任意整理とは、裁判所を通さずに行う借金の減額方法です。弁護士や司法書士が金融機関に掛け合って利息分を減らし、残った分を3年から5年かけて返済していきます。
裁判所が関与しないため、家族に知られることなく借金問題を解決できる可能性が高いという特徴があります。
この記事の目次
任意整理のメリット
任意整理のメリットは下記の5つです。
- 自己破産を回避できる
- 債権者にとっても負担が軽い
- 将来利息が免除される
- 家や車を残せる
- 家族や会社にバレない
これらを詳しく見ていきましょう。
1.自己破産を回避できる
任意整理なら、借金解決の最後の手段である自己破産を回避できます。
自己破産のように官報に名前が載ることはありませんし、裁判所へ行くこともありません。ブラックリスト期間も5年で済みます。
2.債権者にとっても負担が軽い
債権者(銀行やクレカ会社)にとって最悪なケースが自己破産です。借金が全てなくなるので、貸したお金の殆どを回収できなくなってしまいます。
また、個人再生は債務が5分の1や10分の1になりますから、やはり債権者のダメージは大きいです。
任意整理なら借金の減額だけで済みますから、債権者にとっては『回収できなくなる』というケースだけは避けることができます。
任意整理に応じることで、少しでも多くの債権を回収できた方が良いのです。
3.利息と遅延損害金が免除される
任意整理は、最終的に『利息と遅延損害金の免除』で和解することが多いです。
借金が無利息なら、毎月返済するお金の全てを元本返済に充てることができます。利息全てが免除されなくても、一部が減額されるだけで借金の総額はかなり減ります。
仮に年利10%の借金をすると利息は3年で30%になります。年利15%なら3年で45%です。
これなら、弁護士費用を払ってでも任意整理した方が圧倒的に有利な返済計画が立てられます。
元金そのものが減る可能性もある
消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠では、過去には(2008年以前)利息制限法の上限利息20%を超えて貸し出しが行われていました。
利息制限法に基づいた見直しをすると、払い過ぎた利息が判明する場合があります。
払い過ぎた利息がある場合には、借金残高に充当して計算し直すと、元金そのものが減ることがあります。
4.家や車を残して借金を減らせる
任意整理は『任意』ですから、整理する債務と返済する債務を選ぶことが出来ます。家や車を残したまま借金を減額することができるわけです。
家や車を残したまま借金を整理できるのは、個人再生も同じです。個人再生は借金が100万円から200万円までの場合に不利になりやすいという性質があります。
個人再生を選ぶか、任意整理を選ぶかの目安は次の通りです。
元金だけなら3~5年で完済できる⇒任意整理
5.家族や会社にバレない
任意整理は裁判所を通さない任意の手続きです。
弁護士や司法書士に依頼して受任通知を送ってもらうと、借金の督促も止まります。まず家族や会社にバレることはありません。
関連:弁護士・司法書士に依頼して受任通知が送られると借金の取り立てが止まる
任意整理のデメリット
デメリットは少ないですが、あえてあげるなら下記の通りです。
- 借金返済は必要
- ブラックリスト期間はある
- 債権者が応じなければ成立しない
最も気になるのは3つめの『債権者が応じなければ成立しない』ということでしょうか。
任意整理に全く応じない金融業者はほとんどありません。任意整理に応じず自己破産されてしまうのが、債権者にとっては最悪のケースだからです。
個人再生や自己破産との比較
任意整理を考えている人の他の選択肢は、個人再生か自己破産です。この3つを比較してみましょう
ブラックリストへの登録の有無
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
CICに記録される最低年数 | – | – | 5年 |
JICCに記録される最低年数 | 5年 | 5年 | 5年 |
KSCに記録される最低年数 | – | 10年 | 10年 |
官報への掲載 | 載らない | 載る | 載る |
債務整理をすると信用情報機関に金融事故情報が記録され、新しく借り入れができなくなったり、クレジットカードが作れなくなります。信用情報機関にはCIC・JICC・KSCがあり、5年から10年を目安に消えます。
官報とは、内閣府が発行するもので、裁判所で行われた個人再生や自己破産の内容が記載されます。任意整理は裁判所を通しませんから官報に載ることもありません。
手続きや財産に関することを比較
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
取立を止められる | ○ | ○ | ○ |
元本を減額できる | △ | ○ | ○ |
過払い金返還請求できる | ○ | ○ | × |
借金を0にできる | × | × | ○ |
債権者を選んで借金整理できる | ○ | × | × |
土地や車を手放さなくてよい | ○ | △ | × |
保険を手放さなくてよい | ○ | △ | × |
強制執行を中止できる | × | ○ | ○ |
任意整理の最大の特徴は、あくまでも『任意』で法的な制限を受けにくいことです。債権者を選ぶことで、抵当や保証人が就いている債務を整理対象から外すことが出来ます。
任意整理の流れ
任意整理の流れを説明します。
1.債務者(あなた)が弁護士・司法書士に依頼する
まずは任意整理が得意な弁護士や司法書士を探しましょう。話はそれからです。
2.専門家が債権者(貸金業者)に知らせる
弁護士が債務整理の依頼を引き受けると、債権者に対して受任通知書を送ります。
この受任通知で貸金業者の借金の督促が止まります。
3.債務額の確定・過払い金の回収
現在の債務額(借金の総額)を確定します。利息制限法を超えた金利(グレーゾーン金利)で貸し出された金利は返還されます。
4.和解交渉・和解契約を締結
弁護士や司法書士が貸金業者と和解交渉を行い、借金の減額や分割方法が決まります。
こちらの記事で任意整理のスケジュールをもっと詳しく解説しています。
任意整理は弁護士に頼まず自分一人でできないの?
任意整理の手続きを進めるには債権者(銀行や貸金業者など)との交渉を行わなければいけません。交渉でどこまで借金を減らせるかは、誰が交渉するかによって大きく異なります。
金融業者はこの手の交渉に慣れていますから、素人が一人で交渉に臨んでも良い結果にはなりません。むしろ、まともに相手にされないケースが大半です。
借金を滞納している人が一人で減額交渉にやってきたら、債権者側としては強制執行による差し押さえを考える方が自然流れです。
場慣れしている弁護士や司法書士に依頼した方が有利な結果になるでしょう。
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