破産者名簿とは、破産者の本籍地の市区町村役場で管理されている名簿のことです。
たまに勘違いしている方がいますが、『自己破産したら破産者名簿に載る』というのは嘘です。
自己破産手続きで免責許可を受けた人は破産者名簿に載りません。破産者名簿に載るのは、自己破産手続きをして免責許可の決定が下りなかった人だけです。
自己破産手続きを開始した人の9割以上が免責許可を受けますから、大半の人は破産者名簿に載りません。破産者名簿は非公開のものですから、民間企業や一般人は閲覧できません。
破産者名簿はどんな場合に利用される?
それでも破産者名簿があるのは、破産者には職業制限があるからです。破産者は、一時的に下記のような職業に就けなくなります。
弁護士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公証人・宅地建物取引業・警備員・生命保険募集人など
破産者でないことを証明する書類として『身分証明書』があります。
ここでいう身分証明書とは、免許証やパスポートなどのことではなく、破産者等に該当しないことや成年被後見人でないことを役所が公的に証明するものです。
具体的には、下記の3つが身分証明書に記載されます。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。
破産者ではないという証明ですから、「過去に破産した」という記載はありません。
破産者名簿に載るのはこんな人
破産者名簿に乗るのは下記のような人です。
- 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した時点において、当該破産手続にかかる免責手続が係属していないとき
- 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に、当該破産手続に係る免責許可の申立てがすべて取り下げられたとき
- 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に、当該破産手続に係る免責許可の申立てのすべてについて、これを却下し、又は棄却する裁判が確定したとき
- 免責不許可の決定が確定したとき
- 免責取消しの決定が確定したとき
一度破産者名簿に記載されても、後で免責許可がおりたり復権すれば、破産者名簿は閉鎖されます。身分証明書を発行すれば破産者ではないと記載されます。
官報と破産者名簿の違い
官報と破産者名簿はまったく異なるものです。
官報とは、国が発行している法令などの公的な伝達手段で、自己破産や個人再生手続きを開始した人の名前が掲載されます。利用料金を支払えばだれでも閲覧可能です。
破産者名簿は官報と違って非公開です。
2005年以前は今とは異なっていました
破産者名簿に載るのが免責許可決定されなかった人だけになったのは、平成17年1月1日に新破産法が施行されてからです。
昔は、自己破産宣告がされると、裁判所から本籍地の役所へ破産の通知がされ、役所は破産者名簿に記録していました。
その後、破産手続きが開始してから免責許可がおりて復権するまでの6カ月程度だけ記載され、免責許可が下りれば抹消されていました。
今でも『自己破産すると破産者名簿に載る』という人がいるのは、法改正が知れ渡ってないからかもしれません。
自己破産する人の95%くらいは免責許可が下りますから、ほとんどの人は破産者名簿に記載されることはありません。
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