住宅ローンの支払いが滞って競売となった場合、競売開始決定通知書が届いてから、約1ヶ月以内に管轄裁判所による「現況調査」が行われます。
現況調査とは、あなたが保有する家を競売物件として一般公開するための資料作りをするために行うものです。
いきなり訪問されるのではなく、事前に『現況調査通知』が届きます。
現況調査通知を受け取ったら、競売までの残り時間は4カ月~6か月程度です。任意売却をするにもギリギリの期間ですから、早めに専門家に相談したほうがよいでしょう。
この記事の目次
自宅に執行官がやってくる!競売不動産の現況調査について
現況調査は、裁判所から任命された執行官と不動産評価人があなたの家にやってきて、以下のようなことを行います。
- 室内状況の確認・各部屋の写真撮影
- 権利関係の確認
- 建物や設備に不具合がないかどうかの確認
- 過去に事故・事件などがなかったかの聞き取り
- 間取り図面を作成するための測定作業
現況調査は、民事執行法第57条に基づく強制的なものですから、断ることはできません。居留守を使ったり訪問を拒否すると、鍵を解錠し室内に入ってきます。
この時点で銀行に相談しても手遅れです
住宅ローンを滞納した人が競売をさけるために最初にやることは、銀行への連絡です。
しかし、自宅に執行官がやってきたということは、住宅ローンを借りている銀行に連絡してもすでに手遅れです。
既に競売開始決定通知が届いてから1カ月以上経っていますし、裁判所も競売をすることを前提に手続きを進めています。
だからといって、競売で売られるのを覚悟したところで、事態は何も変わりません。
執行官がきてから競売までの期間はどのくらい?
執行官がきてから、4~6カ月で競売になります。
自宅が競売にかけられて現況調査通知を受け取った人が注意すること
- 現況調査は断れません
- 訪問拒否しても、執行官は鍵を解錠して室内に入ってきます
- 間取り図やマンション規約があれば用意しておきましょう
- 競売までの残り期間は4~6か月です
執行官が物件の現況調査に来てからでも任意売却は可能です
執行官による現況調査がきたら、競売を避けるために動く最後のタイミングだと考えた方が良いでしょう。3~4カ月あれば、なんとか任意売却手続きを行うことはできます。
競売になれば何のメリットもありませんから、少しでも今ある家を高く売れるように動いてください。
部屋を賃貸している場合でも現況調査は行われます
ローンの滞納をしているのがオーナーで、自分は賃貸契約をしている場合でも、現況調査は行われます。
現況調査に立ち会うのは契約者であるあなた自身が望ましいですが、代理人でもかまいません。部屋の中は見られますし、写真も撮られます。部屋の写真は競売資料として使われるため、誰もが閲覧できる状態になります。
現況調査通知書にも書いてあるとは思いますが、現況調査では執行官からオーナーとの契約内容を確認されます。事前に賃貸借契約書を用意しておいてください。
競売後も住み続けられるかどうか?
今住んでいるあなたにとって最重要なことは『今住んでいる部屋から退去しなければいけないかどうか』ですよね。
競売で落札した新しいオーナーさん次第で異なります。新オーナーさんが退去を希望しているなら出て行かなければいけません。賃貸契約を希望しているなら、新たに契約し直して住み続けることができます。
競売で落札した人ビジネスで物件を購入していますから、オーナーが変わった後も住み続けられることが多いです。
賃貸している家が競売にかけられた人が知っておくこと
- 現況調査では、部屋のオーナーとの契約内容を確認される
- 賃貸借契約書を用意しておく(コピー可)
- 現況調査を断ることはできません。鍵をあけられて部屋の中を見られて写真を撮られます。
- 競売で売られると、あなたは不法占拠状態になりますが、今すぐに出て行かなければいけないわけではありません。
- 落札者(新しいオーナーさん)が、あなたと新たに賃貸借契約を結びたいと言われれば、住み続けることができます。
- 落札者から、立ち退きを求められる可能性はあります。
任意売却相談センターは、「住宅ローンを滞納している」「競売開始通知が届いて困った」こんな悩みを無料で相談できるサービスです。
- なんとかして住宅に住み続ける方法がないか相談できる
- 今の家に住み続けるのが難しければ、少しでも高く売れる方法を提案してくれる
- 任意売却をするとしても、住宅ローンがどれくらい残るのか診断してくれます
- 任意売却後、債務者と交渉して新居への引越し費用を確保してくれます。競売では引越し費用は出ません。
- 診断に名前や住所は不要です。都道府県・メールアドレス・電話番号のみで診断が受けられます。
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