個人再生を行うにあたって正社員かどうかは関係ありません。フリーターや派遣社員でも継続した収入があれば個人再生はできます。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。

個人再生を検討する場合、まずは小規模個人再生で解決できるかを考えます。実際に、個人再生した人の9割以上は小規模個人再生です。

給与所得者等再生の方が条件が厳しく、「給与に類する定期的な収入」と「過去2年間の毎月の収入の変動幅が20%以内」であることが求められます。

一定の収入を得られるかどうかは現在の就業環境によって判断されます。フリーターでも2年間は働いていて、収入の増減が少なければ給与所得者等再生をできる可能性があります。

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個人再生できるかどうかの要件

個人再生の手続開始の要件は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること(民事再生法221条)」と定められています。

個人再生の手続きが終わった後は、残債務を3年かけて支払いを続けていきますから、「3年後も一定の収入を得られる状況にあるかどうか」が判断されます。

3年かけて残った借金を返すことができるのなら、フリーターでも個人再生手続きは可能です。収入が低かったり、手続き終了後に収入を得られる見込みがないと判断された場合は、再生計画は不認可となります。

定期的な収入ってどれくらい?

正社員かどうかは関係ありません。そこで働いている期間が長いほど有利ですし、収入の増減が少ないほど有利です。

具体的には、手続き前の2年間働いていれば大丈夫です。いくつかを掛け持ちしたり転々としていて安定した収入がなくても、トータルで一定以上の収入があれば小規模個人再生は大丈夫です。

支払いは3か月に1度

安定した収入がなくても平気なのは、個人再生の弁済は3か月に1回以上であればよいからです。(民事再生法229条2項)

120万円を3年間かけて支払う場合、3か月に1度だけ10万円用意できればよいわけです。この仕組みなら毎月の給料がない自営業者やフリーターでも平気ですよね。

ただし、あまりにも収入が少なく、返済できる収入がなければ再生計画が認可されません。

フリーターや派遣社員でも給与所得者等再生できる?

給与所得者等再生は、本来は安定した収入を得ている会社員が利用できる手続きです。給与所得者等再生は「過去2年間の毎月の収入の変動幅が20%以内」ということが条件だからです。

フリーターさんでも毎月の収入幅が少なければ利用できます。会社員でも売上のインセンティブで給与が大きく変わる不動産営業や生命保険営業だと、利用できない場合もあります。

給与所得が安定している場合でも、小規模個人再生を利用することはできますし、小規模個人再生の方が借金の減額幅が大きいというメリットがあります。

給与所得者等再生の最大のメリットは「債権者の同意が必要ないこと」です。個人再生手続きで生活再建を目指すにしても、まずは小規模個人再生を検討するのが一般的で、債権者に反対されそうな場合のみ給与所得者等再生を検討します。

関連:小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

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