弁護士事務所へ依頼することを前提とした個人再生のスケジュールは下記のようになります。
【個人再生のスケジュール(弁護士に依頼する場合)】
- 相談・依頼
- 金融機関に受任通知を送付
- 金融機関に取引履歴開示請求
- 利息制限法により引き直し計算・家計の調査
- 個人再生の申し立て
- 個人再生の開始決定
- 債権届出期間
- 意義陳述期間
- 再生計画案の提出
- 債権者の議決(小規模個人再生手続きの場合)or 債権者への意見聴取(給与所得者等再生手続きの場合)
- 再生計画認可決定
- 認可決定の確定
- 3年間かけて弁済
スケジュールは裁判所によって異なりますが、概ね100日程度で認可決定されます。
個人再生の弁護士費用について
着手金・報酬金・実費を含むと40~60万円が相場です。
個人再生の費用は住宅ローン特則によってもかわりますから、詳しくは『個人再生にかかる費用』の記事をご覧ください。
弁護士に依頼しなければ個人再生委員が強制的につく
個人が手続きを行う場合は、裁判所から強制的に個人再生委員が選任されます。この場合は報酬と実費を合わせて20万円~30万円程度を支払わなければなりません。
弁護士に依頼した場合は再生委員が付きませんが、取り扱う金額が高額なケース(5000万円に近い債務を個人再生する場合など)は再生委員が選任されることもあります。
弁護士費用を節約するために個人で行うのも選択肢の一つですが、再生委員が選任されるので大した節約にはなりません。しかも、個人再生手続きは債務整理の中で最も複雑です。
裁判所の公式サイトでも以下のような説明があります。
決して安易な手続ではありませんから,申立を行う場合には,なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
再生計画の取消しになってしまう可能性もありますから、弁護士に頼んだ方が失敗せずにすむでしょう。
