誰だって借金したことや、債務整理したことを家族や会社に知られたくないですよね。

任意整理をしたことが家族や会社にバレる可能性は非常に低いです。受任通知を送ったあとは、すべてのやり取りを弁護士・司法書士経由で行われるからです。

しかし、任意整理なら必ずバレないというわけではありません。任意整理をしたことが家族や会社にバレないように気を付けることはあります。

家族にバレない理由は債権者から直接連絡がこなくなること

弁護士・司法書士と任意整理の委任契約を締結すると、債権者(銀行や消費者金融)に対して受任通知が送付されます。

受任通知を受け取った金融機関は借金の取り立てはもちろん、本人と一切の連絡ができなくなります。すべての交渉を弁護士が行いますから、あなたのもとに郵便や電話がこなくなります。

任意整理したことが分かる郵便や電話が業者から届きませんから、家族は知るすべがないのです。任意整理後も、支払いを滞納しなければ業者から連絡がくることはありません。

法律事務所からの郵便物や連絡方法に注意する

任意整理が家族にバレる可能性として考えられるが『弁護士事務所からの郵便物』です。

任意整理の手続きをしている間、債務者本人は弁護士以外と連絡を取ることがありません。つまり、法律事務所との連絡方法に関してしっかりと取り決めをしけば大丈夫ということです。

弁護士に相談する人のほとんどが『家族に知られたくない』という前提で相談にいきますから、法律事務所側もきちんと対応してくれます。

対応方法としては「弁護士事務所で直接受け取る」か「郵便局留めで発送してもらう」のどちらかです。郵便局留めは、郵便局から郵便物等到着の連絡がありませんから、完全にプライバシーを守ることができます。

参考:郵便局留(郵便局公式サイト)

個人再生・自己破産が家族にバレやすい理由

個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きのため、要求される書類がとても多いです。

収入や財産を証明するための書類(夫や妻の給与明細・源泉徴収票・預金通帳など)は全て必要になります。

自己破産の場合は車や持ち家などは全て処分することになりますから、同居している家族がいる場合は間違いなくバレてしまいます。

職場にバレない対策として給与の受取口座をかえておく

任意整理が職場にバレる心配はほとんどしなくてよいです。

会社から怪しまれるケースがあるとすれば銀行カードローンの債務を任意整理の対象に含めてしまい、銀行口座が凍結してしまうことです。

給与の受け取りに使っている口座が凍結してしまうと、給与が引き出せなくなり、送金もできなくなることがあります。口座凍結のリスクを避けるために、事前に給与の受取口座をかえておきましょう。

会社がブラックリストをチェックすることはない

任意整理するとブラックリストに載ります。金融業ではない会社がブラックリストを参照することはできませんので、この点も心配ありません。

金融機関はブラックリストを参照することができますが、自社社員をチェックするのはかなりのレアケースです。自分が働いている会社のクレジットカードを持っていると、更新のタイミングで発覚する可能性はあります。

個人再生・自己破産も職場にはバレにくい

個人再生・自己破産をしても職場にバレる可能性は低いです。個人再生・自己破産をすると官報に掲載されますが、そもそも官報を見る人自体が滅多にいません。

例外は『会社から借金がある場合』と『制限のある資格についている場合』です。

任意整理は整理する債務を自分が選ぶことができますが、裁判所を通じて行う個人再生と自己破産は全ての債務が対象となります。会社からの借入制度を使っていると、会社にも通知がいきます。

自己破産した人は一定の資格(弁護士・宅建士・警備員・生命保険外交員など)が必要な仕事をできなくなります。

任意整理がバレにくい理由まとめ

  • 受任通知後は全てのやり取りを弁護士・司法書士が行う
  • 裁判所を通さないため、必要な書類が少ない
  • 家族に知られたくない旨を伝えれば法律事務所が対応する
  • 任意整理後も業者からの基本的には連絡はなし
  • 金融機関で働いてる人以外は、ブラックリストかどうかを会社が判断できない

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