任意整理とは、債権者との話し合いによって借金の利息を減らし、元金のみを3年程度で返済することで、借金問題を解決する手続きです。

多重債務者など、借金生活に苦しんでいる人が現状から抜け出すために利用されます。

借金を減額したい人にとってメリットの多い任意整理ですが、借金を抱えている人なら誰でも任意整理できるわけではありません。人によっては任意整理ができないことがあったり、弁護士に依頼を断られることがあります。

このページでは、任意整理できない理由とその対処法について解説します。

収入がない場合

任意整理の手続き後は、利息をカットした元金を3年から5年ほどの期間で返済します。

ここで問題となるのが、無職で収入がない場合や収入が少なすぎる場合です。任意整理では毎月の支払いを続けられることが絶対条件ですから、あまりに収入が少ないと任意整理することはできません。

100万円の借金を3年で返す場合なら毎月3万円の返済能力が必要です。

無収入だったり収入が少なすぎる場合は自己破産で対処することになります。

弁護士費用が払えない場合

任意整理をする場合、債権者1件につき2万円以上の着手金がかかります。

弁護士もボランティアではなく報酬を受け取って仕事をしていますから、弁護士費用が払えない人は依頼を断られてしまいます。

とはいえ、分割払いなどの対応をしている弁護士事務所もありますし、法テラスには費用を立て替えてくれる制度があります。費用の支払いさえクリアすれば任意整理できる可能性はあります。

債務整理の費用が払えない人が取るべき方法

借金残が多すぎる場合

3年から5年ほどの期間で返済しますから、あまりに借金が多い場合にも任意整理できない可能性が高いです。

100万円の借金を3年で返す場合は毎月の支払いが3万円で済みますが、借金が1,000万円ある場合は5年で返済するとしても毎月16万円以上支払わなければなりません。

継続的に返済していくことが困難ですから、任意整理ではなく個人再生や自己破産などで対処することになります。

ただし、利息制限法の上限金利で計算しなおすと、そこまで借金が残っていない場合もあります。まずは実際の借金がいくらなのかを把握する必要があるでしょう。

債権者(貸金業者)が応じてくれない場合

任意整理は、債務者と債権者が「任意で」話し合って解決する手続きです。相手が話し合いに応じない場合は、いくら弁護士に頼んでも手続きができません。

一部の金融機関の他、奨学金機構も任意整理に応じません。奨学金で生活苦に陥った場合は、奨学金以外の借金を整理することで、借金全体額を抑えることになります。

奨学金を払わないで済む方法は?奨学金返済で悩んだ時に知りたいこと

債権者が任意整理に応じない場合は、個人再生や自己破産で問題を解決することになります。

注意したいのは、任意整理できないからと放置していると、貸金業者側が裁判を起こしてくることです。判決が出て銀行口座を差し押さえられると生活が崩壊してしまう可能性すらあります。早めに弁護士に相談して、自己破産や個人再生の手続きへとすすみましょう。

弁護士に嘘をつく・無理な要求をする場合

依頼者との信頼関係が築けなければ、弁護士や司法書士は代理人としての活動はできません。

まともに連絡を取らなかったり借金に関してウソを付くなど、債務者に非協力的な態度を取られると債務整理の手続きを進められません。

無理な要求をする依頼者は断ります。「債務整理をしたいがブラックリストには載らないようにして欲しい」など、いくら弁護士でも無理なものは無理です。

そもそも弁護士が債務整理NGの場合

なんでもかんでも仕事を引き受ける弁護士ばかりではありません。なかには債務整理NGとしている弁護士さんもいます。

たとえ一人の弁護士に断られたとしても、別の弁護士に依頼すれば引き受けてくれることはよくあります。

債務整理の依頼を受け付けない弁護士・司法書士もいる

最後に

債務者が誠実なことが前提ですが、任意整理できなければ個人再生や自己破産で解決できることがほとんどです。

弁護士や司法書士も、借金問題がデリケートなことは分かった上で仕事をしてくれます。債務整理の経験が豊富な弁護士のアドバイスをしっかり聞いて借金問題を解決していきましょう。

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