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任意整理

任意整理とは?メリットやデメリット、自己破産や個人再生との違いについて

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※借金お悩み相談ナビは弁護士法人プロテクトスタンス(第一東京弁護士会所属)のサービスです

任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して、借金の将来利息や遅延損害金をカットし、残った元本を原則3年〜5年で分割返済していく債務整理の方法です。

元本そのものは基本的に減らない代わりに、利息の負担がなくなるため、毎月の返済額を大きく減らせるのが特徴です。裁判所を使わないので官報にも載らず、自己破産や個人再生に比べて、家族や会社に知られにくい手続きでもあります。

任意整理が向いているのは、「自己破産までは避けたい」「家や車は手放したくない」「安定した収入があり、利息さえ止まれば完済できそう」という人です。一方で、元本を減らさなければ完済できない場合は、個人再生や自己破産のほうが適していることもあります。

この記事では、次のポイントを順番に解説します。

  • 任意整理の仕組みとメリット・デメリット
  • 弁護士・司法書士に依頼した場合の費用と期間の目安
  • 個人再生・自己破産との違い(比較表)
  • 依頼から和解までの流れとよくある質問

※費用や期間は、事務所や借入状況によって異なります。この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは下記の5つです。

  1. 自己破産を回避できる
  2. 債権者にとっても負担が軽い
  3. 将来利息が免除される
  4. 家や車を残せる
  5. 家族や会社にバレない

これらを詳しく見ていきましょう。

1.自己破産を回避できる

任意整理なら、借金解決の最後の手段である自己破産を回避できます。

自己破産のように官報に名前が載ることはありませんし、裁判所へ行くこともありません。ブラックリスト期間も5年で済みます。

2.債権者にとっても負担が軽い

債権者(銀行やクレカ会社)にとって最悪なケースが自己破産です。借金が全てなくなるので、貸したお金の殆どを回収できなくなってしまいます。

また、個人再生は債務が5分の1や10分の1になりますから、やはり債権者のダメージは大きいです。

任意整理なら借金の減額だけで済みますから、債権者にとっては『回収できなくなる』というケースだけは避けることができます。

任意整理に応じることで、少しでも多くの債権を回収できた方が良いのです。

3.利息と遅延損害金が免除される

任意整理は、最終的に『利息と遅延損害金の免除』で和解することが多いです。

借金が無利息なら、毎月返済するお金の全てを元本返済に充てることができます。利息全てが免除されなくても、一部が減額されるだけで借金の総額はかなり減ります。

「利息がなくなるだけなの?効果低くない?」と思う人もいるかもしれませんが、利息がなくなると借金の負担はとても軽くなります。

仮に年利10%の借金をすると利息は3年で30%になります。年利15%なら3年で45%です。

これなら、弁護士費用を払ってでも任意整理した方が圧倒的に有利な返済計画が立てられます。

元金そのものが減る可能性もある

消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠では、過去には(2008年以前)利息制限法の上限利息20%を超えて貸し出しが行われていました。

利息制限法に基づいた見直しをすると、払い過ぎた利息が判明する場合があります。

払い過ぎた利息がある場合には、借金残高に充当して計算し直すと、元金そのものが減ることがあります。

4.家や車を残して借金を減らせる

任意整理は『任意』ですから、整理する債務と返済する債務を選ぶことが出来ます。家や車を残したまま借金を減額することができるわけです。

家や車を残したまま借金を整理できるのは、個人再生も同じです。個人再生は借金が100万円から200万円までの場合に不利になりやすいという性質があります。

個人再生を選ぶか、任意整理を選ぶかの目安は次の通りです。

元金を減らさなければ借金を完済できない⇒個人再生
元金だけなら3~5年で完済できる⇒任意整理

5.家族や会社にバレない

任意整理は裁判所を通さない任意の手続きです。

弁護士や司法書士に依頼して受任通知を送ってもらうと、借金の督促も止まります。まず家族や会社にバレることはありません。

関連:弁護士・司法書士に依頼して受任通知が送られると借金の取り立てが止まる

任意整理のデメリット

デメリットは少ないですが、あえてあげるなら下記の通りです。

  • 借金返済は必要
  • ブラックリスト期間はある
  • 債権者が応じなければ成立しない

最も気になるのは3つめの『債権者が応じなければ成立しない』ということでしょうか。

任意整理に全く応じない金融業者はほとんどありません。任意整理に応じず自己破産されてしまうのが、債権者にとっては最悪のケースだからです。

関連:任意整理に応じない貸金業者もいる?

