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任意整理

任意整理の和解後に滞納したらどうなる?一括請求・辞任を避けるために最初にやること

任意整理の和解が成立した後も、決めた通りに返済を続けられなければ意味がありません。しかし、収入の減少や急な出費で、支払いが難しくなることは誰にでも起こりえます。

和解後に滞納してしまうと、一括請求を受けたり、依頼していた弁護士・司法書士から辞任されたりするおそれがあります。それでも、対処法がまったくないわけではありません。

この記事では、滞納するとどうなるか、滞納しそうなとき・してしまったときにまず何をすべきか、そしてその後の選択肢を解説します。

最も避けたいのは、何もせずに滞納を放置することです。連絡が早ければ早いほど、選べる対応の幅も広がります。

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滞納するとどうなるか

期限の利益を失い、一括請求される

任意整理の和解契約書には、多くの場合「一定回数以上の滞納があった場合、期限の利益を喪失し、残額を一括で支払わなければならない」という内容が定められています。

「期限の利益」とは、分割払いなど、決められた期日までは返済しなくてよいという債務者側の利益のことです。これを失うと、本来はまだ先の分の返済期日も、すべて今すぐに到来したものとして扱われます。

何回の滞納で期限の利益を失うかは、契約の内容によって異なります。1回の滞納で失うと定められている契約もあれば、複数回の滞納を条件にしている契約もあります。ご自身の和解契約書で、該当する条項を確認しておきましょう。

一括請求された金額は、通常、3年〜5年かけて分割で返す前提の金額です。多くの人にとって、すぐに一括で用意できる金額ではありません。

弁護士・司法書士に辞任されることがある

和解後の滞納が続くと、依頼していた弁護士・司法書士から辞任されるケースがあります。辞任されると、それまで弁護士・司法書士を通じて行われていた債権者とのやり取りが、直接あなた宛てに来るようになります。

弁護士・司法書士への費用を延滞した場合も、辞任されることがあります。詳しくは任意整理の弁護士費用は分割払い可、延滞すると辞任される可能性もを参照してください。

辞任された場合の対処法は、後半の「払えないときの選択肢」で解説します。

関連:辞任通知が届いたらどうする?債務整理中に弁護士に辞任された時の対処法

応じないと、訴訟や差し押さえに進むおそれがある

一括請求に応じられないまま何も対応しないと、債権者から支払督促や訴訟を起こされ、判決や和解が確定すると、給与や預金などの財産を差し押さえられる(強制執行)おそれがあります。

給与を差し押さえられる場合、法律上、手取り額の4分の3に相当する部分は差し押さえが禁止されています。つまり、原則として手取り額の4分の1までが差し押さえの対象です。ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分がすべて差し押さえの対象になります。

差し押さえは一度で終わるとは限らず、完済するまで続く場合があります。生活に大きな影響が出るため、この段階に進む前に対応することが重要です。

滞納しそうなとき・してしまったときにまずやること

支払いが難しいと分かった時点で、できるだけ早く行動することが、選べる対応の幅を広げます。

すぐに債権者、または依頼中の弁護士・司法書士に連絡する

借金の返済が遅れる人は、大きく次の2パターンに分かれます。

  • 何の連絡もなしに滞納する
  • 事前に「支払いが難しい」と伝えてくる

当然ですが、事前に連絡を入れたほうが、その後の対応に良い影響を与えやすくなります。弁護士・司法書士に依頼している場合は、必ず先に相談してください。直接債権者とやり取りするより、代理人を通じたほうが、話がこじれにくくなります。

事前連絡で必ず猶予が得られるとは限らない

事前に連絡したからといって、必ず一括請求を回避できるわけではありません。ただし、何も言わずに滞納するよりは、猶予や再交渉に応じてもらえる可能性が高まります。

数日〜1週間程度の遅れであれば、事情を説明することで対応してもらえる場合もありますが、これは債権者の判断次第であり、確約されたものではありません。早めの連絡を心がけましょう。

払えないときの選択肢

連絡したうえで、今後も和解どおりの返済が難しい場合は、次のような選択肢があります。

債権者と再和解を目指す

一括請求を受けた後や、滞納が続いた後でも、債権者が応じれば、あらためて分割払いの和解を結び直せる場合があります。これを「再和解」といいます。

ただし、一度和解を守れなかった後の交渉は難しく、個人で進めても応じてもらえる可能性は高くありません。債務整理を扱っている弁護士・司法書士に依頼するのが現実的です。

弁護士・司法書士に辞任された場合

辞任された後は、債権者からの連絡が直接あなた宛てに来ます。放置せず、次の順で対応しましょう。

  • 債権者からの通知の内容と、期限を確認する
  • 辞任した弁護士・司法書士に、現在の状況と今後の見通しを確認する
  • 債務整理を扱っている別の弁護士・司法書士に、あらためて相談する

個人再生や自己破産に切り替える

収入が不安定な場合や、和解時の返済額に無理があった場合は、個人再生や自己破産への切り替えを検討したほうが、長期的に安定することがあります。個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きで、借金の減額や免除が期待できます。

ただし、1回目の手続きと借入先が同じかどうか、前回の手続きからの期間などによって、選べる手続きは変わります。詳しくは次の記事を参照してください。

関連:債務整理は2回目もできる?任意整理・個人再生・自己破産の後にもう一度手続きする条件

よくある質問

Q. 1回の滞納でも一括請求されますか?

和解契約の内容によります。1回の滞納で期限の利益を失うと定めている契約もあれば、複数回の滞納を条件にしている契約もあります。ご自身の和解契約書を確認するか、依頼していた弁護士・司法書士に問い合わせましょう。

Q. 一括請求された金額を分割で払う交渉はできますか?

債権者が応じれば、再度、分割払いの交渉ができる場合があります。ただし、一度和解を破ってしまった後の交渉は、当事者だけで進めるより、弁護士・司法書士に依頼したほうが現実的です。

Q. 弁護士に辞任された後、自分で交渉すればいいですか?

自分だけで交渉しても、債権者側が応じてくれる可能性は高くありません。和解を一度破っている状況では、あらためて弁護士・司法書士に依頼して交渉してもらうほうが現実的です。詳しくは、上の「払えないときの選択肢」をご覧ください。

Q. 差し押さえられたら、給料は全部なくなりますか?

いいえ。法律上、給与のうち手取り額の4分の3に相当する部分(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分を除いた部分)は差し押さえが禁止されています。ただし、生活への影響は小さくないため、差し押さえに進む前に対応することが大切です。

Q. 今後も同じように滞納しそうで不安です。どうすればいいですか?

収入が不安定な場合や、和解時の返済額に無理がある場合は、個人再生や自己破産への切り替えを検討したほうが、長期的に安定することがあります。早めに弁護士・司法書士に相談し、今の返済計画が現実的かどうかを見直しましょう。手続きごとの条件は、債務整理は2回目もできる?で解説しています。

まとめ

この記事をまとめると以下のようになります。

  • 支払いが滞りそうになったら、債権者か依頼中の弁護士・司法書士にすぐ連絡する
  • 何回の滞納で一括請求されるかは、和解契約書の内容による
  • 一括請求に応じずに放置すると、訴訟や給与・預金の差し押さえに進むおそれがある
  • 再和解や、個人再生・自己破産への切り替えなど、払えないときの選択肢がある
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