借金には時効がありますから、5年から10年を過ぎれば借金を返す必要がなくなる可能性はあります。ということは、時効がくるまで逃げていれば借金を返さずにすむのでしょうか?

銀行や消費者金融からの借金をしている場合、時効が成立することはありません。その理由について説明します。

借金の消滅時効

借金の消滅時効は5年と10年がありますが、どこからお金を借りたかによって異なります。

消滅時効5年 銀行、クレジットカード会社、消費者金融、滞納している家賃
消滅時効10年 信用金庫、日本学生支援機構(奨学金)

時効が成立するためには時効援用

時効の期間が過ぎたからといって、自動的に借金が帳消しになるわけではありません。

借金を帳消しにするためには、時効の制度を利用する意思を債権者に伝えなければなりません。これを時効援用といいます。

実務上では、内容証明郵便で時効援用通知書を送付することになります。

消滅時効は中断される

時効の期間が過ぎて援用すれば借金は帳消しになります。

時効が成立するためには、時効までに債権者が何も行わない事(返済請求すら行わない事)が前提条件です。

銀行や消費者金融などの金融機関が返済請求を行わないことなんてありませんから、時効の期間が過ぎることはありません。

時効が振り出しに戻る条件は下記のようなことです。

  1. 債務の承認(債務者が借金の存在を認める、1円でも返済する)
  2. 債権者から返済請求が行われる(裁判を起こす、口頭や郵便で請求する)

1つめの債務の承認は、あなたがひたすら無視すればいいだけです。1円でも返済すれば、その時点で時効は5年後か10年後になってしまいます。

問題は2つめです。通常の金融機関なら返済請求は必ず行います。一般的な金融機関から借金をしている場合は、時効で借金が帳消しになることはありません。

請求から逃れるために夜逃げをしても無駄です。なぜなら、住所がわからなくても裁判を起こすことは可能だからです。

時効を待つよりも債務整理を行うべき

時効が成立することはありません。時効が成立する可能性があるのは、一般人(親せきや友人など)からお金を借りた場合のみです。

時効を待っている間に利息が増えていき、増えれば増えるほど債務整理の選択肢も減ってしまいます。

早く相談していれば任意整理で対応できたかもしれないのが、自己破産しかなくなってしまうかもしれません。

返済が苦しくなったら時効まで逃げ切ろうと思うのではなく、弁護士事務所に相談してください。当サイトで紹介している弁護士事務所は相談無料です。

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