任意整理にかかる費用と期間

任意整理を検討するときに、多くの人が気になるのが「いくらかかるのか」「どれくらいで終わるのか」という点です。ここでは一般的な目安を紹介します。

弁護士・司法書士に払う費用の内訳

任意整理の費用は、債権者(借入先)の数に応じて増えるのが一般的です。主な費用は次の通りです。

費用の種類 内容 相場の目安
相談料 依頼前の相談にかかる費用 無料〜30分5,000円程度(無料の事務所も多い)
着手金 依頼するときに払う費用 1社あたり0〜5万円程度(かからない事務所もある)
解決報酬金 和解が成立したときの費用 1社あたり2万円前後
減額報酬金 借金を減額できたときの費用 減額できた金額の10%程度まで
過払い金報酬金 過払い金を回収できたときの費用 回収額の20%程度(訴訟になると25%程度)
送金代行手数料 毎月の返済を事務所経由で行う場合の費用 1社あたり月1,000円程度

これらを合計すると、1社あたり5万円〜10万円程度が一つの目安です。たとえば借入先が4社なら、総額で20万円〜40万円ほどになる計算です。

費用の設定は事務所ごとに自由に決められているため、同じ借入でも金額は大きく変わります。相談の際に「総額でいくらになるか」を必ず確認しましょう。

弁護士と司法書士で費用は違う?

一般的には、司法書士のほうが費用が安い傾向にあります。ただし、司法書士が代理人として交渉できるのは、債権者1社あたりの借入額が140万円以下の場合に限られます。1社あたりの借入額が140万円を超える借入がある場合は、弁護士に依頼する必要があります。

費用が払えないときは?

まとまったお金を用意できなくても、任意整理を進める方法はあります。

  • 費用を分割払いにできる事務所が多い
  • 毎月の返済に充てるはずだったお金を、費用の積立に回せる事務所もある
  • 過払い金が見つかった場合は、その回収額から費用を差し引ける
  • 収入などの条件を満たせば、法テラスの制度で費用の立替えを受けられる場合がある

手続きにかかる期間

依頼から和解が成立するまでの期間は、数か月〜半年程度が目安です。

  • 依頼〜受任通知の送付:数日〜1週間程度(受任通知が届いた時点で取立てが止まります)
  • 取引履歴の取り寄せ・債務額の確定:1〜2か月程度
  • 和解交渉・和解成立:1〜3か月程度
  • 和解後の返済:3年〜5年(36回〜60回)

関連記事:任意整理のスケジュールは?依頼から完済までの流れと期間の目安

任意整理でどれくらい返済が楽になる?(具体例)

たとえば、借入元本150万円・年利15%の借金を60回払いで返済している場合で計算してみます。

任意整理の前 任意整理の後
毎月の返済額 約3.6万円 約2.5万円
返済総額 約214万円 約150万円

この例では、将来利息がなくなることで、毎月の返済額が約1万円、総額では約64万円軽くなります。

※元利均等・60回払いで単純計算した目安です。弁護士・司法書士への費用は含まれていません。実際の和解内容は、債権者ごとの交渉結果によって変わります。

個人再生や自己破産との比較

任意整理を考えている人の他の選択肢は、個人再生か自己破産です。3つの手続きの違いを、1つの表にまとめました。

任意整理 個人再生 自己破産
手続きの特徴
裁判所の利用 なし(債権者との交渉) あり あり
借金を0にできる × × ○
元本を減額できる △(原則は利息のカットのみ) ○ ○
債権者を選んで整理できる ○ × ×
取立てを止められる ○ ○ ○
強制執行を中止できる × ○ ○
過払い金返還請求できる ○ ○ △※1
返済期間 原則3年〜5年 原則3年(最長5年) 返済なし
主な条件 継続的な収入がある/債権者が和解に応じる 継続的な収入がある/住宅ローンを除く借金が5,000万円以下 支払不能の状態である
財産・生活への影響
土地や車を手放さなくてよい ○ △※2 ×
保険を手放さなくてよい ○ △※2 ×
資格・職業の制限 なし なし 手続き中は一部の職業で制限あり
信用情報・公開情報
官報への掲載 載らない 載る 載る
信用情報への登録期間の目安※3 5年程度 5年〜7年程度 5年〜7年程度

※1 自己破産でも請求はできますが、回収した過払い金は財産として扱われ、債権者への配当に回る場合があります。
※2 個人再生では、手放した場合に債権者へ配当される金額(清算価値)以上を返済する必要があります。
※3 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)や契約の時期、個別の事情によって異なります。個人再生・自己破産の官報情報はKSCに最長7年登録されます。

任意整理の最大の特徴は、あくまでも『任意』で、法的な制限を受けにくいことです。債権者を選べるため、抵当権や保証人が付いている借金を整理の対象から外すことができます。

手続きを選ぶ目安は、次の通りです。

  • 元金だけなら3年〜5年で完済できる ⇒ 任意整理
  • 元金を減らさなければ完済できない ⇒ 個人再生
  • 継続的な収入が見込めず、返済が難しい ⇒ 自己破産

関連:自己破産するための条件や手続きの流れを詳しく解説します

関連:個人再生の特徴を解説します。住宅を手放さずに済む条件とは何でしょう?

