手続き自体が進められません。

手続き 予納金の目安
同時廃止 1万円~3万円
少額管財事件 20万円程度
通常の管財事件 50万円~

同時廃止と管財事件では、予納金が最低でも20万円近く変わってきます。財産が少ないからといって必ずしも同時廃止になるとは限らず、同時廃止と管財事件のどちらになるか微妙なラインの申立人は少なくありません。

同時廃止で進めるための実務上のポイント

依頼者を同時廃止で進められるかどうかは、申立て段階での資産調査と裁判所への説明の仕方が大きく影響します。

申立書・添付資料での資産調査を徹底する

大阪地裁の運用に関する解説によれば、申立書や添付資料において所持する現金等の合計額が一定額(大阪地裁では50万円)を超えると認められる場合、代理人の時間的制約による資産調査の限界を考慮しても、実際にはより多くの資産を保有している蓋然性が否定できないとして、管財事件に移行させる考え方が示されています。

つまり、申立て段階での資産調査が不十分なまま提出すると、裁判所側が「本当に資産がないのか」を確認できず、管財事件に振り分けられるリスクが高まるということです。通帳履歴や保険・退職金の有無など、基準となる資産項目を漏れなく調査し、資料として提示することが同時廃止での進行につながります。

贅沢品の処分は財産隠しと誤解されないよう注意する

高額査定の車やブランド品などを同時廃止のために処分する場合、処分の経緯や使途を裁判所に説明できるようにしておく必要があります。説明が不十分だと、財産隠しとみなされて免責不許可事由に該当するおそれがあります。

裁判所ごとの最新運用を確認する

振り分け基準は裁判所によって異なるうえ、同じ裁判所でも運用が変更されることがあります(水戸地裁の基準変更が一例です)。申立て先の裁判所の最新の運用を確認したうえで、申立書の内容や資産の説明方針を組み立てることが、同時廃止での進行と予納金の抑制につながります。

まとめ

同時廃止と管財事件の振り分けは、免責不許可事由の有無と資産の有無という基本基準に加え、裁判所ごとの運用の違いが大きく影響します。同じ「20万円以上の資産」という基準でも、裁判所によって現金の基準額や不動産の評価方法が異なるため、申立て先の裁判所の最新運用を把握しておくことが欠かせません。

依頼者を同時廃止で進められるかどうかは、申立て段階での資産調査の丁寧さと、裁判所への説明の仕方に大きく左右されます。個別の事情を的確に裁判所へ伝えられるかどうかは代理人の経験によって差が出るため、自己破産のノウハウを持つ弁護士・司法書士事務所に依頼することが、予納金を抑えるうえでも重要です。

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