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任意整理

任意整理中でもクレジットカードは使える?更新時に解約される仕組みを解説

結論からいうと、「任意整理ならクレジットカードを持てる」というのは半分本当で半分嘘です。任意整理の対象外にしたクレジットカードは、手続き直後はしばらく使い続けられることがありますが、信用情報機関に任意整理の履歴が登録されると、更新のタイミングでほぼ確実に解約されてしまいます。

債務整理をするとブラックリスト状態になり、新しくクレジットカードを作るのが難しくなります。債務整理には任意整理・特定調停・個人再生・自己破産がありますが、このうち裁判所を通さない任意整理だけは、クレジットカードの扱いが他の手続きと異なります。この記事では、任意整理をする人のクレジットカードがどうなるのかを詳しく解説します。

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任意整理とクレジットカードの関係・早見表

任意整理の手続き中 信用情報への登録前なら新規作成できる可能性があるが、弁護士との契約違反になるため避けるべき
任意整理後(新規作成) 信用情報機関に履歴が確実に登録されており、新規作成は非常に難しい(登録期間の目安は5年)
任意整理の対象外にしたカード 手続き直後はしばらく使えることがあるが、更新のタイミングで解約される可能性が高い
家族カード 本契約者の信用で発行されているため、しばらくは使い続けられる可能性が高い
代替手段 審査不要のデビットカードで公共料金の支払いなどに対応できる

任意整理中に新しくクレジットカードを作るのはやめておくべき

任意整理の手続き中であれば、クレジットカードを作れる可能性は残っています。作成できるかどうかは、信用情報機関に任意整理の履歴がどのタイミングで登録されるかによって変わり、手続きを開始した直後はまだ登録されていない場合があるためです。

しかし、弁護士や司法書士に任意整理を依頼している間にクレジットカードを新しく作るのはやめておくべきです。依頼した弁護士との契約違反とみなされ、契約を解除されてしまうことがあるためです。

任意整理後は新規のクレジットカードを作れなくなる

任意整理が完了すると、信用情報機関に任意整理を行った履歴が確実に登録されます。この状態で新たにクレジットカードを作ることは非常に難しくなります。

任意整理の場合、信用情報機関に個人情報が登録される期間の目安は5年です。申し込む前に、自分の信用情報がどうなっているか調べておくとよいでしょう。ブラックリストに載っているかどうかを調べる方法は、以下の記事で解説しています。

⇒債務整理をしてブラックリストに載る期間はどれくらいでしょう?

なお、金融事故歴があってもクレジットカードを作れた事例はあるため、試しに申し込んでみること自体は一つの手ではあります。

整理対象外のクレジットカードも、更新時には使えなくなる可能性が高い

個人再生・自己破産はすべての債務が整理対象になるため、すべてのクレジットカードが使えなくなります。一方、任意整理は整理する債務を自分で選べる手続きのため、必ずしもすべてのクレジットカードが使えなくなるわけではありません。使い続けたいクレジットカードを任意整理の対象外にすれば、手続き開始直後は使い続けられます。

ただし、任意整理をしたこと自体は信用情報機関に記録されます。対象外にしたクレジットカード会社もこの情報を確認できるため、任意整理からしばらく経つと使えなくなる可能性が高くなります。特に更新のタイミングでは信用情報が確認されるため、有効期限を迎えると解約となるケースがほとんどです。

「任意整理ならクレジットカードを持てる」という話は、手続き直後の一時的な状態を指しているにすぎず、基本的には長くは使えなくなると考えておいた方がよいでしょう。

家族カードはどうなる?

任意整理をしてブラックリスト状態になっても、家族カードまで使えなくなるわけではありません。家族カードは本契約者の信用をもとに発行されているカードのため、家族カードを持っている本人が任意整理をしても、しばらくは使い続けられる可能性が高いです。

関連:任意整理すると家族カードも使えなくなるのでしょうか?

対象外のカードまで使えなくなる仕組み

任意整理をしていない会社のクレジットカードまで使えなくなるのには、「複数のカード会社が同じ信用情報機関を利用している」ことと、「CRINによる情報交流ネットワーク」という2つの仕組みが関係しています。

同じ信用情報機関を利用しているケース

たとえば、カード会社AがJICCとKSCの両方に加盟し、カード会社BがJICCのみに加盟しているとします。カード会社Aのカードを任意整理するとJICCに履歴が登録されるため、同じJICCに加盟しているカード会社Bもその履歴に気づき、カードを利用停止にすることがあります。

CRINによる情報交流

CRIN(Credit Information Network)とは、CIC・JICC・KSCの3機関が運営する信用情報交流ネットワークです。消費者への過剰な貸し付けを防ぐ目的で、各信用情報機関が情報を共有する仕組みになっています。

そのため、債務整理の情報がどれか一つの信用情報機関に登録されれば、他の機関に加盟している貸金業者やカード会社もその情報を把握できるようになっています。


出典:CRIN|信用情報について|指定信用情報機関のCIC

クレジットカードの代わりにデビットカードを使うのがおすすめ

債務整理をすると、少なくとも5年程度は新たにクレジットカードを作れない状態が続きます。整理対象外にしたカードもしばらくは使えますが、更新のタイミングで使えなくなるケースがほとんどです。

その結果、債務整理後はクレジットカードでの公共料金の支払いなどが難しくなってしまいます。そこで代わりによく利用されているのがデビットカードです。商品を購入した際に、代金が銀行口座から即時に引き落とされる仕組みのカードで、審査なしで作れるため、債務整理後でも公共料金の支払いなどに不便を感じにくくなります。

よくある質問

Q. 個人再生・自己破産でも、家族カードは使い続けられますか?

本契約者本人が任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きをしていなければ、家族カードは基本的に使い続けられます。ただし本契約者自身が信用情報機関に登録された場合は、家族カードごと利用できなくなります。

Q. デビットカードは審査なしで誰でも作れますか?

多くのデビットカードは、銀行口座があれば年齢制限を満たすことで審査なしで発行できます。ただし発行元の銀行によって条件が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

Q. 5年経てば、必ずクレジットカードの審査に通りますか?

登録期間が経過して信用情報が削除されても、その後の収入状況やカード会社独自の審査基準によって結果は変わります。必ず審査に通ることを保証するものではありません。

Q. 任意整理の対象外にするカードは、あとから変更できますか?

手続き開始前であれば弁護士と相談のうえで対象を調整できますが、手続き開始後に対象を変更するのは基本的に難しくなります。どのカードを残したいかは、依頼前によく検討して伝えるようにしましょう。

まとめ

「任意整理ならクレジットカードを持てる」というのは、手続き直後の一時的な状態にすぎません。信用情報機関への登録やCRINによる情報共有の仕組みにより、対象外にしたカードも更新のタイミングで解約される可能性が高いのが実情です。債務整理後は、審査不要のデビットカードを活用することで、公共料金の支払いなどの不便を抑えることができます。

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