奨学金を払わずに済む方法は、条件次第でいくつか存在しますが、どれも簡単ではありません。「消滅時効の援用」「返還免除制度」「自己破産」が代表的な方法ですが、それぞれに厳しい条件があり、安易に踏み倒しを狙うと督促や裁判に発展するリスクがあります。
この記事では、奨学金の支払いをなくせる可能性がある制度と、滞納・無視を続けた場合のリスクについて解説します。
結論:奨学金を払わずに済む方法は限られている
| 方法 | 払わずに済む条件 | 難易度 |
|---|---|---|
| 消滅時効の援用 | 一定期間、返済も督促への応答もしていないこと | 条件を満たすケースは少ない |
| 返還免除制度 | 本人の死亡、精神・身体の障害で返還不能になったこと | 誰にでも使える制度ではない |
| 自己破産 | 裁判所で免責が認められること | 保証人に請求が移る |
任意整理や個人再生では、奨学金の支払い義務そのものをなくすことはできません。手続き別の詳しい違いは「奨学金は債務整理できる?任意整理すると保証人に一括請求される理由と、迷惑をかけない方法」で解説しています。
消滅時効を援用できれば支払い義務がなくなる
奨学金にも、他の借金と同じく消滅時効の制度があります。一定期間、返済も督促への応答もしないまま経過すると、時効を「援用」する手続きによって支払い義務を消滅させられる可能性があります。
時効期間は借りた時期によって異なる
| 借入時期 | 時効期間 |
|---|---|
| 2020年3月31日以前 | 10年 |
| 2020年4月1日以降 | 原則5年 |
2020年4月の民法改正で時効のルールが変わったため、借りた時期によって時効までの年数が異なります。ここでいう「経過した期間」は、最後に返済した日や、支払うべきだった期日を基準に計算されます。
時効が振り出しに戻るケースに注意
次のような行為をすると、それまで経過していた期間がリセットされ、その時点から新たに時効期間がスタートします。
- 一部でも返済する
- 「支払います」「分割にしてください」など、債務を認める発言や書面を残す
- 裁判所から支払督促や訴状が届き、それに応じずに放置して判決が確定する(時効期間が10年にリセットされる)
「もう時効のはずだから放置しよう」と考えるのは危険です。時効は自動的に成立するものではなく、正式な「時効援用」の手続き(内容証明郵便で援用の意思を通知するなど)を行って初めて効力が生じます。手続きを誤ると、援用できるはずだった権利を失ってしまうこともあります。
時効が成立しているか自己判断するのは難しいため、督促状や支払督促が届いた場合は、放置も安易な返済もせず、まず弁護士に相談して確認することをおすすめします。
返還免除制度が使えるケースもある
JASSOには、特定の事情がある場合に奨学金の返還を免除する制度があります。誰でも使えるわけではありませんが、該当する場合は債務そのものがなくなります。
本人が死亡した場合
本人が死亡した場合、遺族が「返還免除願」と死亡を証明する書類を提出することで、残りの返還が免除される制度があります。
精神・身体に著しい障害を負った場合
病気や事故により、精神または身体に著しい障害が生じて働けなくなり、返還が困難になった場合も、診断書などを提出することで全額または一部の返還が免除される場合があります。ただし、奨学金を借りた時点ですでにあった障害を理由とする場合は対象外となる点に注意が必要です。
返還免除の申請には所定の診断書など、証明書類の提出が必要です。詳しい条件や申請方法はJASSO公式サイトで確認してください。
自己破産すれば奨学金の支払い義務はなくなるが、保証人に請求がいく
時効も返還免除も条件に当てはまらない場合、支払い義務そのものをなくせる現実的な方法は自己破産だけです。
ただし、連帯保証人や保証人(多くは親や親族)がいる場合、本人が自己破産すると支払い義務は保証人に移ります。機関保証を利用している場合は家族への請求はありませんが、その分本人が保証機関へ返済する義務を負う可能性があります。
自己破産と保証人の関係、機関保証との違いについては「奨学金は債務整理できる?任意整理すると保証人に一括請求される理由と、迷惑をかけない方法」で詳しく解説しています。
時効や免除の前に、救済制度も確認しておこう
踏み倒しを考える前に、返済自体を軽くする「減額返還制度」「返還期限猶予制度」を確認しておくのも一つの方法です。元金が減るわけではありませんが、延滞を避けながら返済を続けられます。詳しくはJASSO公式サイトや「奨学金は債務整理できる?」をご覧ください。
奨学金を滞納・無視し続けるとどうなる?
時効の成立を待つつもりで漫然と滞納を続けるのは危険です。放置すると、次のようなリスクが段階的に発生します。
- 延滞3か月目:信用情報機関に延滞情報が登録され、クレジットカードや銀行カードローンの審査に通らなくなります
- 延滞金の発生:第二種奨学金(利息付)は延滞すると延滞金が加算されます
- 保証人への督促:本人への督促が続くと、連帯保証人・保証人にも請求が及びます
- 長期延滞:支払督促や訴訟に発展し、最終的には給与や財産の差し押さえを受けることもあります
時効が成立する前に督促や訴訟が届くケースは珍しくありません。「消滅時効を狙って放置する」戦略は、思っている以上にリスクが高いことを理解しておきましょう。
まとめ:まずは自分のケースがどれに当てはまるか確認しよう
奨学金を払わずに済む方法は、消滅時効の援用・返還免除制度・自己破産のいずれかに条件が当てはまる場合に限られます。どれも自己判断で進めると失敗しやすく、特に時効援用は手続きを誤ると権利を失うおそれがあります。
「もう何年も滞納しているから時効かもしれない」「病気で返済が難しい」など、思い当たる事情がある場合は、まず弁護士に相談して自分のケースがどの制度に当てはまるかを確認しましょう。相談は無料で受けられることが多く、相談したからといって必ず何か手続きをしなければならないわけではありません。
