「弁護士費用の着手金を借りて用意したい」「ブラックリストになる前に借りられるだけ借りておきたい」——債務整理を考え始めたタイミングでこう考える方は少なくありません。しかし結論からいうと、債務整理の直前に新たな借り入れを行うのは絶対にやめるべきです。手続きの種類を問わず不利に働くうえ、最悪の場合は自己破産しか選べなくなってしまう可能性があります。
この記事では、直前の借り入れが任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれにどう影響するのか、着手金が用意できない場合はどうすればよいかを解説します。
直前の借り入れが与える影響・早見表
| 任意整理 | 貸金業者との和解交渉が不利になり、和解自体に応じてもらえない可能性がある |
|---|---|
| 個人再生 | 再生計画に対する債権者の不同意理由になり、計画が認可されないおそれがある |
| 自己破産 | 免責不許可事由に該当する可能性があるが、実際には97%が免責許可を得ている |
| 着手金が用意できない場合 | 新たな借り入れではなく、分割払いに対応する法律事務所へ相談する |
債務整理の直前に借り入れを行うとどうなるか
弁護士や司法書士に依頼して行う債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がありますが、直前の借り入れはいずれの手続きにおいても不利に働きます。
着手金が用意できずに新規の借り入れを検討している場合であっても、絶対に新たな借金はしないでください。分割払いに対応している法律事務所も多いため、まずはそちらを探すのが安全です。
任意整理の場合
任意整理は、貸金業者と弁護士が交渉し、将来利息のカットなどで和解を目指す手続きです。直前の借り入れは、この交渉を不利にしてしまいます。
貸金業者にとって任意整理とは、債務者の借金を減額する=自社の利益の一部を放棄することを意味します。
和解後にきちんと返済してもらえることが前提の交渉ですから、「借りたばかりなのに返済が苦しい」という状況では、相手の信用を得られず和解自体に応じてもらえないおそれがあります。
個人再生の場合
個人再生は裁判所を通して行う手続きです。裁判所に提出した再生計画書は、債権者(貸金業者など)の確認を受け、その過半数の同意が得られなければ認可されません。
直前の借り入れは、債権者が不同意を選ぶ理由になりかねません。過半数の不同意で再生計画が認可されなければ、選べる手段は自己破産だけになってしまいます。
自己破産の場合
自己破産は裁判所を通して行われますが、「免責」が認められてはじめて借金がなくなります。免責不許可事由がある場合は、原則として免責されません。
免責不許可事由については破産法252条で定められており、その一つに「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したこと」があります。
債務整理の直前に行った借り入れは、この免責不許可事由に該当する可能性があります。免責不許可になると、債権者は取り立てや差し押さえを行えるようになってしまいます。
実際に免責不許可となる例は少ない
とはいえ、自己破産で免責不許可決定を受ける確率は高くありません。免責不許可事由に該当する事情があっても、裁判官の裁量によって免責が認められる「裁量免責」の運用があり、実際には全体の97%が免責許可を得ています。
ただし、これは「直前に借り入れても大丈夫」という意味ではありません。
免責不許可事由に該当すること自体が審理を複雑にし、免責までの期間が長引いたり、裁判所への説明の負担が増えたりするリスクがある点は変わりません。あくまで最終手段としての自己破産が選べる可能性が残る、という程度に捉えるべきです。
着手金の不安があっても、新たな借り入れはしない
債務整理を考えたら、まずは弁護士や司法書士に相談することが第一歩です。着手金の不安があっても、新たな借り入れだけは絶対に避けてください。
分割払いに対応している事務所や、初回相談を無料で行っている事務所も多いため、費用の不安はまず相談時に伝えるようにしましょう。
よくある質問
Q. 家族から着手金を借りるのは問題ありませんか?
家族からの借入れは貸金業者からの借入れとは性質が異なり、直ちに問題になるものではありません。ただし、その後の家計状況によっては再生計画や免責の審査に影響することもあるため、事前に弁護士へ伝えておくと安心です。
Q. どのくらい前の借り入れなら問題になりませんか?
明確な期間の基準があるわけではなく、借り入れの目的や金額、その後の返済状況などを総合的に見て判断されます。「〇ヶ月前ならセーフ」と一概には言えないため、少しでも借り入れの心当たりがある場合は、正直に弁護士・司法書士に伝えることが重要です。
Q. すでに直前に借り入れをしてしまいました。どうすればよいですか?
隠さずに、事実をそのまま弁護士や司法書士に伝えてください。状況によって取れる対応が変わるため、正直に伝えることが結果的に一番有利に働きます。
Q. クレジットカードのキャッシング枠を使うのも同じ扱いになりますか?
はい、消費者金融からの借り入れと同様に「新たな借り入れ」として扱われます。着手金の準備であっても、キャッシング枠の利用は避けてください。
まとめ
債務整理の直前に新たな借り入れを行うと、任意整理では和解交渉が、個人再生では再生計画の認可が不利になり、自己破産でも免責不許可事由に該当するリスクがあります。着手金の準備に不安がある場合も、新たな借金ではなく分割払いに対応した法律事務所への相談を選びましょう。心当たりのある借り入れがある場合は、隠さず正直に専門家へ伝えることが何より大切です。