任意整理の流れ

任意整理の流れを説明します。

1.債務者(あなた)が弁護士・司法書士に依頼する

まずは任意整理が得意な弁護士や司法書士を探しましょう。話はそれからです。

2.専門家が債権者(貸金業者)に知らせる

弁護士が債務整理の依頼を引き受けると、債権者に対して受任通知書を送ります。

この受任通知で貸金業者の借金の督促が止まります。

3.債務額の確定・過払い金の回収

現在の債務額(借金の総額)を確定します。利息制限法を超えた金利(グレーゾーン金利)で貸し出された金利は返還されます。

4.和解交渉・和解契約を締結

弁護士や司法書士が貸金業者と和解交渉を行い、借金の減額や分割方法が決まります。

こちらの記事で任意整理のスケジュールをもっと詳しく解説しています。

任意整理は弁護士に頼まず自分一人でできないの?

任意整理の手続きを進めるには債権者(銀行や貸金業者など)との交渉を行わなければいけません。交渉でどこまで借金を減らせるかは、誰が交渉するかによって大きく異なります。

金融業者はこの手の交渉に慣れていますから、素人が一人で交渉に臨んでも良い結果にはなりません。むしろ、まともに相手にされないケースが大半です。

借金を滞納している人が一人で減額交渉にやってきたら、債権者側としては強制執行による差し押さえを考える方が自然流れです。

場慣れしている弁護士や司法書士に依頼した方が有利な結果になるでしょう。

任意整理のよくある質問

Q. 任意整理をすると家族や会社にバレますか?

任意整理は裁判所を通さない手続きで、官報にも載りません。弁護士や司法書士から債権者に受任通知が送られると、債権者からの督促や連絡も止まります。そのため、基本的には家族や会社に知られる可能性は低いです。

ただし、次のような場合は知られる可能性があります。

  • 家族が保証人や連帯保証人になっている借金を対象にする場合(保証人に請求が行きます)
  • 家族名義のカードや、家族の口座を使った借入がある場合
  • 会社からの借入(社内貸付・社内預金など)を対象にする場合
  • 事務所からの郵送物を、家族が見てしまう場合

郵送物を避けたい場合は、事務所に依頼時に相談してみましょう。

Q. 任意整理をするとクレジットカードは使えなくなりますか?

任意整理の対象にしたカードは、利用できなくなるのが一般的です。対象にしなかったカードも、更新や利用状況の見直しのタイミングで、停止されることがあります。

また、信用情報に登録されている期間は、新しいカードの作成やローンの審査に通りにくくなります。

Q. ブラックリストに載る期間はどれくらいですか?

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。登録期間は、一般的に完済などから5年程度が目安です。

個人再生や自己破産の場合は、KSC(全国銀行個人信用情報センター)に官報情報が最長7年間登録されます(2022年11月に10年から短縮されました)。

登録の有無や期間は、信用情報機関や契約の時期、個別の事情によって異なります。正確に知りたい場合は、信用情報の開示請求で確認できます。

Q. 保証人がいる借金も任意整理できますか?

できますが、注意が必要です。保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、債権者は保証人に対して残りの借金を一括で請求できます。

任意整理は債権者を選べる手続きなので、保証人に迷惑をかけたくない場合は、その借金を対象から外して通常通り返済する方法があります。

Q. 住宅ローンや車のローンも整理の対象になりますか?

住宅ローンや車のローンは、対象から外すことができます。対象から外して通常通り返済を続ければ、家や車を手放さずに済みます。

逆に、これらのローンを対象に含めると、抵当権や所有権留保を実行されて、家や車を失うおそれがあります。

Q. 収入がなくても任意整理はできますか?

任意整理は、和解後に3年〜5年かけて元本を返済していく手続きです。そのため、原則として継続的な収入が必要です。

収入がない、または収入が不安定で返済の見込みが立たない場合は、自己破産など別の方法が向いていることもあります。まずは専門家に相談して、自分に合う手続きを確認しましょう。

Q. 和解後に返済が滞ったらどうなりますか?

和解の条件を守れないと、和解が失効して、残りの借金を一括で請求されたり、遅延損害金が発生したりするおそれがあります。

返済が難しくなりそうなときは、滞納する前に依頼した弁護士・司法書士に相談してください。再度の和解交渉や、別の債務整理への切り替えを検討できる場合があります。

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