任意整理は元金そのものを減らすのではなく、あくまでも利息をカットすることで借金総額を減らす手続きです。

全く減らないケースは滅多にありませんが、場合によってはそれほど借金が減らないケースがあります。

任意整理で借金が減らないケースとは

任意整理で借金が減らない代表的なものが下記のようなケースです。

  • もともとの貸付金利が低い
  • 遅延損害金も発生してない
  • 相手が利息の免除に応じない
  • 過払い金請求ができない

『もともとの貸付金利が低く、遅延損害金も発生してないケース』です。契約時の金利低いのであれば、いくら将来利息が免除されても借金残高はそんなに減りません。

任意整理は債権者と任意の話し合いで解決する手続きです。相手が利息の免除に応じなければ任意整理しても借金は減りません。

なお、奨学金機構は債務整理に一切応じない傾向があります。

最もメリットがあるのは過払い金請求できる人

任意整理をして最もメリットを受けられるのが、2008年以前にグレーゾーン金利で借金をしていて、過払い金請求できる人です。

貸金業法が改正される2008年以前までは、利息制限法の上限金利20%、出資法では上限金利29.2%というグレーゾーン金利が存在しました。

過去にこのグレーゾーン金利で取引を行っていた人は、過払い金請求を行うことができます。

過去に過払い利息が発生している場合、現在の借金残高から過払い利息分を引いた金額だけを返せば良いのです。

過払い金請求はどこの弁護士も無料相談

2008年以前から取引している場合には過払い金請求を行える可能性があります。

過払い金請求は弁護士にとって非常においしい仕事なので、相談は何度でも無料で行っている弁護士事務所が多いです。

借金がなくなってお金が返ってくる可能性もありますから、とりあえず弁護士に相談してみる価値は大いにあります。

過払い金がなくても将来利息のカットされるだけで支払いが楽になる

任意整理は将来利息のカットです。

利息がカットされるだけで、支払い総額は大きくへります。

毎月の返済額を無理のない金額にして、返済期間を3年(36回)にするのが任意整理の基本です。

借金がいくら減るかを、無料で診断できるサイトもありますから、まずは自分の借金について診断してもらうことをお勧めします。

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