公務員試験への影響が心配で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を躊躇する人がいます。

結論からいうと、債務整理したことがが公務員試験に影響することはありませんし、公務員になれないことはありません。

そもそも役所は債務整理した事実さえ分からないからです。

債務整理すると金融事故情報が信用情報機関に登録され、いわゆる『ブラックリストに載った』という状態になります。しかし、信用情報機関の情報を見られるのは、そこに加盟している金融機関だけです。

役所は銀行でもサラ金でもクレジットカード会社でもありませんから、信用情報機関を閲覧することができないのです。

もっとも現在公務員として働いていて、共済組合から借り入れがある場合は、職場にバレる可能性があります。詳しくは下記の記事を参考になさってください。

公務員の欠格事由に債務整理はありません

国家公務員は国家公務員法第38条により、地方公務員は地方公務員法第16条(欠格事項)によって規定されています。

【公務員の欠格事由】

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられて、執行中か執行猶予中
  3. 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年経っていない
  4. 人事院の人事官か事務総長が、国家公務員法を犯し刑に処せられた(国家公務員)
  5. 人事委員会か公平委員会の委員が、地方公務員法を犯し刑に処せられた(地方公務員)
  6. 反社会的な団体を結成したり加入している

債務整理は公務員の欠格事由にはあたりません。債務整理した人でも公務員試験は平等に受けられますし、採用試験においても平等に扱われます。

身辺調査されても問題ありません

採用時には身辺調査が必ずあります。公務員の欠格事由には『禁固以上の刑』や『反社会的な勢力』があります。『前科があると公務員になれない』と言われるのはこのためです。

債務整理は法律に違反しているわけではなく、法律によって定められた手続きです。「債務整理しているから不採用にしよう」となれば、その採用担当者の行為自体が違法になってしまいます。

民間企業への就職を検討している場合は?

民間企業も採用活動に当たって信用情報機関を参照することはできません。

しかし、銀行やクレジットカード会社、消費者金融、信販系の保証会社などは例外です。官報をチェックしているので個人再生・自己破産した人をデータを残している可能性があります。

また、信用情報機関に加盟している金融機関なら、採用活動にあたって信用情報機関を参照する可能性があります。(ただし、採用活動のために信用情報機関を参照することは禁止されています)

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