お金を借りた以上は返さなければいけません。
しかし、病気で働けなくなったり、就職先が倒産するなどのトラブルは避けられるものではありません。お金を返せない状態になった時は、債務整理を考えた方が良いでしょう。
無職や無収入の方でも、任意整理をおこなうことは出来るのでしょうか?
無収入で任意整理するのは難しい
結論から言うと、原則として無収入の人が任意整理を行うことはできません。
任意整理は借金を大幅に減額したりゼロにする手続きではなく、将来利息と遅延損害金をカットするのみだからです。
任意整理の和解後に3年で返済できるだけの収入がなければなりません。
無収入でも任意整理できる例外は?
無収入でも任意整理できる例外はあります。
- 元金を家族や友人が立て替えてくれる
- 過払い利息がある
弁護士の交渉次第ですが、このような場合は無収入でも任意整理できることがあります。
任意整理する方法は「収入を得ること」
手っ取り早く任意整理を行う方法は「定期的な収入を得ること」です。
和解後に3年~5年かけて返済できる能力があれば良いので、正社員ではなくアルバイトでも問題ありません。
個人再生も難しいが、自己破産は可能
任意整理と違って個人再生は借金を大幅に減額する手続きですが、やはり返済しなければならないため、返済能力がなければ認められません。
基本的に無職・無収入の人ができる債務整理は自己破産のみです。裁判所から免責が認められれば借金がゼロになります。
病気で働けない場合は自己破産して生活保護を受けながら生活を立てなおすことも可能です。
関連記事:生活保護を受けるために自己破産?費用のかからない効果的な方法について解説します
借金問題は一人で抱え込まずに弁護士に相談してください
無収入の人が任意整理を行うのは難しいです。
だからといって、間違っても闇金業者に手を出したり犯罪行為に手を出してはいけません。闇金に頼ったらあなたの人生はもちろん、周りの人達の人生まで狂ってしまいます。
弁護士に頼って債務整理をすれば人生をやり直せるのです。借金を誰にも話せなくて悩んでいるのでしたら、借金問題のスペシャリストである弁護士に相談してください。
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