両親や兄弟がなくなった場合には、遺産相続を行うことで土地・建物・現金預金などを相続します。

相続するものはプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も同時に相続します。

借金をしていることを他人に話さない人は多いですから、遺産相続してみたら借金を抱えてしまったという状況になってしまう人も珍しくありません。

遺産相続で抱えた借金を債務整理で解決する方法について解説します。

相続放棄と限定承認で借金リスクを防ぐ

遺産相続は必ずしなければいけないわけではありません。遺産相続そのものを放棄したり(相続放棄)、一部だけを相続する(限定承認)という方法があります。

被相続人を死を知ってから3カ月以内に相続放棄や限定承認を行うことで、借金を抱えてしまうリスクを防ぐことができます。

3か月以内に相続放棄や限定承認を行わなければ、『法廷単純承認』といって自動的に全ての遺産を相続することになります。

相続放棄

相続放棄とは、全ての遺産を相続しない手続きです。被相続人の借金を抱えないで済むというメリットはありますが、資産をすべて放棄しなければなりません。

限定承認

遺産に借金があっても、残された財産と相殺を行うことで、残った財産だけを受け取ることができる手続きです。

相殺しても借金が多かった場合には、借金を負担しなくて良いという制度です。『もしかしたら借金があるかもしれない』という時には利用した方がよいでしょう。

3か月以内に手続きを行わなければ法廷単純承認になってしまうので、注意が必要です。

金融機関からの督促で借金が分かったら

被相続人が借金の存在を言わないまま亡くなってしまうと、残された方は貸金業者からの督促で借金の存在を把握します。

督促がくるまえに限定承認や相続放棄をしておくことができればよいのですが、3か月があっという間に過ぎてしまって通常の遺産相続をしてしまったケースが非常に。多いです。

既に通常の遺産相続をしてしまったあとでは、相続人が借金を払わなければならないのです。借金の返済が大変な場合は、債務整理を検討するべきです。

債務整理の方法

主な債務整理の方法には任意整理・個人再生・自己破産があります。それぞれ、下記のような効果があります。

任意整理 将来利息をカットして借金総額を少なくする方法です。
個人再生 借金を5分の1から10分の1にする方法です。住宅ローンがあっても家を残せます。
自己破産 「免責」といって借金をゼロにできる最後の手段です。

債務整理の手続きは個人ではまずできませんから、債務整理の場数を踏んでいる弁護士に相談した方がよいでしょう。

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