(本ページはプロモーションが含まれています)
債務整理全般

借金の時効援用とは?条件・手続き・注意点をわかりやすく解説

【PR】\借金はいくら減らせる?無料で相談/

※借金お悩み相談ナビは弁護士法人プロテクトスタンス(第一東京弁護士会所属)のサービスです

借金を長期間返済していない場合、「時効援用(じこうえんよう)」という手続きによって、その借金の返済義務そのものをなくせる可能性があります。

ただし、時効が成立しているだけでは足りません。「時効を援用します」と債権者に対して意思表示して、はじめて効果が生じます。また、条件を勘違いしたまま自分で動くと、かえって時効の利益を失ってしまうこともあるため注意が必要です。

この記事では、借金の時効が成立する条件、時効が振り出しに戻ってしまうケース、時効援用の手続き方法と注意点を解説します。

時効援用とは?

時効援用とは、一定期間が経過した借金について、「消滅時効が成立しているので、支払い義務はありません」と債権者に対して主張する手続きのことです。

民法では、一定期間権利が行使されないと、その権利(この場合は借金の請求権)が消滅する「消滅時効」という制度があります。ただし、時効の期間が過ぎただけでは自動的に借金が消えるわけではなく、債務者側から「時効を援用する」という意思表示をして、はじめて法的な効果が発生します。これを怠ると、時効期間が過ぎていても支払い義務は残ったままになります。

借金の時効が成立する条件

消費者金融やクレジットカード会社からの借金の場合、最後に返済した日(正確には、支払期日や期限の利益を喪失した日)の翌日から数えて、原則5年が時効の期間です。

2020年4月の民法改正前後で消滅時効のルールは一部変わりましたが、消費者金融やクレジットカード会社は「商人」にあたるため、改正前から商事債権として時効は5年とされてきました。改正後の民法でも、個人の借金は原則5年で時効となる点は基本的に変わりません。

なお、時効の起算点(数え始める日)は、最後に返済した日そのものではなく、「約束どおりに返済できなくなり、一括請求できる状態になった日(期限の利益の喪失日)」の翌日となるのが一般的です。正確な起算日は取引履歴を見ないと判断が難しいため、心当たりがある場合は専門家に確認することをおすすめします。

債権者別の時効期間の一覧は、借金の時効は何年?債権者別の期間と、時効まで待つのが現実的でない理由で確認できます。

時効が振り出しに戻るケース(更新・完成猶予)

次のような行為があると、時効はリセットされ、その時点から改めて数え直しになります。

  • 少額でも返済してしまった
  • 「支払います」「少し待ってください」など、支払う意思を口頭・書面・メールなどで伝えてしまった(債務の承認)
  • 債権者から裁判(訴訟・支払督促)を起こされ、それに対して何も対応せず判決や決定が確定した
  • 差押え・仮差押え・仮処分を受けた

とくに注意したいのは、時効の完成前に裁判を起こされて判決が確定した場合です。この場合、時効期間は5年ではなく10年に延長されます。督促を無視し続けて訴訟や支払督促に発展すると、時効の主張自体が難しくなってしまうため注意してください。

時効援用の手続き方法

時効援用は、債権者に対して「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付することで行います。内容証明郵便を使うのは、いつ・どんな内容を送ったかを郵便局に証明してもらい、後々のトラブルを避けるためです。

自分で手続きすることも不可能ではありませんが、次のような理由から弁護士や司法書士に依頼するケースが多くなっています。

  • 本当に時効が成立しているか(起算日や中断・更新の有無)を正確に調査できる
  • 通知書の文面作成・送付を任せられる
  • 債権者から時効の成立を争われた場合の対応も依頼できる

時効援用の注意点・リスク

時効援用を検討している段階で、絶対に避けたいのが自分から債権者に連絡することです。「まだ払っていないのですが、時効ってどうなっていますか?」といった問い合わせ自体が、支払う意思がある(債務を承認した)とみなされるリスクがあります。

また、時効が実際には成立していないのに時効援用通知を送ってしまうと、債権者に「まだ請求できる借金がある」と気づかせてしまい、かえって督促が強まったり、一括請求や訴訟に発展したりするおそれがあります。時効が成立しているかどうか自信が持てない場合は、自分で動く前に専門家に確認することを強くおすすめします。

時効援用できないケース・向かないケース

次のようなケースでは、時効援用が難しい、またはそもそも使えない可能性が高いです。

  • 直近(5年以内)に返済したり、支払う約束をしたりしている
  • すでに訴訟や支払督促を起こされ、判決や決定が確定している
  • 最終返済日や起算点がはっきりせず、時効期間の経過を証明しにくい

こうしたケースでは、時効援用ではなく、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理を検討するのが現実的な選択肢になります。

時効援用と債務整理、どちらが向いているか

時効援用と債務整理は、目的も効果もまったく異なります。

  • 時効援用:条件を満たせば、対象の借金の返済義務そのものが消滅する。ただし条件を満たさない場合は使えない
  • 債務整理:時効の成立を待たず、借金を減額・免除して返済を続ける、または整理する手続き。条件を満たせば誰でも利用できる

「5年以上返済していない借金がある」という方は、まず時効援用が使えないか確認し、難しければ債務整理に切り替えるという順番で検討するとよいでしょう。

よくある質問

Q. 時効援用が成立したら、ブラックリストの記録はどうなりますか?
A. 時効援用によって支払い義務はなくなりますが、信用情報機関に登録された延滞などの記録がその時点で自動的に消えるわけではありません。記録が消えるタイミングは登録内容によって異なるため、心配な場合は信用情報機関に開示請求して確認することができます。

Q. 複数ある借金のうち、一部だけ時効援用することはできますか?
A. できます。時効の成立・不成立は借金(債権)ごとに個別に判断されるため、時効が成立している借金だけを援用し、他の借金は任意整理などで別に対応することも可能です。

まとめ

時効援用は、5年以上返済していない借金について、条件を満たせば返済義務そのものをなくせる手続きです。ただし、自分から債権者に連絡してしまうと時効の利益を失う可能性があるため、時効が成立しているか自信が持てない場合は、自分で動く前に弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。

弁護士法人が運営する債務整理サービス
チャットで相談できる借金お悩み相談ナビ(弁護士法人プロテクトスタンス)

弁護士ナビで相談してみる

【借金お悩み相談ナビの特徴】

  • LINE風のチャット形式で相談できる(匿名OK)
  • 依頼者が納得するまで丁寧で分かりやすく説明する
  • 任意整理の着手金・報酬金は弁護士事務所の中で格安
  • 初回相談料は無料、弁護士費用の分割払いにも対応
  • 依頼後すぐに借金の取り立てがストップ
シェアする
タイトルとURLをコピーしました