債務整理に年齢の上限はありません。
50歳でも60歳でも70歳でもできますし、年金を受給している人でも借金を減額することができます。
自己破産以外の債務整理をするためには、安定した収入が必要です。年金は安定した収入として認められますから、年金があれば任意整理や個人再生を行うことが出来ます。
この記事の目次
債務整理する人の8割は30代から50代まで
債務整理するのは、30代から50代が全体の8割を占めます。住宅ローンを抱えたり子供の養育費などが重なる時期ですし、借金をする理由の第一位は「生活苦・低所得」とも関係があるでしょう。
30代や40代や借金苦に陥ってしまうと未来が絶望的に思えてくるかもしれませんが、任意整理なら5年間で解決します。
任意整理は原則として3年間36回払い、最長5年間60回払いで支払いを終えます。はじめのうちは長い道のりに見えるかもしれませんが、毎月コツコツ返済を続ければ確実に支払いを終えられます。
支払い総額も任意整理するのとしないのでは大きな違いになりますから、少しずつ返済していきましょう。
債務整理する人の10%は60代以上
債務整理する人の10%程度は60~70代です。借金が残っているのに働けなくなったため、自己破産で借金をチャラにして生活保護を受給するというパターンも多いです。
年金は差し押さえられない
『債務整理をしたら年金を貰えなくなってしまうのではないか?』と不安に思うかもしれませんが、これも大丈夫です。
国民年金法や厚生年金保険法によって年金の差し押さえは禁止されています。
自己破産をしても年金は今まで通りに受給できますから、安心して債務整理の相談に行ってください。
年金受給者が行う債務整理はどれが良いか
債務整理は任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。
それぞれにメリットとデメリットがありますから、よく検討してみましょう。
任意整理について
任意整理は裁判所を通さずに貸金業者と交渉して和解を目指す手続きです。
主に利息のカットを目的として交渉し、和解した後の借金残高を3年で返済できるかどうかが目安です。借金が200万円ある人なら、月に5万円以上を返済し続けることになるので、収入源が年金だけなら返済が難しいですね。
借金が多い場合は任意整理ではなく、個人再生か自己破産を検討することになります。
個人再生について
個人再生は裁判所を通して行う手続きで、借金総額を1/5~1/10に減額できます。持ち家や車を残すことも可能です。
自己破産について
自己破産も裁判所を通して行う手続きです。『免責』という制度があるため、どんなに借金が多くても自己破産をすればチャラになります。
持ち家や車なども持つことができませんので、最後の手段となります。自己破産後に自己破産を受けるなら弁護士費用がほとんどかからない仕組みもあります。
詳しくは『自己破産した後に生活保護を受けているなら』の記事を参考にしてください。
相続人に借金を相続させないために
相続は借金などのマイナスの財産も継ぐことになります。1000万円の預金があっても、借金が2000万円あったら、相続人は1000万円の借金を背負うことになるのです。
親が子供に内緒で作った借金は、本人が死んでしまった以上はなかなかわかりません。相続の放棄は、被相続人の死亡から3カ月以内に行わなければなりませんが、3か月なんてすぐに経過してしまいます。
子供に借金を背負わせないためにも、早めに専門家に相談して債務整理を行うことをおすすめします。
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